独立監査人の監査報告書
Omni-Plus System Limited 取締役会 御中
財務諸表監査の報告
監査意見
当監査法人は、FS1からFS72ページに掲げられているOmni-Plus System Limited(「会社」)及びその子会社(「グループ」)の財務諸表、すなわち2025年3月31日におけるグループの連結財政状態計算書及び会社の財政状態計算書、同日をもって終了する事業年度におけるグループの連結損益計算書、連結その他包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書、並びに重要な会計基準の概要を含む財務諸表に関する注記事項について監査を行いました。
当監査法人の意見では、グループの連結財務諸表及び会社の財政状態計算書は、シンガポール会社法1967(「法」)の規定及びシンガポール財務報告基準(「FRS」)に従い、2025年3月31日におけるグループの連結財政状態計算書、会社の財政状態計算書、並びに同日をもって終了する事業年度におけるグループの連結損益計算書、連結その他包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書が同日におけるグループの財務状況、会社の財務状況、同日をもって終了する事業年度におけるグループの連結業績、連結持分の変動、並びに連結キャッシュ・フローを真実かつ公正に表示し、適正に作成されています。
監査意見の基礎
当監査法人はシンガポールにおける監査基準(「SSAs」)に従って監査を行いました。これらの基準における我々の責任は、この報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」のセクションにさらに記載されています。財務諸表監査に関する適切な倫理規定とともに、会計及び会社規制の権威である公認会計士と会計事務所のための専門家としての行為及び倫理の規定(「ACRAコード」)に従い、グループに対して独立であり、これらの規定及びACRAコードによるその他の倫理的責任を全うしました。当監査法人は入手している監査証拠は、監査意見の基礎を形成するために十分かつ適切であると確信しています。
監査上の重要事項
監査上の重要事項とは、当監査法人の専門的判断により、当期の連結財務諸表の監査において最も重要な事項であるとされた事項をいいます。これらの事項は、全体としての連結財務諸表の監査及びそれに対する意見形成の中で取り扱われたものであり、当監査法人は、これらの事項に関する個別の意見を表明するものではありません。
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のれんを含む非金融資産の減損評価 (財務諸表に関する注記4、5、6、10 参照) |
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監査上の重要事項 |
当監査法人による監査での対処 |
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2025年3月31日現在、当社グループの非金融資産(のれんを含む)の正味帳簿価額は3,445万米ドル(2024年:2,550万米ドル)でした。
決算日時点において、経営者は一部のキャッシュ・ジェネレーティング・ユニット(CGU)について減損の兆候があると評価しました。
のれんの回収可能価額を評価するにあたり、経営陣は、のれんを発生源ごとの各CGUに配分し、当該CGU(のれんを含む)の帳簿価額と、それぞれの回収可能価額とを比較しました。
これらCGUの回収可能価額は、使用価値(VIU)による減損モデル又は処分費用控除後公正価値(FVLCTS)法を用いて算定しています。
これら特定のCGUに対する減損評価は、監査上の重要事項です。なぜなら、当社グループがVIUによる減損モデルにおいて適用した前提(年次売上収益成長率、売上総利益率、終価成長率、割引率)や、FVLCTS法において使用されたデータには、高度かつ重大な固有のリスクが内在しているためです。
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各CGUの識別を含む減損評価プロセスについて理解を得るとともに、ウォークスルーを実施しました。
また、識別されたCGUの妥当性、及び当社グループの事業環境に関する理解に基づき、経営者が減損の兆候を適切に識別しているかどうかについて議論・評価しました。
