独立監査人の監査報告書
Omni-Plus System Limited 取締役会 御中
財務諸表監査の報告
監査意見
当監査法人は、FS1からFS66ページに掲げられているOmni-Plus System Limited(「会社」)及びその子会社(「グループ」)の財務諸表、すなわち2024年3月31日におけるグループの連結財政状態計算書及び会社の財政状態計算書、同日をもって終了する事業年度におけるグループの連結損益計算書、連結その他包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書、並びに重要な会計基準の概要を含む財務諸表に関する注記事項について監査を行った。
当監査法人の意見では、グループの連結財務諸表及び会社の財政状態計算書は、シンガポール会社法1967(「法」)の規定及びシンガポール財務報告基準(「FRS」)に従い、2024年3月31日におけるグループの連結財政状態計算書、会社の財政状態計算書、並びに同日をもって終了する事業年度におけるグループの連結損益計算書、連結その他包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書が同日におけるグループの財務状況、会社の財務状況、同日をもって終了する事業年度におけるグループの連結業績、連結持分の変動、並びに連結キャッシュ・フローを真実かつ公正に表示し、適正に作成されている。
監査意見の基礎
当監査法人はシンガポールにおける監査基準(「SSAs」)に従って監査を行った。これらの基準における我々の責任は、この報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」のセクションにさらに記載されている。財務諸表監査に関する適切な倫理規定とともに、会計及び会社規制の権威である公認会計士と会計事務所のための専門家としての行為及び倫理の規定(「ACRAコード」)に従い、グループに対して独立であり、これらの規定及びACRAコードによるその他の倫理的責任を全うした。当監査法人は入手している監査証拠は、監査意見の基礎を形成するために十分かつ適切であると確信している。
監査上の重要事項
監査上の重要事項とは、当監査法人の専門的判断により、当期の連結財務諸表の監査において最も重要な事項であるとされた事項をいう。これらの事項は、全体としての連結財務諸表の監査及びそれに対する意見形成の中で取り扱われたものであり、当監査法人は、これらの事項に関する個別の意見を表明するものではない。
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のれんを含む非金融資産の減損評価 (財務諸表に関する注記4、5、9参照) |
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監査上の重要事項 |
当監査法人による監査での対処 |
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2024年3月31日現在、グループの非金融資産の正味帳簿価額は2,550万米ドル(2023年:2,310万米ドル)となっている。グループは、各報告期間末に、非金融資産に減損の兆候があるかどうかを評価する必要があります。のれんについては、年に1回、減損テストを行うこと義務付けられている。
経営者は、2024年3月31日現在、非金融資産(のれんを除く)に減損の兆候はないと評価している。
年次の減損テストの一環として、のれんの回収可能価額を評価する際、経営者はのれんを発生させた各CGUにのれんを配分し、CGUの帳簿価額(のれんを含む)と各CGUの回収可能価額を比較した。
各CGUの回収可能価額は、使用価値計算に基づいて決定される。このため、各CGUについて、年間売上収益成長率、売上総利益率、最終成長率、並びにこれらのキャッシュ・フローに適用される割引率の見積りが必要となる。将来キャッシュ・フローの予測と割引には固有の不確実性が伴う。これらの見積りに関する判断の評価は、当監査法人において、監査上の重要事項となる。
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各CGUの識別を含む減損評価プロセスについて理解を得るとともに、ウォークスルーを実施した。
また、CGUの特定の適切性について議論し評価を行いました。その際にグループが事業を展開している現在のビジネス環境を踏まえ、経営者が減損の兆候を適切に特定しているかどうかを確認した。
のれんを配分したCGUの回収可能価額の評価に際し、キャッシュ・フロー予測に使用した主要な仮定を精査した。これらの主要な前提条件には、年間売上収益成長率、売上総利益率、最終成長率、割引率が含まる。使用された年間売上収益成長率を、過去の実績データや業界の一般的な動向、業界アナリストのレポートと比較検証を行った。また、使用された売上総利益率を過去の実績と照合し、グループが原価上昇を顧客に転嫁することにより売上総利益率を維持できているかどうかについて経営者に確認し。さらに、各CGUの将来計画に関して経営者へヒアリングを実施した。割引率については、適切な範囲で、当監査法人の評価専門家を交え、独自の予測を策定し適切な範囲内かを検討した。さらに、予測インフレ率や名目GDP成長率と比較することにより、長期成長率を評価した。 |
その他の情報
経営者は年次報告書に含まれるその他の情報について責任を負う。その他の情報とは、年次報告書に含まれる、財務諸表及び当監査法人による監査報告書以外の全ての情報と定義する。
当監査法人は、この監査報告書の日付以前にその他の情報を入手している。
