(注) 提出日現在の発行数には、2024年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2024年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2024年9月30日)にかけて変更すべき事項はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、株式分割により10株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.2019年7月4日開催の当社取締役会の決議に基づき、2019年7月28日付をもって普通株式1株を10株に、また2021年4月7日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年4月30日付をもって普通株式1株を700株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2024年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2024年9月30日)にかけて変更すべき事項はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.2021年4月7日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年4月30日付をもって普通株式1株を700株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2024年7月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2024年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.2021年4月7日開催の当社取締役会の決議に基づき、2021年4月30日付をもって普通株式1株を700株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.株式分割(1:700)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.2024年8月1日から2024年9月30日までの間、新株予約権(ストック・オプション)の権利行使により、発行株式総数が700株、資本金が147千円及び資本準備金が147千円増加しております。
2024年7月31日現在
(注)自己株式 434,052株 は「個人その他」に4,340単元、「単元未満株式の状況」に52株含まれております。
2024年7月31日現在
(注)1.当社は自己株式(434,052株)を所有しておりますが、上記の大株主より除いております。
2.持株比率からは自己株式434,052株を除いております。
3.前事業年度末現在主要株主であった久保田雅俊、株式会社ニューアイデンティティクリエイションは、当事業年度末では主要株主ではなくなり、シンプレクス・ホールディングス株式会社、株式会社クラウドワークスが新たに主要株主となりました。
4.2024年6月27日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッドが、2024年6月13日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
2024年7月31日現在
2024年7月31日現在
該当事項はありません。
(注)1.上記の取得自己株式は、2024年6月20日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき決議した、東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
2.当該決議に基づく自己株式の取得は、2024年6月21日をもって終了いたしました。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年10月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
当社は、現在成長過程にあると認識しており、事業の拡充や組織体制の整備への投資のため、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以来、配当を実施しておりません。しかしながら、株主への利益還元を経営上の重要な課題として認識しており、事業基盤の整備状況や投資計画、業績や財政状態等を総合的に勘案しながら、継続的かつ安定的な配当を行うことを検討していく方針であります。
内部留保資金については、事業の拡充や組織体制の整備への投資のための資金として、有効に活用していく方針であります。
当社の剰余金の配当を行う場合は、期末配当の年1回を基本方針としており、その他年1回の中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることで、事業の持続的な成長を支え、企業価値の向上を図るというものになります。
経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置付け、当社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。また当社は、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。
当社における、企業統治の体制は、監査役会設置会社としております。監査役会設置会社は、監査役及び監査役会が独立した立場から取締役会を監査することから、業務執行の適正性確保に有効であると判断しております。
全社的な内部統制システムの整備、リスク・クライシスのマネジメント及びコンプライアンス体制の推進等に関して代表取締役副社長兼経営管理本部長山口征人を担当取締役として選任しております。当該担当取締役は、リスク・コンプライアンス委員会の委員長を務め、その統括を行っております。なお、監査役は、上記の委員会に出席し意見を述べることができます。また当社は、法令・定款及び社会規範を遵守するための基本規程を制定し、当社のリスク・コンプライアンス体制の整備及びリスク・コンプライアンスの実践に努めます。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下の通りであります。

当社の取締役会は取締役4名(代表取締役社長福田悠、代表取締役副社長山口征人、社外取締役斉藤麻子、社外取締役大原茂)で構成されております。当社の取締役は10名以内とする旨定款で定められております。取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催し、経営の意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行っております。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、臨時取締役会を開催することになっております。社外取締役に、取締役の職務の執行に対する取締役会の監督の実効性を高め、取締役会の意思決定の客観性を確保するために、当社と利益相反の生ずるおそれがなく独立性を有する社外取締役斉藤麻子と社外取締役大原茂を選任しております。
当該事業年度において、当社は取締役会22回を開催しており、各構成員の出席状況は以下の通りであります。
(注)大原茂氏は、2023年10月27日開催の第10期定時株主総会にて取締役に選任されたため、取締役会の開催回数が他の取締役と異なっております。
当該事業年度における具体的な検討内容は、法令及び定款に定められた事項のほか、月次決算や当社に関わる各種報告事項、経営方針、予算、重要な業務執行、重要な組織・人事及びコーポレートガバナンス等当社の重要な意思決定に関わる経営判断事項です。
