第6【経理の状況】
本書記載のオムニ・プラス・システム・リミテッド(以下「当社」といいます。)及びその子会社(当社とあわせて以下「当社グループ」といいます。)の、第19期(2021年3月31日終了事業年度)連結財務書類及び第18期(2020年3月31日終了事業年度)連結財務書類は、シンガポールにおいて一般に公正妥当と認められた国際会計基準(IFRS)に準拠する会計基準(FRS)に基づいて作成され、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)第131条第1項の規定の適用を受けています。また、当該各連結財務書類は独立監査法人であるKPMG LLPの監査を受けています。
なお、当社グループの上記各連結財務書類は金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第35条及び「財務諸表等監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)第1条の2の規定により、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けていません。
本書記載の当社グループの連結財務書類(原文)は、米ドルで表示されています。「円」で表示されている金額は、財務諸表等規則第134条の規定に基づき、2021年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の中値に基づき1米ドル=110.71円で換算された金額です。但し、第18期(2020年3月31日終了事業年度)連結財務書類は、2020年3月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の中値に基づき1米ドル=108.83円で換算された金額です。これらの換算は、もっぱら読者の便宜のものであり、その金額が上記の相場で実際に日本円に交換されたり、交換できたであろうというように解するべきものではありません。
日本において一般に公正妥当と認められている企業会計基準、会計処理及び表示方法との主な相違点に関する事項は、第19期(2021年3月31日終了事業年度)連結財務書類の「財務諸表の注記 29 シンガポールと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」において説明されています。
円換算額及び第19期(2021年3月31日終了事業年度)連結財務書類の「財務諸表の注記 29 シンガポールと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」は、当社の原文の連結財務諸表には含まれておらず、当社の監査人であるKPMG LLPの監査の対象にもなっていません。