1. ビジネスモデル
(1) 国内IT業界構造
(訂正前)
(省略)
また、「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査(経済産業省、2016年6月)」によれば、2030年にはIT人材の需給ギャップは中位モデルで約45万人に拡大する可能性があると試算されており、ITベンダーにとってはもちろん、事業会社においてもエンジニアの調達力が競争力を大きく左右する状況となっております。
(訂正後)
(省略)
また、「IT人材需給に関する調査(経済産業省、2019年4月)」によれば、2030年にはIT人材の需給ギャップは中位モデルで約45万人に拡大する可能性があると試算されており、ITベンダーにとってはもちろん、事業会社においてもエンジニアの調達力が競争力を大きく左右する状況となっております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(訂正前)
g 剰余金の配当などの決定機関
当社は、剰余金の配当等、会社法459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議に寄らず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。
(訂正後)
g 剰余金の配当などの決定機関
当社は、剰余金の配当等、会社法459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
(訂正前)
(注) (省略)
3 当会社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
(訂正後)
(注) (省略)
3 当会社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利