該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、2021年10月1日付で当社が、前田建設工業(株)、前田道路(株)、(株)前田製作所により株式移転設立完全親会社として設立されたことによるものです。
2.自己株式の消却による減少です。
(注) 自己株式12,629,496株は「個人その他」に126,294単元及び「単元未満株式の状況」に96株を含めて記載しています。
2023年3月31日現在
(注) 上記のほか、当社が自己株式として12,629,496株を保有していますが、当該株式については、会社法第308条第2項の規定により議決権を有していません。
(注)当社は事業年度末日後、単元未満株式の買取請求により自己株式1,122株を取得しました。この結果、2023年
5月31日現在の自己株式数は、12,630,618株となっています。
①従業員株式所有制度(株式給付信託(従業員持株会処分型))
a.従業員株式所有制度(株式給付信託(従業員持株会処分型))の概要
当社は、2021年12月16日開催の取締役会において、前田建設工業(株)、前田道路(株)及び(株)前田製作所(以下、「事業会社3社」という。)の従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の導入を決議しました。
詳細は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)株式給付信託(従業員持株会処分型)」に記載のとおりです。
b.対象となる従業員等に給付する予定の株式の総数
4,259千株
c.当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
受益者適格要件を充足する事業会社3社の各持株会加入者
②従業員株式所有制度(株式給付信託(J-ESOP))
a.従業員株式所有制度(株式給付信託(J-ESOP))の概要
当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、グループ全体の一体感の醸成を目的とすることに加え、当社の株価及び業績と従業員の処遇の連続性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及びグループ連結業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、一定の要件を満たした当社及び当社のグループ子会社の全従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」の導入を決議しました。
なお、当該制度における信託の設定時期、対象となる従業員等に給付する予定の株式の総数、当該制度による受益権その他の権利を受けることができるものの範囲については、提出日現在において未定です。
③役員に対する株式報酬制度
a.株式給付信託制度(BBT)の概要
当社は、2022年6月23日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))の導入を決議しました。
また、2023年6月20日開催の取締役会において、本制度の対象会社に事業会社3社を追加することを決議しています。
詳細は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)株式給付信託(BBT)」に記載のとおりです。
b.対象となる役員等に給付する予定の株式の総数
当社の取締役及び執行役:上限1,268,196株(2022年度から2024年度までの3事業年度中)
事業会社3社の取締役及び執行役員:上限841,572株(2022年度から2024年度までの3事業年度中)
c.当該制度による受益権その他の権利を受けることができるものの範囲
当社の取締役及び執行役並びに事業会社3社の取締役及び執行役員のうち、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
会社法第459条第1項第1号及び当社定款第43条に基づく取得
(注)2021年11月15日開催の取締役会の決議に基づく自己株式の取得は、2022年4月13日に完了しています。
会社法第459条第1項第1号及び当社定款第43条に基づく取得
(注)2022年8月10日開催の取締役会の決議に基づく自己株式の取得は、2023年3月2日に完了しています。
会社法第459条第1項第1号及び当社定款第43条に基づく取得
(注)当期間における取得自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの取得による株式数は含めていません。
(注)1.当事業年度及び当期間における取得自己株式は、単元未満株式の買取請求によるものです。
2.当期間における取得自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていません。
(注) 1.当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り等による取得株式数は含めていません。
2.「株式給付信託」制度導入のために設定した株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式(2023年3月31日現在3,267,300株、2023年5月31日現在3,175,900株)は、上記の保有自己株式数には含めていません。
当社は、株主の皆様に対する利益の還元を経営上の重要な施策の一つとして位置付けており、当社の中長期経営計画『INFRONEER Vision 2030』において、株主の皆様へのタイムリーな情報開示や対話といった「定性的な還元」と、配当や資本政策に応じた戦略的自社株買い等の「定量的な還元」を行うことにより、市場からの信頼を獲得し当社株価の継続的な上昇を目指すことを基本方針としています。
また、当社は、中期経営計画『INFRONEER Medium-term Vision 2024』の還元方針に基づき、配当性向30%以上の配当に努めるほか、自己株式の取得を予定しています。
当社の剰余金の配当は、期末配当のみの年1回を基本方針としていましたが、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、次期より中間配当及び期末配当の年2回の配当を行う方針です。配当の決定機関は取締役会です。
当事業年度の剰余金の配当については、2023年5月8日開催の取締役会において、業績及び今後の事業展開に要する資金等を総合的に勘案し、1株につき55円(配当総額14,421,854,040円、配当性向39.7%)とすることを決議しています。内部留保資金の使途については、新技術に対する研究開発投資及び「総合インフラサービス企業」を目指した事業展開に対する資金需要に備えることとしています。
