該当事項はありません。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しています。但し、建物並びに建物附属設備については定額法によっています。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。
(2)無形固定資産
定額法を採用しています。但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっています。
3.繰延資産の処理方法
創立費
支出時に全額費用として処理しています。
4.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度負担額を引当て計上しています。
(2)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込額を引当て計上しています。
5.収益及び費用の計上基準
(1)企業の主要な事業における主な履行義務の内容
主に傘下子会社に対する経営管理・指導を行う契約を締結しています。
(2)企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)
経営管理・指導については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しています。
(重要な会計上の見積り)
(関係会社株式の評価)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
市場価格のない株式等以外のものについては時価法を、市場価格のない株式等については原価法を採用しています。また、市場価格のない株式等以外のものについては、期末における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合には合理的な反証のない限り、回復する見込みがないものとして減損処理を行い、30%から50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っています。他方、市場価格のない株式等については、実質価額が取得原価と比べて50%以上下落した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き減損処理を行っています。
②主要な仮定
市場価格のない株式等の評価における重要な仮定は、投資先の将来業績及び実質価額です。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
投資先の将来業績及び実質価額が見積り時点と異なった場合、関係会社株式評価損等を計上する可能性があります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っていますが、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。なお、当事業年度の損益に与える影響もありません。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
連結財務諸表「注記事項(追加情報 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)」に記載した内容と同一になります。
※1.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりです。
※1.関係会社との取引高
※2.販売費及び一般管理費のうち、主要な費用及び金額は次のとおりです。
なお、全額が一般管理費に属するものです。
関係会社株式は、市場価格のない株式等であるため、関係会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しています。
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に記載した内容と同一になります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針) 5.収益及び費用の計上基準」に記載した内容と同一になります。