VIUによる減損モデルにおいて使用された以下の主要な仮定を評価しました。 ・年間売上収益成長率:使用された年間売上収益成長率を、過去の実績データや業界の一般的な動向、業界アナリストのレポートと比較検証を行いました。 ・売上総利益率:使用された売上総利益率を過去の実績と照合し、グループが原価上昇を顧客に転嫁することにより売上総利益率を維持できているかどうかについて経営者に確認し、さらに、各CGUの将来計画に関して経営者へヒアリングを実施しました。 ・終末成長率:使用された長期成長率を予測インフレ率や名目GDP成長率と比較して評価しました。 ・割引率:当監査法人の評価専門家を関与させ、独立した期待値を形成したうえで、経営者が用いた割引率と比較しました。
重要な入力変数及びそれらがこれら特定のCGUの回収可能価額に与える影響について、感度分析を実施しました。
外部評価者により算定された土地の公正価値及び当該CGUに含まれる設備を評価しました。当該CGUの回収可能価額は、処分費用控除後公正価値(FVLCTS)法により算定されています。当監査法人は、外部評価者の資格及び能力を検証しました。また、土地の評価に用いられた評価手法を検討し、評価者が用いた土地価格の合理性を評価するとともに、近隣の類似土地に関する市場データ及び評価者が行った関連調整と照合しました。設備については、当該設備の見込み買主から入手した見積価格を利用しました。
会計基準の要件に従って財務諸表における開示事項の適切性を評価しました。
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重要な買収に関する会計処理 (財務諸表に関する注記25 参照) |
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監査上の重要事項 |
当監査法人による監査での対処 |
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2025年3月31日に終了した事業年度において、当社グループはInternational Material Suppliers Co., Ltd(「IMS」)及びEcopoly Global (Shanghai) Co., Ltd(「Ecopoly」、旧称 Plastech (Shanghai) Co., Ltd)(総称して「取得企業」)の買収を完了し、これらは企業結合として会計処理されました。
企業結合の会計処理においては、経営者が買収対価全体を識別可能な資産、負債及びのれんに配分する際に用いる前提に判断を要する部分が多く、またその前提には不確実性が内在しています。
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買収契約を精査し、当該買収が関連する会計基準に従って適切に分類・会計処理され、取引の実質を忠実に表しているかを確認しました。
また、経営者の専門家が作成した取得原価配分報告書を閲覧しました。評価専門家とともに経営者と議論を行い、識別された資産及び負債の特定と評価の根拠を理解するため、取得原価配分について確認しました。
さらに、経営者の専門家の客観性、独立性、専門能力及び業務範囲を検討しました。
識別された取得資産及び負債の公正価値を算定する際に用いられた手法及び主要な前提を、市場で一般的に認められた慣行及び市場データと比較しました。
取得原価を資産、負債及び取得されたのれんに配分する計算についても確認しました。
また、当該買収に関する財務諸表での開示の適切性を検討しました。
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その他の情報
経営者は年次報告書に含まれるその他の情報について責任を負っています。その他の情報とは、年次報告書に含まれる、財務諸表及び当監査法人による監査報告書以外の全ての情報と定義します。
当監査法人は、本監査報告書の日付以前にその他の情報を入手しました。
当監査法人の財務諸表に対する意見は、その他の情報を対象としておらず、また、当監査法人はその他の情報に関し、保証的な結論をどのような形式においても表明しません。
財務諸表監査に関する当監査法人の責任は、その他の情報を読み、その過程において、当該その他の情報が、財務諸表又は監査の過程において入手した当監査法人の知識に照らし、重大な不一致があるか、またそのほか、重大な記載誤りがあるかどうかを考慮することです。当監査法人が実施した作業をもとに、その他の情報に重大な記載誤りがあると結論づける場合には、当監査法人はその事実を報告しなければなりません。この点に関して、当監査法人が特に報告すべき事項はありません。
財務諸表に対する経営者及び取締役の責任
経営者は、法及びFRSの規定に従い真実かつ公正に表示された財務諸表の作成について、また、承認のない使用又は処分による喪失から資産を保護し、真実かつ公正な財務諸表の作成及び資産に関する説明責任を維持するために、必要に応じて取引が適切に承認され、記録されることに合理的な保証を提供するに足る内部会計統制のシステムを考案し、維持することに責任を負っています。