自己株式の取得については、株主の皆様への一層の利益還元と機動的な資本政策の遂行を通じて株式価値の向上を図るため、2022年度から2024年度の3事業年度において400億円以上の取得を予定しています。当事業年度においては、2022年8月12日より100億円を上限とする自己株式の取得を開始し、2023年3月2日に取得が完了しています。この結果、2022年度からの自己株式の取得額の累計は、当事業年度末現在で300億円となっています。
なお、2023年5月11日開催の取締役会において、取得期間を2023年6月1日から2024年3月31日までとし、取得価額の総額として100億円(12,500,000株)を上限とする自己株式の取得を決議しています。
当社は、「どこまでも、インフラサービスの自由が広がる世界。」の実現をビジョンに掲げ、「インフラストラクチャー・ビジネスの既成概念に挑み、イノベーティブなアイデアで世界中に最適なサービスを提供する。」を果たすべき使命と定め、企業活動を通じて、環境・社会課題の解決にとどまらず、社会そして地球の持続可能な発展に貢献する「総合インフラサービス企業」を目指しています。
「社会・地域の安全安心とサステナビリティ」をバリューとし、グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たすべき社会的責任についての理解を共有し企業施策を実行していくことで、ステークホルダーの皆様の理解と共感が得られる開かれた経営に努めます。
当社は、ステークホルダーの皆様の権利を尊重し、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより経営の公正性・透明性を確保するとともに、適切な情報開示とステークホルダーの皆様との対話を通じ、良好かつ円滑な関係を維持しながら信頼関係を構築していくことで、共同の利益や長期的な価値を協創し、社会価値の創造に貢献します。
当社は、経営の監督と執行の分離を徹底することにより、事業を迅速に運営できる執行体制の確立と経営監督機能の実効性を確保するため、指名委員会等設置会社を選択しています。
有価証券報告書の提出日現在において、当社における機関の概要は以下のとおりです。
Ⅰ.取締役会(9名:社外取締役5名、議長:社外取締役、任期:1年)
取締役会は、建設(土木、建築)、インフラ運営、舗装及び建設機械の製作・販売のグループの幅広い事業に精通した前田操治、岐部一誠、今泉保彦、塩入正章の4名の社内取締役と企業の経営者、社会・経済情勢に関する多くの知見と経歴をそれぞれ有する橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄、髙木敦の5名の社外取締役の9名で構成され、社外取締役の橋本圭一郎が議長として選任されています。
a.開催頻度
取締役会は、当事業年度において合計8回開催されました。
b.具体的な検討内容
取締役会における具体的な検討内容は、役付取締役の選定、株主総会の招集と議題内容の決定、自己株式の取得の決定、会社法に基づいて提出される計算書類等の承認、配当及び中間配当の有無・金額・支払開始日等の決定、委員会の委員の選定・解職、取締役による協業取引等の承認等です。また、中期経営戦略や年間予算などの経営の基本方針を決定したうえで、その基本方針に基づく業務執行の決定は、法定の取締役会決議事項を除き、原則として執行役に委任しており、主に執行役の職務の執行を監督します。
c.取締役会の出席状況
なお、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築し、取締役の経営責任とその役割の一層の明確化を図るため、取締役の任期を1年にしています。
Ⅱ.指名委員会(8名:社外取締役5名、委員長:社外取締役)
指名委員会は、岐部一誠、今泉保彦、塩入正章の3名の社内取締役と森谷浩一、橋本圭一郎、米倉誠一郎、村山利栄、髙木敦の5名の社外取締役で構成され、指名過程の透明性・公正性を高めるため、社外取締役の森谷浩一が委員長として選任されています。
a.開催頻度
氏名委員会は、当事業年度において合計7回開催されました。またそれ以外に新任役員候補者に対する面談を実施しました。
b.具体的な検討内容
株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案、取締役会にて選解任される執行役及び代表執行役に関する答申、子会社の取締役会にて選解任される代表取締役及び執行役員に関する答申等です。
また上記の当社取締役候補及び執行役の指名に加えて、主要子会社の社長、取締役、執行役員の指名のための新任役員の面談及び審議を行いました。またサクセッションプランの整備に関する方向性及び役員の任期等について審議しました。
c.委員の出席状況
Ⅲ.報酬委員会(7名:社外取締役4名、委員長:社外取締役)
報酬委員会は、前田操治、岐部一誠、今泉保彦の3名の社内取締役と髙木敦、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄の4名の社外取締役で構成され、決定過程の透明性・公正性を高めるため、社外取締役の髙木敦が委員長として選任されています。
a.開催頻度
報酬委員会は当事業年度において合計13回開催されました。
b.具体的な検討内容
報酬委員会の具体的な検討内容は、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容、子会社の取締役、代表取締役及び執行役員の報酬の方針並びに報酬内容に関する答申等です。
審議に必要十分な客観的情報を集計したうえで、役員報酬制度の内容と決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っています。
c.委員の出席状況
Ⅳ.監査委員会(4名:社外取締役4名、委員長:社外取締役)
監査委員会は、橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、髙木敦の4名の社外取締役で構成され、監査過程の透明性・公正性を高めるため、社外取締役の橋本圭一郎が委員長として選任されています。
監査委員会は、執行役及び取締役の職務執行の監査、当社グループの内部統制システムの検証等を担っており、原則として毎月1回以上開催することとしています。
監査委員会の具体的な検討内容は、監査方針・監査計画、会計監査人の選解任議案・報酬の妥当性、会計監査人の監査方法及び結果の相当性等です。
監査委員会と会計監査人、内部監査及び内部統制システム整備の方針策定・推進を担う経営監査部が緊密に連携するなどして、監査委員会による監査体制の充実を図っています。
なお、社内各部門との十分な連携を確保し、情報収集を円滑に行うため、監査委員会の業務を補佐する監査委員会室を設置しています。
Ⅴ.執行役
