(注) 1 2025年2月7日開催の取締役会決議によります。
2 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
3 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(注) 1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(注) 1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
該当事項はありません。
(注) 1.新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途です。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
上記差引手取概算額1,170,313,000円につきましては、2025年2月27日以降の諸費用支払い等の運転資金に充当する予定です。
なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。
該当事項はありません。
(株式付与ESOP信託の内容)
当社は、三菱UFJ信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする株式付与ESOP信託契約(以下「ESOP信託契約」といい、ESOP信託契約に基づき設定される信託を「ESOP信託」といいます。)を締結し、ESOP信託を設定します。
また、当社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で、共同受託に関する覚書を締結し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、共同受託者としてESOP信託に係る信託事務を行い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行うことから、割当予定先を日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)とします。
※概要
ESOP信託(Employee Stock Ownership Plan)信託とは、当社及び当社グループ会社の従業員(以下「対象従業員」といいます。)を対象に、ESOP信託が取得した当社株式を、予め定める株式交付要領に基づき、一定の要件を充足する対象従業員に交付する制度(以下「本制度」といいます。)であります。
ESOP信託の制度においては、対象従業員のうち要件を充足する者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、予め定める株式交付要領に基づき対象従業員に交付を行うと見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって取得します。なおESOP信託契約は、信託管理人である公認会計士 田村稔郎氏による内容の確認を得ております。
また、第三者割当につきましては、有価証券届出書の効力発生後に、当社と共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で締結予定の株式総数引受契約に基づいて行われます。
ESOP信託は株式交付要領に従い、一定の受益者要件を満たす対象従業員に対して、当社株式の交付を行います。当社株式の交付につきましては、当社又は信託管理人から受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社に請求し、受益者確定手続完了後遅滞なく、当該受益者に対し、受益者の指定する証券会社の本人名義の口座に振り替える方法により行います。
また、ESOP信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使につきましては、信託管理人の指図に従い、受託者は当社株式の議決権を行使します。
三菱UFJ信託銀行株式会社と日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、分担してESOP信託の財産管理業務を実施します。その具体的な分担につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社は、ESOP信託についてのスキーム管理並びに当社への事務処理に関する報告等、包括的管理業務を担当し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、ESOP信託の実行に伴い生じる、「信託財産・指図書等の受渡業務、信託財産の運用の執行、信託財産の保管・決済、信託財産に関する租税・報酬・諸費用の支払い及び信託の計算、信託財産に係る源泉徴収事務」(以下「具体的信託事務」といいます。)について担当します。
この具体的信託事務を日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行う旨は、当社、三菱UFJ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び信託管理人にて合意することにより実施されることを確認しており、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、三菱UFJ信託銀行株式会社と、共同受託者としてその業務を実施します。また、本合意に基づき、信託財産の保管・決済は日本マスタートラスト信託銀行株式会社が実施することから、割当予定先の信託財産の名義につきましては受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社ではなく、「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)」とします。
なお、三菱UFJ信託銀行株式会社が、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と共同受託する理由は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が、資産管理業務に特化しており、本制度において生じる信託の財産管理業務についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社と事務手続等を分担することにより、効率的な運営体制が構築できるためです。
(参考)本制度の概要
※本信託から受益者に交付を行う予定の株式の総数
449,000株(下記「d 割り当てようとする株式の数」と同数です。)
<ESOP信託の仕組み>

① 当社及び当社グループ会社は、本制度の導入に際して株式交付要領を制定します。
② 当社は金銭を拠出し、受益者要件を充足する対象従業員を受益者とするESOP信託を設定します。
③ ESOP信託は、信託管理人の指図に従い、②で拠出された金銭を原資として、信託期間内に受益者に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社(自己株式処分)から取得します。
④ ESOP信託は、当社の株主として、分配された配当金を受領します。
⑤ ESOP信託内の当社株式については、信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使等の株主としての権利の行使に対する指図を行い、ESOP信託はこれに従って株主としての権利を行使します。
⑥ 株式交付要領に従い、一定の要件を充足する対象従業員に対して、原則として退職する日まで譲渡制限を付した当社株式を交付します。
⑦ ESOP信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内で当社に帰属する予定です。また、信託費用準備金を超過する部分については、当社及び当社役員等と利害関係のない団体への寄附を行う予定です。