当監査法人の財務諸表に対する意見はその他の情報を対象としておらず、また、当監査法人はその他の情報に関し、保証的な結論をどのような形式においても表明しない。
財務諸表監査に関する当監査法人の責任は、その他の情報を読み、その過程において、当該その他の情報が、財務諸表又は監査の過程において入手した当監査法人の知識に照らし、重大な不一致があるか、またそのほか、重大な記載誤りがあるかどうかを考慮することである。当監査法人が実施した作業をもとに、その他の情報に重大な記載誤りがあると結論づける場合には、当監査法人はその事実を報告しなければならない。この点に関して、当監査法人が特に報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者及び取締役の責任
経営者は、法及びFRSの規定に従い真実かつ公正に表示された財務諸表の作成について、また、承認のない使用又は処分による喪失から資産を保護し、真実かつ公正な財務諸表の作成及び資産に関する説明責任を維持するために、必要に応じて取引が適切に承認され、記録されることに合理的な保証を提供するに足る内部会計統制のシステムを考案し、維持することに責任を負う。
財務諸表の作成にあたり、経営者は、グループを清算する若しくは営業を停止する意向である場合、又はそれ以外の現実的な代替手段がない場合を除き、グループの企業継続の能力を評価し、継続企業に関する事項を適切に開示し、会計に関して継続企業の前提を使用する責任がある。
取締役の責任は、グループの財務報告プロセスを監督する責任を含む。
財務諸表の監査に対する監査人の責任
当監査法人の目的は、財務諸表全体として、不正又は誤謬を問わず、重大な記載誤りがないことについて合理的な保証を入手し、当監査法人の意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な保証とは、全体的としての保証であり、SSAsに従って実施された監査が、重要な記載誤りがある場合には常に発見することを保証するものではない。記載誤りは、不正又は誤謬から生じ得、それらが単独で、又は全体として、これら財務諸表を基礎として行われる利用者の経済的な意思決定に影響を与えると合理的に予想され得る場合に、重大であると考えられる。
SSAに従った監査の一環として、当監査法人は、監査業務全体にわたり、専門的判断を行い、専門的懐疑心を維持する。当監査法人はまた、
・ 不正によるか誤謬によるかを問わず、財務諸表の重大な記載誤りのリスクを特定及び評価し、これらのリスクに対応する監査手続を策定、実施し、当監査法人の意見を形成する適切かつ十分な監査証拠を入手する。不正は、共謀、偽造、意図的な削除、虚偽表示、又は内部統制の無効化を引き起こすため、不正から生ずる記載誤りを発見しないリスクは、誤謬によるものの場合に比べて高くなる。
・ グループの内部統制の有効性に関する意見を表明する目的ではなく、状況に応じて適切な監査
手続を策定するために監査に関連する内部統制を理解する。
・ 経営者により採用されている会計方針の適切性、会計上の見積り及び関連した開示の合理性を評価する。
・ 会計に関する継続企業の前提を経営者が適切に用いているか、また、入手された監査証拠をもとに、グループの継続企業としての能力に重大な疑念を生じさせる可能性を有する事象または状況に関する重要な不確実性が存在するか否かについて判断する。当監査法人が、重要な不確実性が存在すると判断した場合には、当監査法人は、監査報告書において、財務諸表内の関連する開示について注意喚起をする、または当該関連する開示が適正でない場合には、監査意見を修正しなければならない。当監査法人の判断は、この監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象及び状況は、グループの継続企業としての活動を停止させる可能性がある。
・ 開示を含め、財務諸表の全体としての表示、構成及び内容、並びに、財務諸表がその基礎となる取引又は事象を公正に表示できる方法によって、示しているかどうかについて評価する。
・ 連結財務諸表に関する意見を表明するために、グループ内の企業又は事業活動に関する財務的な情報に関して、適切かつ十分な監査証拠を入手する。当監査法人は、グループ監査の指示、監督及び実施について責任を負う。当監査法人は、当監査法人の監査意見について全責任を負う。
当監査法人は、画された監査の範囲及び時期、監査業務を通じて特定された内部統制の重要な欠陥を含む、重要な監査上の発見事項を取締役に伝達する。
また、ガバナンスを担当する者に対して、独立性に関する関連する倫理規定を遵守していることを通知し、独立性に影響を与える可能性があるすべての関係やその他の事項について報告する。必要に応じて、リスクを排除するための措置や適用された安全対策も含めて説明を行う。
ガバナンスを担当する者に伝達した事項の中から、当該期間の財務諸表監査において最も重要であった事項を特定し、これらを重要な監査事項として決定する。これらの事項は、法律や規制で公表が禁止されている場合や、極めて稀な状況において、その事項を報告書で開示することが公衆の利益にかなうかどうかに関して合理的に期待される不利な影響が、その利益を上回ると判断される場合を除き、監査報告書に記載する。
その他の法的及び規制事項に関する報告
当監査法人の意見では、当監査法人が監査人を務めるシンガポールに設立された会社及びその子会社が、法の規定によって保持しなければならない会計及びその他の記録は、法の規定に従い適切に保持されている。
この独立監査人の監査報告書の作成に係る業務執行社員は、Yap Wee Kee(ヤップ・ウィー・キー)
である。
KPMG LLP
公認会計士
勅許会計士
シンガポール
2024年8月3日