執行役は、代表執行役を岐部一誠とし、建設(土木、建築)、インフラ運営、舗装及び建設機械の製作・販売等の当社グループのそれぞれの事業に精通した中西隆夫、幡鎌裕二、坂口伸也、南雲政司、遠藤隆嗣、塩入正章、加藤保雄の8名が選任されています。取締役会の定めた経営の基本方針(中期経営計画、年度予算等)に基づく業務執行を担います。当社グループの経営における重要事項については、執行役による合議機関である執行役会で審議のうえ、これを決定し、適正かつ効率的な意思決定がなされるようにしています。
Ⅵ.監査
当社及び主要子会社の前田建設工業(株)、前田道路(株)及び(株)前田製作所は、EY新日本有限責任監査法人に会計監査業務を委嘱しています。
会計監査人は、監査役設置会社である主要子会社の監査役とともに、監査委員会とも緊密な連携を保ち、監査体制、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに必要な情報交換、意見交換を行い、効率的かつ効果的な監査の実施に努めます。


Ⅰ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、事業環境の変化に対し、迅速かつ柔軟に対応する効率的な業務執行及び監査体制、リスク管理、コンプライアンスなど当社グループの適正な業務執行の確保の観点から、以下のとおり内部統制システムを構築・運用しています。同システムについては、必要に応じて見直すとともに、より適切な運用に努めています。
1.当社の内部統制システム整備に関する基本的な考え方
本方針は、当社グループにおける全体業務が適法かつ適正に遂行されるための内部統制システム構築に関する基本方針を定めたものであり、この方針を具体的に推進することにより、更なる企業価値の向上に資することを目的としています。
(1)当社は、前田建設工業(株)、前田道路(株)及び(株)前田製作所3社による共同株式移転の方式により、共同持株会社として2021年10月1日に設立され、当社グループ全体における経営資源の最適配分とガバナンスを実行します。
(2)当社は、当社グループの持続的成長とステークホルダーからの信頼獲得を目指し、経営の監督と執行の機能を明確に分離し、透明・公正かつ果断な意思決定を行うための仕組みであるコーポレート・ガバナンスを実現するため、指名委員会等設置会社制度を採択しています。
(3)当社は、経営の根幹である経営理念(ビジョン・ミッション・バリュー)を定め、中長期的な企業価値向上を目指していきます。
2.監査委員会の職務の執行のために必要な事項
(1)監査委員会の職務を補助する専任組織である「監査委員会室」を設置し、必要な使用人等を配置します。当該使用人等に関する人事関連事項の決定については、監査委員会の同意を得て行います。
(2)当社グループの取締役、監査役、執行役、執行役員及び使用人(以下、総称して「役職員」という。)は、あらかじめ監査委員会と協議した決定事項に基づき、職務執行等の状況を定期又は不定期に監査委員又は監査委員会に報告します。その他、法令及び定款に違反する重大な事実、不正行為の事実又は当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、速やかに、当該事実を監査委員又は監査委員会に報告します。監査委員会に報告した当社グループの役職員に対して、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いが行われることを禁止します。
(3)監査委員会の職務の執行について生じる費用等を全額支弁します。
(4)監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、監査委員が当社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するための機会を確保します。
3.執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な事項
(1)執行役の職務の執行に係る情報を遅滞なく文書化し、適正に保存管理するとともに、重要な職務執行に関する情報については取締役会に遅滞なく報告します。
(2)損失の危険の管理のため、リスク管理体制を整備します。
(3)執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会から代表執行役への適切な権限委譲の下、方針の管理と執行内における適切な職務権限の再配分を行います。
(4)執行役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス体制、報告体制、反社会的勢力排除に関する体制、及び金融商品取引法第24条の4の4「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価」(いわゆるJ-SOX法)に基づくJ-SOX体制を整備します。
(5)子会社における業務の適正を確保するため、グローバルでの方針の共有と適切な職務権限の再配分、子会社における業務執行状況の当社への報告体制の整備、及びグローバルでの監査を実施する。子会社のリスク管理体制、コンプライアンス体制、反社会的勢力排除に関する体制、及びJ-SOX体制を整備します。
Ⅱ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的考え方については、上記の内部統制システム構築の基本方針に則り、反社会的勢力対応マニュアルにて、反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、あらゆる不当な要求や不正な取引を拒否し、反社会的な取引を行わないことを定めています。
Ⅲ.責任限定契約の内容の概要
当社は、橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄及び髙木敦の5氏との間で、法令に定める限度まで責任を限定する責任限定契約を締結しています。
Ⅳ.役員賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしています。当該保険契約の被保険者は当社の取締役及び執行役であり、現在と同程度の内容での更新を予定しています。
Ⅴ.取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めています。
Ⅵ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議について、累積投票によらない旨を定款に定めています。
Ⅶ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
1.自己株式の取得(定款第7条)
当社は、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めています。
2.取締役の責任免除(定款第32条)