財務諸表の作成にあたり、経営者は、グループを清算する若しくは営業を停止する意向である場合、又はそれ以外の現実的な代替手段がない場合を除き、グループの企業継続の能力を評価し、継続企業に関する事項を適切に開示し、会計に関して継続企業の前提を使用する責任を負っています。
取締役の責任は、グループの財務報告プロセスを監督することも含まれます。
財務諸表の監査に対する監査人の責任
当監査法人の目的は、財務諸表全体が不正又は誤謬による重要な虚偽表示のないことについて合理的な保証を得ること、そして当監査法人の意見を含む監査報告書を発行することです。合理的な保証とは高い水準の保証を意味しますが、SSA(シンガポール監査基準)に準拠して行われた監査であっても、常に重要な虚偽表示を発見できることを保証するものではありません。虚偽表示は、不正又は誤謬により生じ得るものであり、それが単独で、又は全体として、利用者がこれら財務諸表に基づいて行う経済的意思決定に影響を及ぼす可能性が合理的に予想される場合、重要であると判断されます。
SSAに基づく監査の一環として、当監査法人は職業的専門判断を行い、監査を通じて職業的懐疑心を保持します。また、次のことを行います。
・ 財務諸表の重要な虚偽表示リスク(不正又は誤謬によるものを含む)を識別・評価し、それらのリスクに対応する監査手続きを設計・実施し、意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手します。不正による重要な虚偽表示は、共謀、文書偽造、意図的な不記載、虚偽表示、内部統制の無視を伴う可能性があるため、誤謬によるものに比べて発見できないリスクが高くなります。
・ 監査に関連する内部統制を理解し、状況に応じた適切な監査手続きを設計するために利用しま
す。ただし、グループの内部統制の有効性に対して意見を表明することを目的とするものではありません。
・ 経営者が採用した会計方針の妥当性及び会計上の見積りや関連する開示の合理性を評価します。
・ 継続企業の前提に基づく経営者の会計処理の適切性について結論を下すとともに、取得した監査証拠に基づき、グループが継続企業として存続できる能力に重大な疑義を生じさせる事象や状況に関連して重要な不確実性が存在するかどうかを評価します。重要な不確実性が存在すると結論づけた場合には、監査報告書において財務諸表に記載された関連する開示に注意を喚起するか、当該開示が不十分である場合には意見を修正することが求められます。当監査法人の結論は、監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいていますが、その後の事象や状況により、グループが継続企業として存続できなくなる可能性があります。
・ 財務諸表の全体的な表示、構成及び内容(開示を含む)を評価し、財務諸表が基礎となる取引や事象を公正表示を達成できる方法で表現しているかを評価します。
・ グループ監査を計画・実施し、グループ財務諸表に関する意見の形成の基礎となる、グループ内の構成単位又は事業単位の財務情報に関して、十分かつ適切な監査証拠を入手します。当監査法人は、グループ監査における監査作業の指示、監督及びレビューに責任を負い、監査意見について単独で責任を負います。
当監査法人は取締役と、監査の計画された範囲や時期、重要な監査上の知見、並びに監査において識別された内部統制の重要な不備を含む事項についてコミュニケーションを行います。
さらに、当監査法人は、独立性に関する関連する倫理規程を遵守している旨を、ガバナンスに責任を有する者に対して表明し、独立性に影響を及ぼす可能性が合理的に想定される全ての関係及び事項、並びに該当する場合には脅威を排除するために講じた措置又は適用したセーフガードについても報告します。
ガバナンスに責任を有する者に伝達された事項の中から、当期の財務諸表監査において最も重要であった事項を判断し、それらを監査上の重要事項として特定します。これらの事項については、法令により公開が禁止されている場合や、極めて稀な状況において、報告書に記載することによりその不利益が公共の利益を上回ると合理的に予想される場合を除き、監査報告書に記載します。
その他の法的及び規制事項に関する報告
当監査法人の意見では、当監査法人が監査人を務めるシンガポールに設立された会社及びその子会社が、法の規定によって保持しなければならない会計及びその他の記録は、法の規定に従い適切に保持されています。
この独立監査人の監査報告書の作成に係る業務執行社員は、Yap Wee Kee(ヤップ・ウィー・キー)
です。
KPMG LLP
公認会計士
勅許会計士
シンガポール
2025年8月2日