1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
株式会社沖縄銀行
株式会社おきぎんリース
おきぎん証券株式会社
株式会社おきぎんジェーシービー
株式会社おきぎんエス・ピー・オー
おきぎん保証株式会社
おきぎんビジネスサービス株式会社
株式会社おきぎん経済研究所
美ら島債権回収株式会社
株式会社みらいおきなわ
(2) 非連結子会社
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当事項はありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当事項はありません。
「沖縄ものづくり振興ファンド有限責任事業組合」については、2024年4月1日付で解散し、2024年7月24日に清算結了いたしました。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 10社
4.会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
銀行業を営む連結子会社の有形固定資産は、定率法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:15年~50年
その他:5年~15年
当社及びその他の連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額に対して今後の予想損失額を見込んで計上しております。破綻懸念先の予想損失額は、損失見込期間(3年間)を算定期間とし、過去の一定期間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の平均値に基づき損失率を求め、将来見込みに応じてより実態を反映する算定期間とする等必要な修正を加えて算定しております。
上記以外の債権については、貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者(以下、「要注意先」という。)のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権である債務者(以下、「要管理先」という。)に対する債権については今後3年間の予想損失額を、また、要管理先以外の要注意先及び業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者(以下、「正常先」という。)に対する債権については今後1年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、3算定期間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は6,085百万円(前連結会計年度末は6,462百万円)であります。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 役員賞与引当金の計上基準
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(8) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
株式報酬引当金は、役員報酬BIP信託による当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に割り当てられたポイントに応じた株式の給付見込額を計上しております。
(10) 利息返還損失引当金の計上基準
利息返還損失引当金は、将来の利息返還請求の損失に備えるため、過去の返還実績率等を勘案して計算した当中間連結会計期間末における損失発生見込額を計上しております。
(11) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上を行った睡眠預金の預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
(12) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の5第1項に定める金融商品取引責任準備金であり、証券事故による損失に備えるため、金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
(13) 退職給付に係る会計処理の方法
銀行業を営む連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、上記を除く一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(14) 重要な収益及び費用の計上基準
① 役務取引等収益、その他業務収益及びその他経常収益
役務取引等収益、その他業務収益及びその他経常収益においては、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
② ファイナンス・リース取引
ファイナンス・リース取引においては、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(15) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(16) 重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
銀行業を営む連結子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
銀行業を営む連結子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
(17) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金等であります。
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間連結会計期間の費用に計上しております。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「法人税等会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、法人税等会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
なお、当中間連結財務諸表に与える影響はありません。
(役員報酬BIP信託)
当社及び当社の子会社である株式会社沖縄銀行(以下、「沖縄銀行」という。)は、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)と沖縄銀行の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員(以下、「取締役等」という。)を対象とした役員報酬BIP信託を導入しております。
1.取引の概要
役員報酬BIP信託は、当社グループの経営方針の実現及び業績向上への貢献意欲を高めることを目的とした役員インセンティブプランであり、当社及び沖縄銀行が定める株式交付規程に基づき、役位や業績目標の達成度等に応じたポイントが取締役等に付され、そのポイントに応じた当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭が取締役等の退任後に交付または給付される株式報酬型の役員報酬であります。
2.信託が保有する自社の株式に関する事項
(1)信託に残存する当社株式は、株主資本において自己株式として計上しております。
(2)当中間連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額は194百万円(前連結会計年度末は340百万円)、株式数は59千株(前連結会計年度末は103千株)であります。
※1.関連会社の株式又は出資金の総額
※2.無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4.手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5.担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済の担保として、次のものを差し入れております。
また、現金担保付債券貸借取引による貸出を行っている資産は次のとおりであります。
その他資産には、保証金、中央清算機関差入証拠金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※6.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、銀行業を営む連結子会社等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
上記のほか、総合口座取引における当座貸越未実行残高は次のとおりであります。
※7.土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、銀行業を営む連結子会社の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税価格に基づいて、近隣売買事例による補正等合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
※8.有形固定資産の減価償却累計額
9.元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注) 1.発行済株式数の減少は、取締役会決議による自己株式の消却によるものであります。
2.自己株式数の増加は、市場買付1,600千株及び単元未満株式の買取によるものであり、減少は、取締役会決議による消却859千株、役員報酬BIP信託が保有する当社株式の交付17千株、新株予約権の権利行使28千株によるものであります。
3.当中間連結会計期間末の自己株式数には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式103千株が含まれております。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 上記の配当金の総額には、役員報酬BIP信託に対する配当金4百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 上記の配当金の総額には、役員報酬BIP信託に対する配当金4百万円が含まれております。
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注) 1.自己株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであり、減少は、役員報酬BIP信託が保有する当社株式の交付44千株、新株予約権の権利行使7千株によるものであります。
2.当中間連結会計期間末の自己株式数には、役員報酬BIP信託が保有する当社株式59千株が含まれております。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 上記の配当金の総額には、役員報酬BIP信託に対する配当金4百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 上記の配当金の総額には、役員報酬BIP信託に対する配当金2百万円が含まれております。
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
1.ファイナンス・リース取引
(借手側)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(貸手側)
(1) リース投資資産の内訳
(単位:百万円)
(2) リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額の回収期日別内訳
(リース投資資産)
(単位:百万円)
(注) 上記(1)及び(2)は、転リース取引に係る金額を除いて記載しております。
2.オペレーティング・リース取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金は、時価が帳簿価額と近似していることから、注記を省略しております。
前連結会計年度 (2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について2百万円の減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式の減損処理はありません。
(*3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:資産又は負債の活発な市場における相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できないインプットを使用して算出した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を10,932百万円控除しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を11,062百万円控除しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
貸出金
貸出金については、将来キャッシュ・フロー見積額を市場金利等(スワップ金利等)の適切な指標に信用スプレッド等を上乗せした利率で割り引いて算出した現在価値を時価としております。信用スプレッド等を利用した割引率が観察不能であることから、レベル3の時価に分類しております。なお、変動金利による取引は、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、約定期間が短期間(1年以内)の取引についても時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており、レベル3の時価に分類しております。
破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としており、レベル3の時価に分類しております。
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や日本国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。
また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて算出した現在価値を時価としております。割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。これらの取引につきましては、レベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、実行後の信用状態は大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いた現在価値を時価としております。観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度 (2024年3月31日)
当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
2.その他有価証券
前連結会計年度 (2024年3月31日)
当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度及び当中間連結会計期間における減損処理はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、「中間連結決算日(連結決算日)の時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、又は30%以上50%未満下落し、かつ過去の時価の推移等を勘案して判定する内部基準に該当する場合」としております。
(金銭の信託関係)
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
該当事項はありません。
3.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
該当事項はありません。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2024年3月31日)
当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
該当事項はありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度 (2024年3月31日)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.金融商品取引所取引につきましては、該当事項ありません。
当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.金融商品取引所取引につきましては、該当事項ありません。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価は次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度 (2024年3月31日)
(注) 1.主として、業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、該当事項ありません。
当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
(注) 1.主として、業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、該当事項ありません。
(2) 通貨関連取引
該当事項はありません。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。