当社は、取締役(取締役であった者を含む)が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。
3.剰余金の配当等の決定機関(定款第43条)
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議をもって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨を定款に定めています。
4.中間配当(定款第45条)
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議をもって、毎年9月30日の最終株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
Ⅷ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2をもって行う旨を定款に定めています。
男性
(1)取締役の状況
(注) 1 取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏及び髙木敦氏は、社外取締役です。
2 村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠です。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(2)執行役の状況
(注) 執行役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名です。
社外取締役橋本圭一郎氏は、当社の株式600株を所有しています。同氏と当社の間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役米倉誠一郎氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役森谷浩一氏は、当社の株式1,300株を所有しています。同氏と当社の間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役村山利栄氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木敦氏は、当社の株式600株を所有しています。同氏と当社の間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
当社は、独立社外取締役の選任にあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に加え、広範かつ高度な観点からの意思決定への参画並びに経営の監督のために、豊富な経験と高い専門性を有することを独立性判断基準としており、各社外役員は当社と資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しています。なお、当社の社外役員には、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、グループ全体のガバナンス強化、業務及び財務の適正性の確保等の機能や役割があると考えています。
監査委員に選任された社外取締役は、監査委員会等において、会計監査人及び内部監査部門との定期的な意見交換を行うとともに、会計監査人及び内部監査部門の監査結果等の報告を受けることにより情報共有と相互連携を図っています。
(3) 【監査の状況】
当社は指名委員会等設置会社で監査委員会は監査委員4名体制であり、監査委員長は社外取締役1名、監査委員は社外取締役3名で構成されています。このうち、銀行や自動車会社で企業経営者としての豊富な経験を有する監査委員長である橋本圭一郎社外取締役は、財務・会計及び内部統制・リスク管理に関する相当程度の知見を有しています。大学教授・経営学者としての豊富な経験を有する米倉誠一郎社外取締役は、ESG等の非財務情報に関して相当程度の知見を有しています。電気メーカーで企業経営者としての豊富な経験を有する森谷浩一社外取締役は、内部統制・リスク管理に関して相当程度の知見を有しています。証券会社におけるアナリストとしての豊富な経験を有する髙木敦社外取締役は、財務・会計に関する相当程度の知見を有しています。また、監査委員会を補助する監査委員会室は、使用人5名で構成されています。
監査委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては、合計20回開催され、個々の監査委員の出席状況については次のとおりです。
監査委員会における具体的な検討内容は、監査方針・監査計画、会計監査人の選解任議案・報酬の妥当性、会計監査人の監査方法及び結果の相当性等です。
また、定期的に内部監査部門から監査結果、コンプライアンス部門から内部通報状況報告、人事部門から労務状況報告を受け、それぞれに監査委員会から適宜指示を行いました。
監査委員は、取締役会その他の重要な会議に出席するとともに、社長及び会計監査人並びに子会社監査役及び内部監査部門との定期的な会合において、情報・意見の交換を行うことで意思疎通を図るとともに、情報を収集して、監査の実効性を高めています。
また、監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、監査委員が当社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するための機会を確保します。
a. 内部監査の組織、人員、手続き及び内部統制の実効性を確保するための取り組み
当社は、グループ全体の内部監査機能を担う経営監査部(2023年5月末現在、6名)を設置し、当社及び子会社の内部監査を行っています。監査に当たっては、グループ内部統制システムの継続的な改善により当社グループの経営目標の達成に寄与するため、財務報告の信頼性、業務の有効性、法令順守の観点から、リスクアプローチによる効率的な監査を進めています。さらに、主要な子会社にも内部監査部門を設置し、当社の経営監査部との連携を図りながら、グループの内部監査機能を強化しています。
また、内部監査部門は、執行部門から独立し、監査委員会及び取締役会の2つの報告経路を保持しています。
b. 内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携ならびにこれらの監査との内部統制関連部門との関係
内部監査部門は、内部監査の実施状況及び結果を監査委員会等に報告するとともに、特に経営に重大な影響を与えるおそれのある事項については速やかに報告しています。また、会計監査人と緊密な連携を保ち定期的又は随時に意見・情報交換を行っています。
監査委員会は、内部監査部門から定期的に又は随時に報告を受け、必要に応じて説明又は調査を求めることとしています。また、会計監査人から監査計画の詳細な説明や監査実施報告を受けるとともに、KAM(監査上の主要な重点監査項目)等について積極的に意見・情報交換を行っています。
