1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
保守部品は移動平均法による原価法、それ以外は個別法による原価法(それぞれの貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~34年
機械及び装置 4~12年
定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
売上債権、貸付金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しております。
役員に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しております。
製品引渡後の無償アフターサービス費用支出に備えるため、保証期間内のサービス費用見込額を過去の実績を基礎として計上しております。
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し
ております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)
による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末における退職慰労金の要支給額を計上しております。
当社は、製品の販売において、製品の引渡と製品の据付に関連する役務の提供を別個の履行義務として識別し、製品の引渡が完了し履行義務が充足された時点、及び製品の据付に関連する役務の提供が完了し履行義務が充足された時点で、収益を認識しております。また、各装置の部品販売、改造・メンテナンス等の役務の提供については、履行義務が充足された時点で、収益を認識しております。
また、製品又は半製品の国内販売においては、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。輸出販売においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
売掛金及び契約資産等の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当社の製品の販売において、従来は、製品の引渡と製品の据付に関連する役務の提供を単一の履行義務として識別し、製品の据付が完了した時点で収益を認識しておりました。収益認識会計基準等の適用により、一部の契約について製品の引渡と製品の据付に関連する役務の提供を、契約内容に応じて別個の履行義務として識別し、製品の引渡が完了し履行義務が充足された時点及び製品の据付に関連する役務の提供が完了し履行義務が充足された時点で、収益を認識することとしました。
また、製品又は半製品の国内販売においては、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該製品又は半製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。輸出販売においては、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識することとしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が1,088,855千円、売上原価が921,938千円それぞれ増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ166,916千円増加し、利益剰余金の当期首残高は12,868千円減少しております。また、当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益は20円62銭増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
(2) 担保に係る債務
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメントの総額及び借入実行残高
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
前事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載し
ているため、注記を省略しております。