1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
会社名
株式会社十六銀行、株式会社十六総合研究所、十六TT証券株式会社、株式会社十六カード、
十六リース株式会社、十六電算デジタルサービス株式会社、NOBUNAGAサクセション株式会社、
NOBUNAGAキャピタルビレッジ株式会社、カンダまちおこし株式会社、
十六ビジネスサービス株式会社、十六信用保証株式会社
(2) 非連結子会社 9社
主要な会社名
十六フロンティア第3号投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
(2) 持分法適用の関連会社
(3) 持分法非適用の非連結子会社 9社
主要な会社名
十六フロンティア第3号投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社 0社
(5) 他の会社等の議決権の100分の20以上100分の50以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社としなかった当該他の会社等
当該他の会社等の数 1社
関連会社としなかった理由
投資事業等を営む非連結子会社が、投資育成を図りキャピタルゲイン獲得を目的等とする営業取引として株式を所有しているものであって、傘下に入れる目的ではないことから、関連会社として取り扱っておりません。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は全て9月末であり、中間連結決算日と一致しております。
4 会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の金銭の信託については時価法、その他の金銭の信託については上記①のうちのその他有価証券と同じ方法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
有形固定資産の減価償却は、主として定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物:15年~50年
その他:4年~20年
② 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号2022年4月14日。以下「銀行等監査特別委員会報告第4号」という。)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権のうち、銀行等監査特別委員会報告第4号に規定する要管理先債権及びこれに相当する信用リスクを有する要注意先債権(以下「要管理先等債権」という。)については今後3年間の予想損失額、その他の債権については今後1年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、住宅ローンと住宅ローン以外の債権のグループ別に、要管理先等債権は3年間、その他の債権は1年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求めて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
また、破綻懸念先及び要注意先に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産査定管理部署が査定結果を検証のうえ内部監査部署が監査を実施しております。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し、利益計上を行った預金の預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績等に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
(8) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。
(9) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引業を営む連結子会社の金融商品取引責任準備金であり、有価証券の売買その他取引等に関して生じた事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に基づき算出した額を計上しております。
(10) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び銀行業を営む連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(3年)による定額法により費用処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
なお、上記を除く連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(11) 重要な収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(12) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(13) 重要なヘッジ会計の方法
金利リスク・ヘッジ
銀行業を営む連結子会社の金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッジ対象(有価証券)とヘッジ手段(金利スワップ)を直接対応させる個別ヘッジによる繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ手段とヘッジ対象の条件がほぼ同一であることから、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動またはキャッシュ・フローを相殺しているため、有効性の評価を省略しております。
(14) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「法人税等会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、法人税等会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「税効果適用指針」という。) 第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、税効果適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。この結果、前連結会計年度の期首の繰延税金資産が441百万円増加、繰延税金負債が232百万円減少し、利益剰余金が674百万円増加しております。
なお、1株当たり情報において、前連結会計年度の1株当たり純資産額が18円48銭増加しております。
※1 非連結子会社の出資金の総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返等の各勘定に計上されるもの並びに注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、その他資産には、先物取引差入証拠金、金融商品等差入担保金、保証金及び中央清算機関差入証拠金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※6 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
上記融資未実行残高のうち総合口座取引に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、銀行業を営む連結子会社の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格(路線価)に基づいて、奥行価格補正、時点修正、不整形補正等の合理的な調整を行って算出しております。
※8 有形固定資産の減価償却累計額
※9 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の 額
10 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(注) 1 普通株式の自己株式の株式数の増加460千株は、自己株式取得のための市場買付による460千株、及び単元未満株式の買取りによる0千株であります。
2 普通株式の自己株式の株式数の減少375千株は、公益財団法人十六地域振興財団の社会貢献活動賛助を目的として第三者割当により処分したことによる350千株、及び譲渡制限付株式の割当による25千株であります。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(注) 1 普通株式の自己株式の株式数の増加620千株は、自己株式取得のための市場買付による620千株、及び単元未満株式の買取りによる0千株であります。
2 普通株式の自己株式の株式数の減少14千株は、譲渡制限付株式の割当であります。
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(貸手側)
(1) リース投資資産の内訳
(単位:百万円)
(2) リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の期末日後の回収予定額
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(借手側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
(貸手側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額、レベルごとの時価は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注3)参照)。
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。当該投資信託の連結貸借対照表計上額は6,002百万円であります。
なお、基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(※1) 連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