内部監査部門、監査委員会及び会計監査人は、各々の監査手続きにおいて、その他の内部統制部門(財務・経理部門、管理部門等)と意思疎通を図り、必要に応じて意見・情報交換を行っています。
なお、当社は指名委員会等設置会社として監査委員会を設置していますが、主要子会社は監査役設置会社として監査役を設置しています。当社経営監査部及び監査委員会は、各社監査役及び各子会社の内部監査部門と定期的に意見・情報交換を行う等、各々の監査の独立性を保ちつつも相互に協力し、グループ全体の内部監査の実効性を高めています。
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
61年間
c.業務を執行した公認会計士
鈴木 理
小島 亘司
飴谷 健洋
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名、その他19名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社設立時における会計監査人選考プレゼンテーションにて、EY新日本有限責任監査法人は他社と比較して、品質管理体制や独立性・専門性が適正と認められたため、同監査法人の選定を行っています。
f.監査委員会による監査法人の評価
当社の監査委員会は、EY新日本有限責任監査法人に対し評価を行っており、同法人による会計監査は適切に行われていることを確認しています。
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、IFRS導入に関するアドバイザリー業務等です。
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しています。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の当該事業年度に係る監査計画の内容(監査対象部門、監査時間等)、報酬単価及び報酬等の額を検討した上で会社法第399条第1項の同意の適否を決定しています。2022年度の報酬等については、35百万円とすることが相当であると認め、同意を行っています。
(4) 【役員の報酬等】
報酬実績と業績との関連性
①当事業年度の役員の報酬等の総額
(注)1.上記の報酬等の総額は連結報酬等(当社及び当社子会社が支払った若しくは支払う予定の、又は負担した費用等の合計額)として記載しています。
2.取締役と執行役の兼任者については、上記では取締役の欄に人数と報酬を記載しています。
3.上記の年次インセンティブは業績連動型の金銭報酬であり、その総額は、当事業年度における役員年次インセンティブ引当金繰入額です。また、業績連動型株式報酬及び譲渡制限付株式報酬の総額は当事業年度における費用計上額です。
4.当事業年度に、役員等の報酬として交付した当社の普通株式の数は、取締役(社外取締役を除く。)4名に71,214株、執行役6名に51,415株を交付しました。
②報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注)上記の年次インセンティブは業績連動型の金銭報酬であり、その額は、当事業年度における役員年次インセンティブ引当金繰入額です。また、業績連動型株式報酬及び譲渡制限付株式報酬の額は当事業年度における費用計上額です。
③当事業年度の業績連動報酬に係る指標(KPI(Key Performance Indicator))の目標及び実績
<年次インセンティブ>
当事業年度の年次インセンティブの算定における基準業績値として、親会社株主に帰属する当期純利益277億円を設定していました。当事業年度の業績実績は、親会社株主に帰属する当期純利益358億円であり、個人別の支給額は当該実績に基づき、予め定めた役位別の算式に従って算定されています。なお、付加価値生産性が前事業年度の0.8倍を下回る場合は不支給とする要件を設けていましたが、当事業年度における付加価値生産性の実績は1,897万円/人(前事業年度1,824万円/人)であり、前事業年度の1.04倍でした。
④当事業年度に係る役員等の個人別の報酬等の内容がその決定方針に沿うものであると報酬委員会が判断した理由
当事業年度に係る役員等の個人別の報酬等の内容は、当社の報酬委員会が決定しました。当社の報酬委員会はその決定にあたって、下記の当事業年度に係る個人別の報酬等の決定過程における活動を行い、審議に必要十分な客観情報を収集したうえで、役員報酬制度の内容と決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、その内容が役員等の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると判断しました。
⑤当事業年度に係る役員等の個人別の報酬等の決定過程における報酬委員会の活動状況
当事業年度に係る役員等の個人別の報酬等の決定過程における報酬委員会の構成は以下のとおりです。
当事業年度に係る役員等の個人別の報酬等の決定過程における報酬委員会は、2022年5月、6月、12月、2023年4月、5月の計5回開催し、当事業年度に係る当社の取締役及び執行役等の個人別の報酬等の決定過程における報酬委員会の主な審議事項は以下のとおりです。
※上記とは別に、事業会社役員報酬に関する議題を中心とする報酬委員会を10回開催のうえ、審議を行いました。
役員報酬制度
当社は、「総合インフラサービス企業」をグループ全体戦略として定め、迅速かつ適正な経営を実現し、「社会変化への対応力」を強化することに努めております。実効性のあるガバナンス体制の構築は、当社が掲げる戦略三本柱のひとつである「体質強化・改善」における重点施策であり、「あらゆるステークホルダーから信頼される企業」を目指すべく、以下の報酬ガバナンスを整備したうえで、役員報酬制度の基本原則に沿って報酬プログラムを運用し、役員の報酬等を審議・決定しています。
報酬ガバナンス
当社は、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定を遵守し、報酬委員会に関して以下のように定めています。
①報酬委員会の主な役割・権限
当社の報酬委員会は、当社の取締役及び執行役、当社子会社の取締役及び執行役員(以下、「役員等」という。)の個人別の報酬等の内容を決定する権限を有しており、以下の事項の決定を行います。
・役員等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針(以下、「役員報酬等の決定方針」という。)
・役員等の個人別の報酬等の内容
・前号を決議するために必要な基本方針、規程及び手続き等の制定、変更、廃止
・その他、役員等の報酬等に関して報酬委員会が必要と認めた事項