監査役会は、監査役3名(常勤社外監査役露木一彦、社外監査役小山憲一、社外監査役由木竜太)で構成されております。当社の監査役は5名以内とする旨定款で定められております。監査役会は、原則として毎月1回の定期的な開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じ臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令・定款及び当社規程に基づき取締役会の意思決定の適法性について意見交換される他、常勤監査役からの取締役等の業務執行状況の報告を行い、監査役会としての意見を協議・決定しております。監査役監査は常勤監査役を中心に年度監査計画に基づき実施しており、監査等を通じて発見された事項等については監査役会において協議されており、取締役会に対する監査指摘事項が提出されております。
当社は、取締役及び執行役員以上の役職者をもって構成する経営会議を設置しております。主に当社の業務執行方針の協議、業務執行状況の情報共有並びに当社の月次報告(財務報告・営業報告)、取締役会決議事項、構成員が提示した事項及び議長が必要と認める事項についての事前審議・協議を行うために開催しております。
当社は、従業員に対するコンプライアンス意識の啓発及び、法令違反行為の監視、適正なリスク管理等を目的に、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに係る取組みの推進やコンプライアンスに関する研修、リスク管理施策の検討・進捗管理等を実施しております。
当社は、独立した内部監査室を設置しており、代表取締役社長直轄の責任者1名が当社全体をカバーするように業務監査を実施し、代表取締役社長及び取締役会に対して定期的に監査結果を報告しております。代表取締役社長は監査結果を受け、被監査部門に監査結果及び要改善事項を通達し、改善状況報告を内部監査室に提出させることとしております。また、内部監査担当者は監査役及び会計監査人と連携し、三様監査を実施しております。
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021年1月の取締役会決議で取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は独立社外役員(取締役及び監査役)5名、業務執行取締役2名の計7名で構成しております。
(委員長:社外取締役斉藤麻子、委員:社外取締役大原茂、常勤社外監査役露木一彦、社外監査役小山憲一、社外監査役由木竜太、代表取締役社長福田悠、代表取締役副社長山口征人)
当該事業年度における開催回数は、5回であり、具体的な検討内容は、取締役・経営幹部の指名(後継者計画を含む)及び報酬等に関わる事項となります。
(注)大原茂氏は、2023年10月27日開催の第10期定時株主総会にて取締役に選任されたため、指名・報酬委員会の開催回数が他の取締役と異なっております。
当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築しております。
(a) 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
全社的な内部統制システムの整備、リスク・クライシスのマネジメント及びコンプライアンス体制の推進等に関して代表取締役副社長兼経営管理本部長山口征人を担当取締役として選任しております。当該担当取締役は、リスク・コンプライアンス委員会の委員長を務め、その統括を行っております。なお、監査役は上記の委員会に出席し意見を述べることができます。また当社は、法令・定款及び社会規範を遵守するための基本規程を制定し、当社のリスク・コンプライアンス体制の整備及びリスク・コンプライアンスの実践に努めます。
・リスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク・コンプライアンス体制の構築・維持にあたります。
・当社の役職員を対象としたリスク・コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、リスク・コンプライアンス意識の維持・向上を図ります。
・当社は健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶いたします。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社は、「文書管理規程」を定め、重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要な文書等は、同規程の定めるところに従い適切に保存及び管理を行っております。
・取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものといたします。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「リスク管理規程」を制定し、会社の事業活動において想定される各種のリスクに対応する部署又は組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築します。
・リスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社の事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図ります。
・危機発生時には、緊急事態対応体制をとり、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処いたします。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、「取締役会規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図るとともに、事業運営の迅速化を図ります。
・取締役会を毎月1回定期的に開催し取締役の職務執行状況を報告する他、必要に応じて適宜開催いたします。
(e) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項について
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社は監査役と協議をして必要な使用人の配置、補助業務の円滑な遂行が可能な体制を整えるものといたします。また、当該使用人については監査役の管轄とし、取締役からは独立した立場を確保いたします。
(f) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会の他重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができるものといたします。
・当社の取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告いたします。
・当社の取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告いたします。
・「内部通報規程」を定め、上記内容等を通報できる体制を整えております。
(g) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役会には、法令に従い社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保いたします。
・監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図ります。
・監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互連携を図ります。
・監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、当社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他プロ人材の意見を聴取することができるものといたします。
