第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

9,800,000

9,800,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第3四半期会計期間末
現在発行数(株)
(2021年12月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2022年2月9日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

2,485,300

2,487,300

東京証券取引所
 JASDAQ
 (スタンダード)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。
単元株式数は100株です。

2,485,300

2,487,300

 

(注) 提出日現在発行数には、2022年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、2021年10月1日に単独株式移転によりミアヘルサ株式会社の完全親会社として設立されたことに伴い、ミアヘルサ株式会社が発行したストックオプションとしての新株予約権は、同日をもって消滅し、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の新株予約権を交付いたしました。

当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりであります。

 

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。

① ミアヘルサホールディングス株式会社第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

2015年1月26日 (注)1.

付与対象者の区分及び人数

ミアヘルサ従業員2名

新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 5,000 (注)2.6.7.

新株予約権の行使時の払込金額(円)

270 (注)3.6.7.

新株予約権の行使期間

自 2021年10月1日 至 2025年1月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  270 (注)6.7.

資本組入額 135

新株予約権の行使の条件

(注)4.

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
  交付に関する事項

(注)5.

 

※新株予約権の発行時(2021年10月1日)における内容を記載しております。新株予約権の発行時から提出日の前月末現在(2022年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権の発行時における内容から変更はありません。

(注)1.ミアヘルサ株式会社第2回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の決議年月日です。

 2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行(処分)株式数

 

4.① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。

② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記に準じて決定する。

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

下記に準じて決定する。

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.2016年3月24日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

7.2019年8月9日開催の取締役会決議により、2019年8月29日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

② ミアヘルサホールディングス株式会社第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

2016年3月31日 (注)1.

付与対象者の区分及び人数

ミアヘルサ従業員11名

新株予約権の数(個)

1,400 [1,200]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 14,000  [12,000] (注)2.6.

新株予約権の行使時の払込金額(円)

350 (注)3.6.

新株予約権の行使期間

自 2021年10月1日 至 2026年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  350 (注)6.

資本組入額 175

新株予約権の行使の条件

(注)4.

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
  交付に関する事項

(注)5.

 

※新株予約権の発行時(2021年10月1日)における内容を記載しております。新株予約権の発行時から提出日の前月末現在(2022年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権の発行時における内容から変更はありません。

(注) 1.ミアヘルサ株式会社第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の決議年月日です。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。

ただし、新株の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行(処分)株式数

 

4.① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。

② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記に準じて決定する。

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

下記に準じて決定する。

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.2019年8月9日開催の取締役会決議により、2019年8月29日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

③ ミアヘルサホールディングス株式会社第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

決議年月日

2017年6月29日 (注)1.

付与対象者の区分及び人数

ミアヘルサ従業員4名

新株予約権の数(個)

370

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 3,700 (注)2.6.

新株予約権の行使時の払込金額(円)

400 (注)3.6.

新株予約権の行使期間

自 2021年10月1日 至 2027年6月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  400 (注)6.

資本組入額 200

新株予約権の行使の条件

(注)4.

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
  交付に関する事項

(注)5.

 

※新株予約権の発行時(2021年10月1日)における内容を記載しております。新株予約権の発行時から提出日の前月末現在(2022年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権の発行時における内容から変更はありません。

(注) 1.ミアヘルサ株式会社第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の決議年月日です。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行(処分)株式数

 

4.① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。

② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記に準じて決定する。

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

下記に準じて決定する。

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.2019年8月9日開催の取締役会決議により、2019年8月29日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

  2021年10月1日

2,485,300

2,485,300

300,000

300,000

 

(注) 発行済株式総数及び資本金の増加は、2021年10月1日に単独株式移転により当社が設立されたことによるものであります。

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができません。また、当社は2021年10月1日に単独株式移転により完全親会社として設立されたため、直近の基準日である2021年9月30日現在の株主名簿の記載内容も確認できず、記載することができません。

 

 

2 【役員の状況】

当社は、2021年10月1日に単独株式移転により純粋持株会社として設立され、当事業年度が第1期となるため、当四半期報告書の提出日現在における当社役員の状況を記載しております。

なお、設立日である2021年10月1日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

青木 勇

1946年3月21日

1968年4月

㈱給食普及会(現ミアヘルサ㈱)設立

1984年9月

㈱日本生科学研究所(現ミアヘルサ㈱)設立、代表取締役(現任)

