対象者から2022年4月7日付で企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づき臨時報告書が提出されたことに伴い、2022年3月23日付で提出いたしました公開買付届出書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
第5 対象者の状況
4 継続開示会社たる対象者に関する事項
(1) 対象者が提出した書類
③ 臨時報告書
6 その他
訂正箇所には下線を付しております。