(h) 財務報告の信頼性を確保するための体制
・財務報告の信頼性確保のため、代表取締役社長を筆頭として全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築いたします。
(i) 反社会的勢力排除に向けた体制
・当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切の関わりを持たず、不当・不法な要求には応じないことを基本方針とし、「反社会的勢力対応規程」を定め、当社の役職員に周知徹底いたします。
・当社は、経営管理本部を主管部署に定め、関係行政機関等からの情報収集に努め、事案の発生時は、関係行政機関や弁護士等関係外部機関と緊密に連携を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備いたします。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(業務執行取締役等である者を除く。)、監査役及び執行役員との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当社は、取締役(業務執行取締役である者を除く。)及び監査役の全員と当該契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
a.自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に柔軟に対応し、機動的な資本政策を実行するため、取締役会の決議(会社法第165条第2項の規定に基づく決議)によって、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めています。
b.取締役の責任免除
当社は、取締役が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、取締役会の決議(会社法第426条第1項の規定に基づく決議)によって、法令で定める範囲内で、取締役(取締役であった者を含む)の責任を免除することができる旨を定款で定めています。
c.中間配当
当社は、株主への利益還元を機動的に行うため、取締役会の決議(会社法第454条第5項の規定に基づく決議)によって、毎年1月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めています。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
被保険者の範囲 当社のすべての取締役、監査役、執行役員
被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものであります。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。保険料は全額当社が負担しています。
当社の取締役は10名以内、監査役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社の取締役の選任決議は、株主総会の決議により行っております。なお、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役斉藤麻子、大原茂は、社外取締役であります。
2.監査役露木一彦、小山憲一、由木竜太は社外監査役であります。
3.任期は2024年10月29日の株主総会終結の時から2026年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は2024年10月29日の株主総会終結の時から2028年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
当社と社外取締役2名、及び社外監査役3名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役斉藤麻子は、経営者としての豊富な経験があり、他事業会社における取締役の経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として経営全般に対する助言・監督を行い、その役割を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役大原茂は、経営者としてして幅広い経験を有し、経済、経営組織構築等、企業経営に関わる専門知識を有する者であり、当社の経営における重要な事項への提言や経営の監督など社外役員としての役割を適切に遂行するできるものと判断し、社外取締役として選任しております。
常勤社外監査役露木一彦は、他事業会社における取締役、監査役の経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役小山憲一は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役由木竜太は、弁護士として企業法務に精通し、そのプロ人材としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役、社外監査役を選任しております。
当社では、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しており、業務執行の迅速な意思決定や透明性を維持する組織を構築しております。
社外取締役は、取締役会に出席して必要な情報を収集し、意見を述べる他、監査役とも情報交換の場を設けることにより、監査役から内部監査・会計監査の情報も収集することで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会、社外監査役のうち常勤社外監査役は、リスク・コンプライアンス委員会及びその他重要会議に出席して意見を述べる他、取締役会の意思決定について、法令・定款の遵守及び社会性等の見地から管理・監督を行うとともに、会計監査人及び内部監査担当より定期的に監査の結果報告を受けており、適宜連携を図っております。
内部統制部門とは適宜情報共有を行い、相互連携を図ることで、監査の効率性及び有効性の向上につながっております。会計監査人とは、四半期に1回会合を持ち、各部門の監査で判明した問題点について意見交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
a. 当社における監査役監査は、事業年度期初の8月に監査計画を策定し監査役3名で実施いたします。
監査計画は、前年度の監査結果を踏まえて、当年度における監査方針を監査役全員で協議の上、立案・決定し代表取締役へ報告しております。監査方針に基づき監査業務の分担を行うとともに、監査項目・監査日程等を記載した「監査活動計画」を策定しております。
実施につきましては、「監査活動計画」に基づき、監査役3名全員が取締役会に出席し、経営会議及びリスク・コンプライアンス委員会へは常勤監査役が出席し、必要に応じて意見を述べ取締役の業務執行状況の監査を実施しております。また、常勤監査役は議事録や稟議書等の書類を査閲し、疑問点や不明点がある場合は担当部署に説明を求めた上で監査調書を作成しております。
期末監査終了後、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成し代表取締役に提出すると共に、定時株主総会に出席して監査報告を行います。
また、内部監査室・会計監査人と緊密な連携を保つため、定期的な会合(三様監査)を開催する等、積極的に情報交換を行い、監査の有効性・効率性を高めております。
なお、監査役小山憲一は、公認会計士・税理士として培われた財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役由木竜太は、弁護士として培われた法律全般に関する相当程度の知見を有しております。
b. 当事業年度の重点監査事項は次の通りです。
