(訂正前)
(注) 1.「第1(募集要項)1(新規発行株式)(注)1.募集の目的及び理由」に記載の、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、対象取締役等に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.本自己株式処分は、本制度に基づく2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日)の譲渡制限付株式報酬取得の出資財産とするための金銭報酬として支給された金銭債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるため、金銭による払込みはありません。当該金銭債権の合計は以下のとおりです。
(注) 1.上記の人数の合計は33名となりますが、当社の取締役又は執行役員と株式会社十六銀行の取締役又は執行役員とを兼務する者も含んでいることから、実人数は21名となります。
(訂正後)
(注) 1.「第1(募集要項)1(新規発行株式)(注)1.募集の目的及び理由」に記載の、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、対象取締役等に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.本自己株式処分は、本制度に基づく2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日)の譲渡制限付株式報酬取得の出資財産とするための金銭報酬として支給された金銭債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるため、金銭による払込みはありません。当該金銭債権の合計は以下のとおりです。
(注) 1.上記の人数の合計は34名となりますが、当社の取締役又は執行役員と株式会社十六銀行の取締役又は執行役員とを兼務する者も含んでいることから、実人数は21名となります。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
(訂正前)
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月26日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月26日に関東財務局長に提出
(訂正後)
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年7月2日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月26日に関東財務局長に提出
(訂正前)
参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月26日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月26日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年7月2日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年7月2日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。