ESOP信託の導入にあたっては、三菱UFJ信託銀行株式会社より提案を受け、当社との証券代行業務等の取引関係及び実務サポートの実績等を総合的に判断した結果、ESOP信託契約を締結することといたしました。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社と締結したESOP信託契約に基づき、共同受託者として本信託の事務を行い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行うことから、「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)」が割当予定先として選定されることになります。
449,000株
割当予定先である「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)」はESOP信託契約及び株式交付要領に従い、当社株式を一定の受益者要件を満たす対象従業員へ交付することになっております。
なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認する予定であります。
当社は、払込みに要する資金に相当する金銭として、当社からESOP信託に拠出される当初信託金を、処分期日において信託財産内に保有する予定である旨、ESOP信託契約により確認を行っております。
割当予定先は、ESOP信託契約の共同受託者として、割り当てられた当社株式に係る議決権行使について、信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使等の株主としての権利の行使に対する指図を行い、ESOP信託はこれに従って株主としての権利を行使します。
信託管理人は、(1)弁護士、公認会計士その他の専門実務家(委託者が顧問契約を締結している者を除きます。)であること、(2)委託者、その役員、重要な管理職(以下「役員等」といいます。)、役員等であった者、又はそれらの者の親族、その他特別な利害関係を有する者以外の者であることを要件としており、いずれの要件にも該当する者から、委託者である当社と受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社が協議の上、選任するものとします。
なお、ESOP信託においては、信託管理人1名を常置し、当初の信託管理人は公認会計士 田村稔郎氏とします。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かにつきましては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に照会を行った結果、同社の出資者や出資比率、役員等が日本マスタートラスト信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報と相違ないこと、また、それらに掲載されている「反社会的勢力に対する基本方針」という企業行動規範の基本方針に変更がない旨を確認いたしました。また、割当予定先が暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為などを行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことにつきましては、ESOP信託契約において確約をしております。
該当事項はありません。
払込金額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本自己株式処分に係る取締役会決議の前営業日(2025年2月6日)の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値である2,607円としております。取締役会決議の前営業日の当社株式の終値を採用することにいたしましたのは、取締役会決議直前の市場価値であり、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。
なお、上記払込金額につきましては、本日の取締役会に先立って開催された監査等委員会にて、払込金額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な払込金額には該当せず適法である旨の意見が表明されております。
処分数量につきましては、株式交付要領に基づき信託期間中に対象従業員に交付を行うと見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は発行済株式総数23,016,564株に対し1.95%(小数点第3位を四捨五入、2024年12月31日現在の総議決権個数212,908個に対する割合2.11%)となります。
本自己株式処分により割当てられた当社株式は株式交付要領に従い退職時までの譲渡制限を付したうえで対象従業員に交付が行われるものであり、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは想定されていないことから、流通市場への影響は軽微であると考えております。また、ESOP信託は、当社グループにおける従業員のエンゲージメントを高め、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するものであり、当社グループ企業価値の持続的な向上に資するものであると考えております。以上の点から、処分数量及び希薄化の規模は合理的であると判断しております。
該当事項はありません。
(注) 1.2024年12月31日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2.株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。割合は小数点以下第3位を四捨五入して、表示しております。
3.上記のほか当社保有の自己株式1,565,020株(2024年12月31日現在)は、割当後1,116,020株となります。ただし、2025年1月1日以降の単元未満株式の買取・買増分は含んでおりません。
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2024年12月31日現在の総議決権数(212,908個)に本自己株式処分により増加する総議決権数(4,490個)を加えた数で除した数値です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第3期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月27日関東財務局長に提出
事業年度 第4期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)2024年11月28日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(2025年2月7日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年7月8日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての事業年度第3期有価証券報告書及び第4期半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降本有価証券届出書提出日(2025年2月7日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、有価証券報告書等に記載した将来に関する記載事項については、本届出書提出日(2025年2月7日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
株式会社おきなわフィナンシャルグループ 本店
(沖縄県那覇市久茂地3丁目10番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡県福岡市中央区天神2丁目14番2号)
該当事項はありません。
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。