②役員報酬等の決定方針の決定の方法
当社の報酬委員会は、役員報酬制度の決定において高度な独立性の確保を前提とし、客観性・透明性を重視した運用プロセスを構築しています。当社の報酬委員会が役員報酬等の決定方針を定めるにあたっては、外部の報酬コンサルタントからの情報収集及び助言等も活用しつつ、役員報酬に関する近時の整備の状況、議論の動向、他社の制度等の客観的かつ必要十分な情報に基づき、毎期その妥当性を検証することとしています。
報酬委員会に対する外部の報酬コンサルタントの関与・参画状況は、報酬委員会に必要に応じて同席し、実効的な審議・合意形成の側面支援を行うことに留まり、妥当性の提言等は受けていません。なお、外部の報酬コンサルタントとして、WTW(ウイリス・タワーズワトソン)を起用しています。
③報酬委員会の規模と構成
当社の報酬委員会は、取締役の中から取締役会決議によって選定された委員3名以上で組織し、委員の過半数は社外取締役とすることとしています。なお、報酬委員長は、原則として社外取締役である委員の中から取締役会の決議を以て選定することとしています。
報酬プログラム
①役員報酬等の決定方針の内容の概要
当社の役員報酬等の決定方針の内容の概要は、以下のとおりです。
i.役員報酬制度の基本原則
・「総合インフラサービス企業」の実現に向け、当社の経営陣が経営の目線を合わせ、戦略三本柱(生産性改革、新たな収益基盤の確立、体質強化・改善)の達成に一丸となって邁進することを後押しできるものであること
・「あらゆるステークホルダーから信頼される企業」を目指し、グループ全体の永続的成長を意識付けるため、当社の経営陣の株式保有を促し、株主の皆様との持続的な利害共有を着実に深めていくことができるものであること
・当社の持続的発展と中長期的な企業価値向上に貢献できる優秀な経営者人材を確保し、報奨することができるものであること
・業績目標の達成を動機づけるとともに、その達成の潜在的リスクを反映させ、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するものであること
ii.報酬体系
当社の役員報酬制度における報酬体系は、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬で構成されています。なお、業績連動報酬は、単年度の全社業績目標の達成度等に連動する年次インセンティブと2024年度を最終年度とした『INFRONEER Medium-term Vision 2024 中期経営計画』の着実な遂行を目的とした中長期インセンティブで、非金銭報酬は株主の皆様との利害共有を目的とした譲渡制限付株式報酬で構成しています。役員報酬の種類別報酬割合については、年次インセンティブの単年度標準額を基本報酬の50~60%程度、中長期インセンティブの1事業年度当たりの標準的な付与価値を基本報酬の25~60%程度、譲渡制限付株式報酬の単年度の付与価値を基本報酬の約16~40%程度とし、役位上位者の業績連動報酬の割合を高めることで業績及び企業価値向上に対する責任の重さを報酬構成割合に反映しています。但し、社外取締役の報酬は、役割に鑑み基本報酬のみとしています。
当社の役員報酬の種類別報酬割合の決定に際しては、外部の調査機関が運営する役員報酬サーベイに基づき、当社の事業規模に類似する企業の市場報酬データを参考に報酬水準を設定しております。当社の報酬水準を経営陣に求められる能力及び責任等に見合う設定とすべく、報酬委員会にて報酬ベンチマーク等による妥当性の検証を毎期行います。
なお、基本報酬は月次で支給し、年次インセンティブ及び譲渡制限付株式報酬は毎年一定の時期に支給し、中長期インセンティブは原則として2022年度に基準ポイントを付与したうえで、業績評価期間終了後に一括して株式の交付及び金銭の支給を行います。
当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役の種類別報酬割合イメージ(2022~2024年度標準額)

ⅲ.株式保有ガイドライン
「脱請負」とそれに伴う成長戦略の加速と株式市場からの要請に応えるための持株会社体制を通じ、すべてのステークホルダーとの持続的な価値共有を図るため、当社の執行役を対象とした株式保有ガイドラインを定め、原則として執行役としての在任期間中、時価ベースで年間基本報酬と同額に相当する当社株式の継続保有を目標とするガイドラインを導入しています。
②業績連動報酬の仕組み及び非金銭報酬の内容
i.年次インセンティブ
年次インセンティブは、単年度の親会社株主に帰属する当期純利益に応じて、当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役が金銭の支給を受けることができる制度としており、当社の株主の皆様に帰属する成果に対する業務執行の責任を明確にすることで支給額の合理性をわかりやすく説明できることを理由にKPIとして選定しました。
業績評価にあたっては、報酬委員会における妥当性の審議・検証を経て予め定めた算定方法に基づいて、2022年度に係る定時株主総会の日から2023年度に係る定時株主総会の日の前日までの期間の終了後に報酬委員会において支給額の算定及び評価を行い、これを決定します。なお、年次インセンティブ支給額は、個別に定める単年度標準額を0~200%の範囲で変動させるものとします。但し、当社の報酬委員会は、支給額の算定及び評価を行うにあたり、算定方法設定時点においては予見不能であった事象等により、業績数値が大きな影響を受けたか否かの協議を行い、必要に応じて支給額の定性調整を行うことがあります。
また、年次インセンティブの不支給要件として、当社の付加価値生産性が前事業年度の0.8倍を下回る場合を定めています。
なお、年次インセンティブは法人税法上の「業績連動給与」として設計しており、その具体的な算定方法は下記ⅳに記載しています。
ii.中長期インセンティブ
中長期インセンティブは、『INFRONEER Medium-term Vision 2024 中期経営計画』に合わせて2024年度までの3事業年度の期間(以下、「業績評価期間」という。)の業績目標達成度や2022年6月23日開催の第1回定時株主総会終了後から業績評価期間の最終の事業年度に係る定時株主総会の前日までの期間(以下、「対象期間」という。)の在任月数に応じて算定される数及び額の当社普通株式(以下、「当社株式」という。)及び金銭を、当社の取締役と執行役、及び事業会社である前田建設工業(株)、前田道路(株)及び(株)前田製作所(以下、「事業会社3社」という。)の取締役と執行役員に対し、原則として業績評価期間終了後に一括して交付及び支給する業績連動型株式報酬制度(BBT)(以下、「本制度」という。)としています。本制度の対象となる役員等は予め定められた基準ポイントの一括付与を受け、原則として、業績評価期間経過後に一定の要件を充足する場合に、中長期インセンティブの算定方法に従って基準ポイント数が株式交付ポイント数に転換され、当該株式交付ポイント数に応じた当社株式及び金銭が交付又は支給されます。事業会社3社については、業績評価期間の中途である2023年度より本制度の対象となり、これにより新たに本制度の対象となる役員等に対しては、残存する業績評価期間の月数(24か月)に応じた数の基準ポイントを一括付与します。当社の取締役及び執行役が事業会社3社において取締役又は執行役員を兼任する場合は、当社からポイントを付与します。なお、金銭の支給は納税資金の確保を目的としており、当該株式交付ポイント数の約50%に相当する当社株式の時価(※)相当額となります。
