(1) 未成工事支出金 個別法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2) 材料貯蔵品 先入先出法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
定率法(ただし、2016年4月1日以後取得の建物附属設備・構築物については、定額法)
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づいて、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
工事完成基準を適用しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
なお、組込デリバティブの時価を区分して測定することができない複合金融商品については、全体を時価評価し評価差額を損益に計上しております。
時価のないもの 移動平均法による原価法
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ 時価法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 未成工事支出金 個別法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2) 材料貯蔵品 先入先出法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
4 固定資産の減価償却の方法
定率法(ただし、2016年4月1日以後取得の建物附属設備・構築物については、定額法)
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づいて、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
工事完成基準を適用しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産(純額)-千円(繰延税金負債相殺前811千円)
繰延税金資産は、企業分類の妥当性の判断、将来の収益力に基づく課税所得の見積り及び将来減算一時差異の解消見込年度のスケジューリング等に基づき、回収可能性があると判断した範囲内で計算しております。
繰延税金資産の回収可能性は、近い将来における経営環境の著しい変化の有無の判断、将来の課税所得の見積り、将来減算一時差異の解消見込年度とスケジューリングに依存し、その基となる将来の経営計画や企業分類の前提とした条件や仮定には不確実性が伴います。
将来の経営計画の重要な仮定は、売上高であります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関して、収束時期が未だ不透明な状況であることから、当社は、当該影響が翌事業年度までは継続するものとして会計上の見積りを行っております。
これらの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、翌事業年度以降の財務諸表において繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
前事業年度(自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
2023年1月期の期首から適用します。
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
2023年1月期の期首から適用します。
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
2022年1月期の年度末から適用します。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
2022年1月期の年度末から適用します。
当事業年度(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
2023年1月期の期首から適用します。
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
2023年1月期の期首から適用します。
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
下記の表示方法の変更に関する注記は、財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、2021年2月1日に開始する事業年度(以下「翌事業年度」という。)における表示方法の変更の注記と同様の内容を記載しております。
当事業年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「前払金の増減額(△は増加)」、「その他資産の増減額(△は増加)」、「預り金の増減額(△は減少)」、及び「前受金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、翌事業年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、当事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「前払金の増減額(△は増加)」に表示していた4,991千円、「その他資産の増減額(△は増加)」に表示していた372千円、「預り金の増減額(△は減少)」に表示していた6,352千円、及び「前受金の増減額(△は減少)に表示していた△3,705千円は、「その他」として組替えております。
当事業年度(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「前払金の増減額(△は増加)」、「その他資産の増減額(△は増加)」、「預り金の増減額(△は減少)」、及び「前受金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「前払金の増減額(△は増加)」に表示していた4,991千円、「その他資産の増減額(△は増加)」に表示していた372千円、「預り金の増減額(△は減少)」に表示していた6,352千円、及び「前受金の増減額(△は減少)に表示していた△3,705千円は、「その他」として組替えております。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
新型コロナウイルス感染症については不透明であり、かつ経済活動への影響を予想することがきわめて困難な状況にあります。当社の事業におきましても新型コロナウイルス感染症の影響が翌事業年度までは継続すると踏まえ会計上の見積りを行っております。
なお、当該見積りは現時点での当社が独自情報に基づいたものであるため、不確実性があり、新型コロナウイルス感染症の拡大状態や経済環境への影響が変化した場合には、会計上の見積りに影響を及ぼし、当社の財務状況及び経営成績にさらに影響を及ぼす可能性があります。
新型コロナウイルス感染症については不透明であり、かつ経済活動への影響を予想することがきわめて困難な状況にあります。当社の事業におきましても新型コロナウイルス感染症の影響が翌事業年度までは継続すると踏まえ会計上の見積りを行っております。
なお、当該見積りは現時点での当社が独自情報に基づいたものであるため、不確実性があり、新型コロナウイルス感染症の拡大状態や経済環境への影響が変化した場合には、会計上の見積りに影響を及ぼし、当社の財務状況及び経営成績にさらに影響を及ぼす可能性があります。
※1 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度(自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(金融商品関係)
前事業年度(自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
当社は、事業計画に照らして、必要資金に不足がある場合、銀行借入により調達しております。
