(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、SaaSソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

当連結会計年度(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

(単位:千円)

 

SaaSサービス

プロフェッショ

ナルサービス

合計

外部顧客への売上高

1,364,377

490,360

1,854,738

 

 

2.地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

 

3.主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

 

【関連当事者情報】

1.関連当事者との取引

該当事項はありません。

 

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

 

 

(1株当たり情報)

 

 

当連結会計年度

(自  2024年9月1日

至  2025年8月31日)

1株当たり純資産額

227.46

1株当たり当期純利益

15.29

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

15.20

 

(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

当連結会計年度

(自  2024年9月1日

至  2025年8月31日)

1株当たり当期純利益

 

親会社株主に帰属する当期純利益(千円)

90,971

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
(千円)

90,971

普通株式の期中平均株式数(株)

5,948,273

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

 

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円)

普通株式増加数(株)

36,659

(うち新株予約権(株))

(36,659)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

第4回新株予約権

新株予約権の数 3,241個

普通株式 38,892株

 

第5回新株予約権

新株予約権の数 360個

普通株式 4,320株

 

第6回新株予約権

新株予約権の数 2,982個

普通株式 35,136株

 

第8回新株予約権

新株予約権の数 9,500個

普通株式 114,000株

 

第13回新株予約権

新株予約権の数 1,850個

普通株式 185,000株

 

 

(重要な後発事象)

(資金の借入)

当社は2025年9月16日の取締役会決議に基づき、以下の通り資金の借入を行いました。

 

(1)資金使途       運転資金

(2)借入先の名称          株式会社三井住友銀行

(3)借入金額       150百万円

(4)借入利率       固定金利

(5)借入実行日      2025年9月30日

(6)借入期間       3年間

(7)担保提供資産又は保証 無担保、無保証

 

(第14回新株予約権の発行)

当社は、2025年10月10日開催の当社取締役会において、当社取締役及び当社従業員に対し、第14回新株予約権を発行することを決議しました。

 

第14回新株予約権

新株予約権の数

1,220個

新株予約権の目的である株式の種類及び数

当社普通株式 122,000株

新株予約権の発行価額(円)

1個あたり 400円

新株予約権の行使価額

(※)

新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の割当日

2025年10月31日

新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

当社取締役 2名 500個

当社従業員 9名 720個

新株予約権の行使期間

本新株予約権を行使することができる期間は、2025年10月31日から2032年10月31日までとする。

新株予約権の主な行使条件

①新株予約権者は、割当日から行使日又は2028年10月31日のいずれか早い方の日まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

(※) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、本新株予約権の割当日である2025年10月31日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値。以下、「当初行使価額」という。)とする。

ただし、本新株予約権の行使価額は、新株予約権者による本新株予約権の行使請求が行われる都度、行使請求日の前営業日(以下、「修正日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の105%に修正される(1円未満の端数を切り上げる。以下、「修正後行使価額」という。)。ただし、修正後行使価額が当初行使価額を下回る場合は、修正後行使価額は当初行使価額とする。なお、修正後行使価額は、当該修正日の翌日から適用されるものとする。

上記に関わらず、以下の場合には、行使価額は当初行使価額に修正され、以後上記による修正は行わないものとする。

 

ア 当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)に記載された売上高及びEBITDAが、下記(a)から(e)に掲げる条件のいずれかを満たした場合。ただし、本項におけるEBITDAの判定においては、当社が提出した有価証券報告書における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益に当社のキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には連結キャッシュ・フロー計算書)上のソフトウエア償却費、減価償却費(のれん償却費を含む)及び株式報酬費用を加算した額とする。また、当社が適用する会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。なお、本号による行使価額修正は当該有価証券報告書の提出日の翌日から適用するものとする。

(a) 2026年8月期における売上高が25億円を超過した場合

(b) 2027年8月期における売上高が37億円を超過した場合

(c) 2028年8月期における売上高が55億円を超過した場合

(d) 2029年8月期における売上高が76億円を超過した場合

(e) 2026年8月期から2031年8月期のいずれかの事業年度におけるEBITDAが一度でも8億円を超過した場合

イ 当社が上場廃止となる企業買収等が行われた場合等、本新株予約権割当日において前提とされていた事情に重大な変更が生じたと取締役会が判断した場合。

 

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行

株式数

新規発行株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。