独立監査人の監査報告書

 

 

 

2024年9月27日

AIメカテック株式会社

取締役会 御中

 

かがやき監査法人

 

東京事務所

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

肥田 晴司

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

林  克則

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているAIメカテック株式会社の2023年7月1日から2024年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、AIメカテック株式会社及び連結子会社の2024年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

製品販売の期間帰属の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

監査基準等において、監査人は、収益認識には不正リスクがあるという推定に基づき、どのような種類の収益又は取引活動等に関連して、不正リスクが発生するかを判断したうえで、監査を行わなければならない旨規定されている。

会社グループの売上高は、中国、台湾、韓国に集中しており、かつ当該顧客からの受注タイミングとの兼ね合いから、第4四半期連結会計期間の売上高、6,567,750千円は、連結会計年度の売上高15,421,653千円の42.5%を占めている。

【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、会社は製品の販売において、製品の引渡と製品の据付に関連する役務の提供を別個の履行義務として識別し、前者は、製品の引渡が完了し履行義務が充足された時点で収益を認識している。輸出取引においては、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき、リスク負担が顧客に移転した時に収益を認識している。

また、【注記事項】(収益認識関係)2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報(3)履行義務への配分額の算定に関する情報に記載のとおり、原則として製品の引渡と製品の据付が同等の利益率となるように取引価格を履行義務へ配分している。

本来翌期に帰属する製品の引渡しにかかる収益を当期に計上する場合、連結損益計算書に重要な影響を与えることから、当監査法人は製品の引渡しにかかる収益の認識が、当連結会計年度の連結財務諸表において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

当監査法人は、製品の引渡しにかかる収益の認識を検討するにあたり、会社の残業代を含む人件費の月次推移が、損益計算書における製造活動、販売活動と整合しているかを評価したうえで、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

製品の引渡と製品の据付に対する取引価格の配分、製品の引渡しにおける収益認識時点の特定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

(2)決算月における製品の引渡しにかかる売上高に対する検討

製品の引渡と製品の据付に対する取引価格の配分につき、前期末の配分における各履行義務の想定利益率と当期の実績利益率を比較した。

当期の製品の引渡と製品の据付に対する取引価格の配分につき、配分方法の妥当性を評価した。

決算期末前2週間の売上高について、未テストの残高に重要性がなくなるまで、一定金額以上の取引を抽出し、注文書、検収書、船荷証券等の証憑との突合を実施した。

受注時点の予定納期に関わらず早期に引渡が完了した取引については、特に慎重に検討を実施した。

該当する場合、顧客に対する売上高と期末日基準で実施した、売掛金の残高確認との整合性を確認した。

 

 

 

 

売掛金及び契約資産等の回収可能性の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社グループは【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、売掛金及び契約資産等として9,512,432千円を計上し、当該売掛金及び契約資産等に対する貸倒引当金として64,623千円を計上している。売掛金及び契約資産等は総資産の41.7%を占めている。

会社の売掛金及び契約資産等は、顧客の製造設備の一部を構成するフラットパネル・ディスプレイ製造装置や半導体関連の製造装置の製品代金である。製品代金の多くが海外企業に対するものであり、かつ中国、台湾、韓国に集中している。このような海外企業との契約においては、契約時の前受金の受領や船積後の入金により製品代金の多くを受領する一方、残金部分については当社グループの製品を含む顧客の一連の製造設備が稼働後、一定期間経過後に製品の最終検収を経て入金される契約となっている。しかし、製品の検収が行われる時期は海外特有の商習慣も影響し長期となる場合があり、これにより製品代金の残金部分について回収までに時間を要する場合がある。

また、会社グループは、過去の実績を踏まえ製品の支配の移転後遅くとも5年内が、正常な回収期間と考えており、これを超過する資産に対して一定の貸倒引当金を計上している。

貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討するが、貸倒懸念債権等に該当するかどうかの判断を含む貸倒懸念債権等の回収可能性の判断は、製品の検収時期、製品代金の入金時期、顧客の財政状態、支払能力、支払実績、顧客が属する国の事業環境等を勘案し、総合的に判断される。当該回収可能性の判断は、経営者による主観的な判断を伴う。

このため、当監査法人は売掛金及び契約資産等の回収可能性の評価が当連結会計年度の連結財務諸表において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

当監査法人は、経営者が行った売掛金及び契約資産等の回収可能性の評価に関して、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

売掛金及び契約資産等の回収可能性の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

評価に当たっては、売掛金及び契約資産等の回収可能性の評価に対応した製品の検収時期や製品代金の入金時期の見積りに関する統制に、特に焦点を当てた。

 

(2)発生から一定期間経過している重要な売掛金及び契約資産等の回収可能性の評価の妥当性についての検討

経営者とのディスカッションを実施し、売掛金及び契約資産等の回収可能性に関する判断(貸倒懸念債権等に該当するかどうかの判断を含む)に用いた仮定や関連する製品の検収状況及び代金の入金時期について質問した。

一定期間経過後の債権の回収状況を確認し、評価方法に適用している比率と比較した。

製品の検収状況を確認するために、各根拠資料(顧客と検収内容を協議した議事録や入金証憑など)を閲覧した。

・必要と認めた顧客について、当該顧客の財政状態や支払能力を検討するために、外部機関から会社が入手した最新の信用調査レポートを閲覧した。

・貸倒引当金が会社の計上方針に従い、計算されていることを確認した。

 

 

 

 

その他の事項

会社の2023年6月30日をもって終了した連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査が実施されている。前任監査人は、当該連絡財務諸表に対して2023年9月27日付けで無限定適正意見を表明している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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