中長期インセンティブは、当社の連結付加価値額の2022~2024年度の平均値に応じて株式交付率が0~200%の範囲で変動します。当社の連結付加価値額は、『INFRONEER Medium-term Vision 2024 中期経営計画』に掲げる業績目標とも関連する戦略上重視する指標であり、また、当社グループ従業員の報酬制度との連続性・関連性から組織全体の目線合わせが可能となる指標であることを理由にKPIとして選定しました。
なお、中長期インセンティブは法人税法上の「業績連動給与」として設計しており、その具体的な算定方法は下記ⅳに記載しています。
※中期経営計画が終了する直後の定時株主総会の日の上場する主たる金融商品取引所における終値とし、当該日に終値が公表されない場合にあっては、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
iii.非金銭報酬の内容
当社の非金銭報酬は譲渡制限付株式報酬であり、業績等に係る条件は定めておりませんが、企業価値に連動する仕組みとしています。当社の株式価値と取締役(社外取締役を除く)及び執行役の報酬との連動性をより明確にし、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、退任時に譲渡制限を解除されるプランとしています。
iv.「業績連動給与」の算定方法
当社の年次インセンティブ及び中長期インセンティブは、いずれも法人税法上の「業績連動給与」として設計しており、算定方法は以下のとおりです。なお、当社の報酬委員会の委員長及び委員である独立社外取締役の全員が当該算定方法の決定にかかる報酬委員会の決議に賛成しています。
年次インセンティブの算定方法
2023年度の親会社株主に帰属する当期純利益がゼロ円以上300億円未満の場合
役員等の個別支給額
=2023年度の親会社株主に帰属する当期純利益×別表1のA列に定める役位・管掌別乗数
2023年度の親会社株主に帰属する当期純利益が300億円以上450億円未満の場合
役員等の個別支給額
(2023年度の親会社株主に帰属する当期純利益-300億円)×2×別表1のA列に定める役位・管掌別乗数+300億円×別表1のA列に定める役位・管掌別乗数
2023年度の親会社株主に帰属する当期純利益が450億円以上の場合
役員等の個別支給額
=別表1のB列に定める役位・管掌別上限額
※別表1における「A.役位・管掌別乗数」及び「B.役位・管掌別上限額」の適用は、2022年度に係る定時株主総会の終了直後における当社の役位・管掌名称に基づくものとします。
※上記算定方法の適用にあたり、親会社株主に帰属する当期純利益の百万円未満は切り捨てとします。また、親会社株主に帰属する当期純利益がゼロ未満の場合には、年次インセンティブを支給しません。
※年次インセンティブ報酬総額の上限となる法人税法第34条第1項第3号イ(1)の当社の「確定額」は452百万円とします。
※当社の役員等が、年次インセンティブの支給対象期間(2022年度に係る定時株主総会の日から2023年度に係る定時株主総会の日の前日までの期間をいいます。)の途中で、当社の役員等のいずれの地位も喪失した場合、報酬委員会が正当と認める事由による場合を除き、当該退任役員等に対する年次インセンティブは支給しません。
※年次インセンティブの不支給要件の基準となる付加価値生産性の算定方法は以下のとおりです。なお、連結付加価値額は、当社の連結営業利益、総人件費、減価償却費、研究開発費の総和にて算出される額とします。
付加価値生産性 = 連結付加価値額 ÷ 連結従業員数
(別表1)
中長期インセンティブの算定方法
2022年度から2024年度までの連続する3事業年度を業績評価期間として対象となる役員等に付与される基準ポイント数及び株式交付ポイント数の上限は、以下のとおりです。なお、以下の基準ポイント数及び株式交付ポイント数の上限は3か年分の値であり、対象期間の中途で本制度の対象者となった場合、対象者となった時点で見込まれる対象期間における役員等の在任月数に応じて按分した数のポイントを一括付与します。
株式交付ポイントは1ポイントあたり1株とします。ただし、当社株式について当社株式の交付前に株式分割(株式の無償割当を含む。)・株式併合等が生じた場合には、当社株式の分割比率・併合比率等に応じて、1ポイントあたりの当社株式の数(換価処分の対象となる株式数を含む)を調整します。
※別表2における基準ポイント数及び株式交付ポイント数の上限の適用は、2022年度に係る定時株主総会の終了直後における当社の役員等の役位に基づくものとします。
※別表3、4及び5における基準ポイント数及び株式交付ポイント数の上限の適用は、2022年度に係る定時株主総会の終了直後における事業会社3社の役員等の役位に基づくものとします。
※対象となる役員等への基準ポイントは、本制度の対象者となった時点で見込まれる在任月数に応じた数を一括付与していますが、対象期間中の過年度に基準ポイントの一括付与をした役員等に対して、別表2、3、4及び5に記載する基準ポイントを新たに付与するものではありません。なお、対象期間中に所属会社や役位の変更があった場合は、所定の算定方法によりポイントの加減算を行います。
(別表2)役位に応じた基準ポイント数と株式交付ポイント数の上限(当社分)
(別表3) 役位に応じた基準ポイント数と株式交付ポイント数の上限(前田建設工業(株)分)
(別表4) 役位に応じた基準ポイント数と株式交付ポイント数の上限(前田道路(株)分)
(別表5) 役位に応じた基準ポイント数と株式交付ポイント数の上限((株)前田製作所分)
※当社全体の株式交付ポイント数の上限は1,268,196ポイントとします。
※前田建設工業(株)、前田道路(株)、(株)前田製作所の3社全体の株式交付ポイント数の上限は841,572ポイントとします。
イ)基準ポイントを株式交付ポイントに転換するにあたっての算定式
株式交付ポイント数(※1)=基準ポイント数×対象期間における在任月数(※2)/36ヶ月×株式交付率(※3)
※1.1ポイント未満は切り捨てとします。
※2.対象期間における役員等の在任月数に1ヶ月未満の日数がある場合は、1ヶ月未満の日数は1ヶ月に切り上げます。
※3.株式交付率は下記ロ)に定めるとおりとします。
