当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
連結の範囲の重要な変更
NOBUNAGAキャピタルビレッジ株式会社を新規設立により、第1四半期連結会計期間から株式会社十六銀行(以下「十六銀行」という。)の連結の範囲に含めております。
当社の設立に伴い、十六銀行が完全子会社となり、十六銀行が保有していた、株式会社十六総合研究所及び十六コンピュータサービス株式会社の全株式を十六銀行からの株式譲渡、また、十六銀行が保有していた、十六TT証券株式会社、株式会社十六カード、十六リース株式会社及びNOBUNAGAキャピタルビレッジ株式会社の全株式を十六銀行から現物配当を受ける方法を用いて取得したことから、十六銀行及び十六銀行の連結子会社を当第3四半期連結会計期間から連結の範囲に含めております。この結果、連結子会社の数は9社となりました。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(会計上の見積りの変更)
(貸倒引当金の計上方法の変更)
銀行業を営む連結子会社において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、第2四半期連結会計期間より要管理先以外の要注意先債権のうち、要管理先相当の支援を必要とする債務者に対する債権については信用リスクが高まっていると判断し、当該債権に要管理先債権相当の予想損失額を見込んで計上しております。
この見積りの変更により、当第3四半期連結会計期間末の貸倒引当金は1,270百万円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は同額減少しております。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響は、現状の感染状況を踏まえて、影響が当連結会計年度内は継続するものと想定し、債務者によってその程度は異なるものの、当該想定の範囲で当社及び連結子会社の貸出金等の信用リスクに影響があるとの仮定に基づいて、債務者区分の決定、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローの見積りを行っております。なお、当該仮定については、当第3四半期連結会計期間において重要な変更はありません。
また、新型コロナウイルス感染症の状況を含む外部環境や債務者の内部環境等の変化により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、債務者区分、キャッシュ・フローの見積りの変動や実際の貸倒損失の発生が当初の予想と異なることにより引当額が増減し、連結財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
※1 貸出金(求償債権等を含む。)のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1 配当金支払額
当社は、2021年10月1日に単独株式移転により設立された持株会社であるため、配当金の支払額は株式会社十六銀行の定時株主総会又は取締役会において決議された金額であります。
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。