(※2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*3) デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額は3,246百万円であります。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 時価算定会計基準適用指針第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。当該投資信託の中間連結貸借対照表計上額は4,706百万円であります。
なお、基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(※1) 中間連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
(※2) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*3) デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の中間連結貸借対照表計上額は△326百万円であります。
現金預け金、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や上場投資信託、国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの割引現在価値法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評価にあたっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットにはTIBOR、期限前返済率、信用スプレッド、倒産確率、倒産時の損失率等が含まれます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いる場合には、レベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。貸出金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。当該時価はレベル3の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金については、商品及び期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを、市場金利で割り引いて時価を算定しております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借用金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。このうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。
ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて割引現在価値法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しております。
(注2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年3月31日)
(*1) 一部の社債については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定し、社債価額から当該貸倒見積高を控除した金額を時価としております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(*1) 一部の社債については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定し、社債価額から当該貸倒見積高を控除した金額を時価としております。
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 連結損益計算書の「その他業務費用」に含まれております。
(*2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*3) 当該有価証券は自行保証付私募債であり、債券の発行者の信用状態が著しく悪化したため、満期保有目的の債券からその他有価証券に保有区分を変更したものであります。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務及び利益・損失は純額で表示しており、合計で正味の債務・損失となる項目については、△で表示しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 中間連結損益計算書の「その他業務費用」に含まれております。
(*2) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*3) 当該有価証券は自行保証付私募債であり、債券の発行者の信用状態が著しく悪化したため、満期保有目的の債券からその他有価証券に保有区分を変更したものであります。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務及び利益・損失は純額で表示しており、合計で正味の債務・損失となる項目については、△で表示しております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当社グループはリスク管理部門において時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って時価を算定しております。算定された時価は、リスク管理部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベル分類の適切性を検証しております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
社債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、倒産確率及び倒産時の損失率であります。これらのインプットの著しい増加(減少)は、それら単独では、時価の著しい低下(上昇)を生じさせることになります。一般に、倒産確率に関して用いている仮定の変化は、倒産時の損失率に関して用いている仮定の同方向への変化を伴います。
(注3) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内容等に関する事項で開示している計表中の「有価証券(その他有価証券)」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(*1) 市場価格のない株式等については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について24百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金については、時価算定会計基準適用指針第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、62百万円(うち社債18百万円、その他44百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための合理的な基準は、中間連結決算日(連結決算日)における時価が、破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、要注意先が発行する有価証券については30%以上、正常先が発行する有価証券については50%以上下落した場合としております。
なお、破綻先とは、破産、特別清算等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社、破綻懸念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。
(金銭の信託関係)
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注) 「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 評価差額には、組合出資金に係る評価差額344百万円(益)を含めております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注) 評価差額には、組合出資金に係る評価差額354百万円(益)を含めております。
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
(7) その他
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
該当事項はありません。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:百万円)
(注) 1 上表には、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益等も含んでおります。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメント等であり、金融商品取引業務、クレジットカード業務等であります。
3 上表の「合計」額と中間連結損益計算書計上額との差額は、主にセグメント間取引消去であります。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(単位:百万円)
(注) 1 上表には、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益等も含んでおります。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメント等であり、金融商品取引業務、クレジットカード業務等であります。
3 上表の「合計」額と中間連結損益計算書計上額との差額は、主にセグメント間取引消去であります。