独立監査人の監査報告書

 

 

 

2021年8月31日

株式会社シイエヌエス

 

 

取締役会 御中

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

跡部 尚志  印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

中井 清二  印

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社シイエヌエスの2020年6月1日から2021年5月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社シイエヌエス及び連結子会社の2021年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

 重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は2021年7月15日開催の取締役会において公募増資による新株式の発行を決議し、2021年8月19日に払込が完了した。

 また、同取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、第三者割当増資による新株式の発行を決議している。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

請負業務に係る工事進行基準適用における工事原価総額の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社及び連結子会社は、システムエンジニアリングサービス事業を営んでいる。連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、会社及び連結子会社は、請負契約に係る売上高及び売上原価の計上基準として、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる案件については工事進行基準(進捗度の見積りは原価比例法)を、その他の案件については工事完成基準を適用している。当連結会計年度の売上高4,841,026千円のうち、工事進行基準により計上した売上高は122,678千円である。

 連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)1.請負業務に係る工事進行基準適用による収益認識に記載のとおり、工事進行基準による売上高は、進捗度に基づき測定され、進捗度は工事原価総額(プロジェクトの総見積原価)に対する連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算定される。

 工事進行基準による売上高の計上の基礎となる工事原価総額の見積りにおける主要な仮定は、作業工数及び外注金額等であり、その見積りに際しては、各プロジェクトに対する専門的な知識と経験を有するプロジェクト責任者による一定の仮定と判断を伴うため、不確実性が高い。

 また、システム開発の請負契約では、顧客の要望等による仕様変更など、開発の進行途上において予想しえない工数の増加等が生じる可能性がある。

 以上から、当監査法人は、工事進行基準適用における工事原価総額の見積りが、当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、工事進行基準における工事原価総額の見積りの妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

工事原価総額の見積りに関する会社の以下の内部統制の整備・運用状況を評価した。

・ 工事原価総額の見積りの基礎となる進行基準計算資料(プロジェクトの原価管理のために作成され承認された予算書)が専門知識を有するプロジェクト責任者により作成され、必要な承認により信頼性を確保するための統制

・ プロジェクトの進捗状況や実際の原価の発生額、あるいは顧客からの仕様変更指示に応じて、適時に工事原価総額の見積りの改訂が行われる体制

・ プロジェクト原価、工数の信頼性に責任を持つプロジェクト責任者がプロジェクトを管理し、品質保証委員会により、その進捗状況をモニタリングする体制

(2) 工事原価総額の見積りの妥当性の評価

工事進行基準を適用している案件について、以下の手続を実施した。

・ 工事原価総額の見積りについて、見積原価が請負契約の開発目的物に照らして整合しているか、また、進行基準計算資料の中に、異常な金額の調整項目が入っていないかどうか検討を行った。

・ 工事原価総額について、当初進行基準計算資料と最新進行基準計算資料との比較及び差異内容についての検討を実施し、進行基準計算資料の精度を評価した。

・ 工事原価総額の見積額とその確定額を比較することによって、工事原価総額の見積プロセスの評価を行った。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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