2021年10月

当社代表取締役(現任)

(注)3

647,900

取締役

青木 文恵

1952年2月7日

1975年9月

㈱給食普及会(現ミアヘルサ㈱)入社

1991年5月

同社監査役

2000年1月

㈱日本生科学研究所(現ミアヘルサ㈱)取締役

2001年5月

㈱給食普及会(現ミアヘルサ㈱)取締役

2009年4月

㈱日本生科学研究所(現ミアヘルサ㈱)取締役副社長(現任)

2021年10月

当社取締役副社長(現任)

2021年10月

ライフサポート㈱代表取締役社長(現任)

(注)3

60,000

取締役

青木 茂

1953年11月18日

1976年4月

日本國民食㈱(現㈱ニッコクトラスト)入社

1976年9月

㈱給食普及会(現ミアヘルサ㈱)入社

1981年4月

同社専務取締役

1990年7月

日本ビジョンコンサルティング㈱(現日本ビジョン㈱)設立、代表取締役

2014年4月

㈱日本生科学研究所(現ミアヘルサ㈱)入社

2017年6月

同社取締役経営企画本部本部長(現任)

2021年10月

当社取締役(現任)

(注)3

3,000

取締役

高橋 雅彦

1957年1月29日

1980年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

2015年2月

㈱日本生科学研究所(現ミアヘルサ㈱)へ出向、管理本部総務部長

2016年6月

同社管理本部本部長

2016年11月

同社へ転籍

2016年11月

同社取締役管理本部本部長(現任)

2021年10月

当社取締役(現任)

(注)3

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

梅津 興三

1940年4月30日

1965年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行

1996年2月

同社常務取締役

1996年6月

興銀NWアセットマネジメント㈱(現アセットマネジメントOne㈱)代表取締役社長

2008年6月

エヌユー知財フィナンシャルサービス㈱ 代表取締役会長

2015年6月

㈱日本生科学研究所(現ミアヘルサ㈱)顧問

2016年6月

同社社外取締役

2021年10月

当社社外取締役(現任)

(注)3

1,000

取締役

皆川 尚史

1952年6月16日

1976年4月

厚生省(現厚生労働省)入省

2005年8月

社会保険業務センター センター長

2007年8月

独立行政法人国立病院機構理事

2011年10月

企業年金連合会専務理事、CIO

2013年4月

日本保険薬局協会専務理事

2016年6月

㈱JPホールディングス社外取締役

2021年6月

ミアヘルサ㈱社外取締役

2021年10月

当社社外取締役(現任)

(注)3

2,000

取締役
(常勤監査等委員)

足立 正弘

1956年1月16日

1979年4月

㈱給食普及会(現ミアヘルサ㈱)入社

1991年5月

同社取締役

1992年10月

㈱日本生科学研究所(現ミアヘルサ㈱)取締役

2001年5月

㈱給食普及会(現ミアヘルサ㈱)常務取締役

2004年6月

㈱日本生科学研究所(現ミアヘルサ㈱)取締役退任

2006年6月

同社㈱取締役

2015年6月

同社常勤監査役(現任)

2021年10月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

5,000

取締役
(監査等委員)

遠山 典夫

1964年3月23日

1987年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年1月

遠山公人税理士事務所入所

2010年8月

遠山典夫税理士事務所開所、代表(現任)

2016年6月

㈱日本生科学研究所(現ミアヘルサ㈱)監査役

2021年10月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

原 正雄

1973年11月30日

2001年10月

中島経営法律事務所入所

2006年4月

同事務所パートナー(現任)

2018年6月

㈱日本生科学研究所(現ミアヘルサ㈱)監査役

2021年10月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

719,900

 

(注) 1.取締役梅津興三及び皆川尚史は、社外取締役であります。

2.取締役遠山典夫及び原正雄は、社外取締役(監査等委員)であります。

3.監査等委員でない取締役の任期は当社の設立日である2021年10月1日から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は当社の設立日である2021年10月1日から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役青木文恵は、代表取締役社長青木勇の配偶者であります。

6.取締役青木茂は、代表取締役社長青木勇の実弟であります。

7.所有株式数は2021年10月1日現在の株式数であります。