ロ)株式交付率の算定方法
上記イ)に適用される株式交付率は、別表3のとおり、当社の2022年度から2024年度までの連結付加価値額(※4)の3ヶ年平均値(以下、「3ヶ年平均付加価値額」という。)に応じて定まるものとします。
※4.連結付加価値額は、当社の連結営業利益、総人件費、減価償却費、研究開発費の総和にて算出される額とします。
(別表6)
ハ)対象期間中に対象となる役員等が退任した場合の取扱い
1.正当な事由等による退任の場合
任期満了等の正当な事由(当社の承認を受けない競合他社への転職の場合を除く)の場合は、業績評価期間終了後にその在任月数を上記の算定式に代入して算定した株式交付ポイント数に応じた当社株式及び金銭が交付又は支給されます。なお、金銭の支給は納税資金の確保を目的としており、当該株式交付ポイント数の約50%に相当する当社株式の時価(※5)相当額となります。
※5.中期経営計画が終了する直後の定時株主総会の日の上場する主たる金融商品取引所における終値とし、当該日に終値が公表されない場合にあっては、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
2.死亡による退任の場合
死亡による退任の場合は、「基準ポイント数×対象期間における在任月数/36ヶ月×死亡退任時の直近事業年度の連結付加価値額に基づく株式交付率」によって算定した株式交付ポイント数に応じた当社株式の時価(※6)相当額の金銭を相続人に給付します。なお、死亡退任時の直近事業年度の連結付加価値額に基づく株式交付率は上記別表3における「3ヶ年付加価値額」を「死亡退任時の直近事業年度の連結付加価値額」に読み替えて求めるものとします。
※6.対象となる役員等が死亡した日の上場する主たる金融商品取引所における終値とし、当該日に終値が公表されない場合にあっては、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
3.当社の承認を受けない競合他社への転職又は懲戒処分による退任の場合、その他報酬委員会が正当と認める理由によらない退任の場合
付与済の基準ポイントの全部を没収するものとします。
ニ)対象期間の中途で役位の変更があった場合の基準ポイントの加減算
対象期間において、役員等の所属会社または役位に変更があった場合、所属会社または役位の変更があった日(以下、「区分変更日」という。)に、以下の算式により算出されるポイント数を既に付与済みの基準ポイント数に加減算することとし、変更があった日以降における当該役員等の基準ポイント数とする。
加減算するポイント数 = {(A ÷ C)-(B ÷ C)} × D ÷ 36か月
A:変更後の所属会社及び役位に応じて別表2、3、4又は5に定める基準ポイント数
B:変更前の所属会社及び役位に応じて別表2、3、4又は5に定める基準ポイント数
C:区分変更日の直前の当社株式が上場する主たる金融商品取引所における1月から3月までの
平均株価
D:区分変更日の属する月の翌月から中期経営計画が終了する年の6月(但し、区分変更日の前後の
役位が執行役員の場合3月)までの期間の月数
但し、執行役員から取締役または執行役に役位が変更となる場合は、以下の算式により算出されるポイント数を、上記の算式により算出されるポイント数にさらに加減算する。
加減算するポイント数 = (A ÷ B) × 3か月 ÷ 36か月
A:変更後の所属会社及び役位に応じて別表2、3、4又は5に定める基準ポイント数
B:区分変更日の直前の当社株式が上場する主たる金融商品取引所における1月から3月までの
平均株価
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社グループは、純投資目的株式には、専ら株式価値の変動又は配当金を目的として保有する株式を、純投資目的以外の株式には、それらを目的に加え当社グループの中長期的な持続的成長に資すると判断し保有する株式を区分しています。
②
当社は、子会社の経営管理を主たる業務としている会社であり、保有する株式は関係会社株式のみです。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である前田建設工業(株)(以下、「前田建設」という。)については以下のとおりです。
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
連結子会社である前田建設は、中期的な持続的成長を実現していくためには、あらゆる事業活動において、様々な企業との協力・連携が必要であると考え、取引関係の維持・強化を目的に、政策保有株式を戦略的に保有しています。個別株式の保有意義については、取引関係の維持・強化によって得られる前田建設の利益と資本コストを総合的に勘案して、その投資可否を判断し、毎年、取締役会において資本コスト、経済合理性、将来の見通しを検証しており、保有が相当でないと判断される場合には、政策保有株式の売却を検討していきます。
具体的な保有の合理性の検証方法としては、第1段階として定量面での評価基準を設け、基準を下回る銘柄については第2段階として定性面での評価を行い、最終的な評点をもとに保有の適否の判断を行っています。なお、定量面の基準として、過去5年平均の受注高や各銘柄の投資効率と前田建設の加重平均資本コストの比較を採用しており、定性面の基準としては、現在の取引の重要性やリスクとリターンを踏まえた中長期的な経済合理性を鑑みて評定を付与しています。
当事業年度においては、上記方針のもと、2022年6月6日に開催された取締役会にて個別銘柄ごとに検証を行い、32銘柄(17銘柄は一部売却)を売却しています。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しています。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しています。
2.ヤマトホールディングス(株)は、当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しています。
3.(株)三井住友フィナンシャルグループは、当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しています。
4.(株)みずほフィナンシャルグループは、当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しています。
5.SOMPOホールディングス(株)は、当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しています。
6.(株)大和証券グループ本社は、当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しています。
みなし保有株式
該当事項はありません。