(1) 取締役の職務執行の適法性、妥当性及び効率性の監査
(2) 取締役会審議の活性化と社外取締役への適切な情報提供
(3) 不正防止に向けた体制の整備状況
(4) コーポレートガバナンス体制及びコンプライアンス体制の整備及び運用状況
(5) 情報(法人情報・個人情報)管理に関する状況
(6) 経営戦略や経営方針の策定や外部への公表状況
(7) 各種リスク管理及びコンプライアンス遵守事項に関する状況(業務提携先を含む)
(8) 内部監査室との連携強化
(9) 会計監査人との連携強化
c. 当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度におきましては、監査役3名で構成される監査役会を原則月1回開催し、必要により臨時監査役会を開催し、取締役の職務執行の監査を行いました。
監査役会の開催状況と出席状況(2024年7月期)
当事業年度における監査役会の主な決議事項、協議事項及び報告事項は次の通りです。
内部監査は、内部監査室が管掌し、内部監査業務を実施しております。当社における内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、当社の経営諸活動の遂行状況及び財産管理の実態を公正かつ客観的な立場で調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、経営の合理化及び能率の増進に資するとともに、不正及び業務上発生する過誤等を防止し、もって経営管理に資することを目的としております。
監査の結果については、代表取締役社長のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行うことのできる体制を構築しております。
内部監査、監査役及び会計監査人は、四半期に1回面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
有限責任監査法人トーマツ
2019年7月期から6年間
公認会計士 大枝 和之
公認会計士 朝岡 まゆ美
公認会計士 5名
その他の監査補助者 13名
会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、監査役会が、同監査法人が当社の会計監査人に求められる専門性と高い監査品質、独立性を有しており、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を備えているものと評価・判断したためであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不選任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査役会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選任した監査役は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考として、監査法人から報告を受けた監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制等とその実績・実体を比較検証するとともに、監査報告書の内容の充実度等を総合的に評価しており、監査法人の監査体制、職務遂行状況等は適切であると評価しております。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、セミナーについての対価を支払っております。
監査報酬の決定方針はありませんが、当社の規模・特性・監査日数等を勘案して、監査公認会計士から提示された見積り案をもとに監査役会の同意を得たうえで決定しております。
当社の規模・特性・監査日数等を勘案して、監査公認会計士から提示された見積り案をもとに同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員報酬等に関する取締役会の決議年月日は2021年9月16日であり、決議の内容は、以下となります。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬構成は、固定報酬及びインセンティブ報酬として業績連動型金銭報酬で構成し、個々の取締役報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする。
固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬は、月齢固定報酬とし、ミッションの重要度と達成率に応じて他社水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
当社の業績連動報酬は、インセンティブ報酬として事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めることを目的として、各事業年度の売上、営業利益の目標値達成に基づき、毎年、一定の時期に賞与として付与する。報酬総額に占める業績連動報酬の報酬比率は、各事業年度の売上、営業利益の目標達成時に概ね5~15パーセントとなるように設計する。
非金銭報酬等に係る決定方針に関する事項
譲渡制限付株式報酬の導入について、取締役会の決議年月日は2022年10月27日であり、譲渡制限付株式報酬における年間報酬総額の上限を、取締役は5千万円とする。取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、取締役の報酬は基本報酬としての固定報酬と非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬により構成する。
取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
個人報酬額については、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの客観性・透明性を確保し、説明責任を強化するため、独立社外役員を主要な構成員とする任意の諮問機関である指名・報酬委員会における審査結果を踏まえ、取締役会の決議により決定する。
なお、「②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」記載の報酬決定に関する決定は以下となります。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年4月16日であり、決議の内容は、年間報酬総額の上限を、取締役は3億円(決議時点の取締役の員数は4名。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役は5千万円(決議時点の監査役の員数は3名)とするものです。株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役の個別報酬については2023年10月27日の取締役会にて、監査役の個別報酬については2022年10月27日の臨時監査役会における監査役の協議によって、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、決定しているものであり、当事業年度にかかる個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断し決定しております。非金銭報酬等については、2022年10月27日開催の株主総会において、譲渡制限付株式の年額5千万円以内(決議時点の取締役の員数は4名。ただし、社外取締役は含まない)として決議しております。取締役の報酬の基本報酬として固定報酬と非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役報酬及び対象となる役員の員数について、期中就任の役員分を含んでおります。
2.上記非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。