一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。
また、デリバティブ取引は行わない方針であります。
営業債権である受取手形及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である工事未払金は、概ね2ヶ月以内の支払期日であります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で1年後であります。
営業債権については、回収までの期間を概ね短期に設定しております。信用リスクについては、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、主要な取引先の信用状況を定期的に把握することで、信用リスクを軽減しております。
借入金がある場合、支払金利の変動リスクを抑制するために、固定金利による調達を行っております。
各部署からの報告に基づき、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。(注2)参照
※1 破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預金 (2) 受取手形 (3) 完成工事未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 破産更生債権等
破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
負 債
(1) 工事未払金 (2) 未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表上額
差入保証金については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローの予測が困難であることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額
当事業年度(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
当社は、事業計画に照らして、必要資金に不足がある場合、銀行借入により調達しております。
一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。
なお、デリバティブ取引は、一時的な余資の効率的な運用を図るために行っており、投機的な取引は行わない方針であります。
営業債権である受取手形及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である工事未払金は、概ね2ヶ月以内の支払期日であります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で1年後であります。
有価証券は、債券等であり発行体の信用リスクに晒されております。なお、有価証券には、組込デリバティブを含む複合金融商品が含まれております。これは格付けの高い債券で、元本の安全性を重視し、商品特性を理解のうえ、その他有価証券として保有しておりますが、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債権については、回収までの期間を概ね短期に設定しております。信用リスクについては、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、主要な取引先の信用状況を定期的に把握することで、信用リスクを軽減しております。
また有価証券については、格付けの高い金融機関とのみ取引を行うことで、信用リスクを軽減しております。
借入金がある場合、支払金利の変動リスクを抑制するために、固定金利による調達を行っております。また、有価証券については、定期的に時価等を把握しています。
デリバティブ取引の執行・管理については、社内規定に従い管理部が行っております。
各部署からの報告に基づき、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
※ 組込デリバティブを合理的に区分することが困難な複合金融商品を含めて表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預金 (2) 受取手形 (3) 完成工事未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)有価証券
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
負 債
(1) 工事未払金 (2) 未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
差入保証金については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローの予測が困難であることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
該当事項はありません。
その他有価証券
(注)債券には組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品が含まれており、その評価差額は損益計算書に計上しております。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、注記事項「有価証券関係」に含めて記載しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
【関連情報】
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦の外部顧客への売上高が90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦の外部顧客への売上高が90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
財務諸表提出会社の役員および個人主要株主等
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
当社は、一部の仕入先に対する仕入債務につき、当社代表取締役松藤展和より債務保証を受けております。なお、当該債務保証に対して保証料の支払いは行っておりません。
該当事項はありません。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【注記事項】
(会計方針の変更等)
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)
前事業年度の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却を含む。)は、次のとおりであります。
(株主資本等関係)
当第3四半期累計期間(自 2022年2月1日 至 2022年10月31日)
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当第3四半期累計期間(自 2022年2月1日 至 2022年10月31日)
(収益認識関係)
当第3四半期累計期間(自 2022年2月1日 至 2022年10月31日)
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
募集株式の発行
当社は、2022年11月24日に株式会社名古屋証券取引所の承認を得て、2022年12月26日に名古屋証券取引所ネクスト市場への株式上場を予定しております。当社はこの上場にあたって、2022年11月24日開催の取締役会において、下記のとおり募集株式の発行を決議いたしました。
公募による募集株式の発行
(注) 発行価格及び引受価額は2022年12月15日に決定する予定であります。
【債券】
【その他】
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア 会計ソフトネットワーク 823千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。