1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
2.収益及び費用の計上基準
商標権使用料
商標権使用料に係る収益は、当社が所有する商標権を使用して子会社等が事業活動を行うにあたり、契約に基づき、商標権の使用対価を子会社等の売上高に応じて請求するものであります。
なお、当該履行義務は、子会社等が事業活動を行い、顧客からの売上高を認識した一時点で、商標権使用対価の支配が当社に移転することから、子会社等の売上高実績をもとに収益を認識しております。
※1.各科目に含まれている関係会社に対する売上高は、次のとおりであります。
※2.営業費用のうち、主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
前事業年度(2024年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2025年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産が59千円増加し、法人税等調整額が59千円減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、「注記事項(重要な会計方針)2.収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。