独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年6月26日

株式会社坪田ラボ

取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

小 出  健 治

 

 

 

指定有限責任社員業務執行社員

 

公認会計士

瀧 浦  晶 平

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社坪田ラボの2024年4月1日から2025年3月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社坪田ラボの2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

ライセンス取引に係る売上高の期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は医薬品・医療機器とそれ以外のコンシューマー製品の開発・販売の権利(ライセンス)に関して他社との業務提携を行っている。財務諸表の「【注記事項】(収益認識関係)」に記載のとおり、当事業年度の売上高 1,357,133千円のうち、ライセンス取引に係る売上高は1,344,626千円であり、売上高全体の99.1%を占めている。

ライセンス取引に係る売上高には、契約一時金、マイルストーン・ペイメント、ロイヤリティといった複数の形態が組み込まれている場合がある。【注記事項】(重要な会計方針) 5.収益及び費用の計上基準 に記載のとおり、契約一時金は、実施許諾契約及び共同研究開発契約等の契約条項に基づいて、ライセンスを付与した時点で収益を認識し、マイルストーン・ペイメントは、実施許諾契約及び共同研究開発契約等の契約条項に基づいて、事後に収益の重要な戻入が生じる可能性を考慮し、当事者間で合意したマイルストーンが達成された時点で収益を認識している。また、ロイヤリティは、実施許諾契約及び共同研究開発契約等の契約条項に基づき、基礎となる売上が発生した時点で収益を認識している。

ライセンス取引に係る売上高は、経営者及び財務諸表利用者が会社の業績・経営成績を判断する上で重視する指標の一つであるが、主に以下の理由から、売上高が不適切な会計期間に計上されるリスクが存在する。

・契約内容や契約条件は各契約によって異なる性質上、会計処理は複雑かつ非定型的で重要な判断を伴うことがある。

・ライセンス取引の中には、1件当たりの契約金額が多額となる契約が含まれており、会計処理の判断や計上時点を誤った場合には、期間損益に大きな影響を与える。

以上から、当監査法人は、ライセンス取引に係る売上高の期間帰属の適切性が当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、ライセンス取引に係る売上高の期間帰属の適切性を検証するため、主に以下の手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

ライセンス取引に係る売上高の計上プロセスに係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。

・職務権限規程に沿って、契約金額に応じた決裁権限者が、契約の事実を確かめることができる契約書等の関連証憑を基に契約内容を確認する統制

・事業開発本部の担当者が、マイルストーン・ペイメントの進捗を契約の相手先と確認する統制

・事業部門とは独立した管理本部の財務・経理部長が、契約書と報告書等の日付及び金額を照合する統制

(2) 実証手続

ライセンス取引に係る売上高の期間帰属の適切性を確認するため、以下の手続を実施した。

ライセンス取引に係る売上高のうち特定の基準により取引を抽出するとともに、売上計上日及び売上計上金額について、契約書や報告書等に記載の日付及び金額とそれぞれ照合し、入金について取引銀行の取引明細との照合を行った。また、経営者が作成した契約の進捗に係る資料及び議事録と整合しているか否かを検討した。

 

 

 

TLG-001(国内) 実施許諾契約に係る契約損失引当金の見積 

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社の当事業年度の貸借対照表において、TLG- 001( 国内) 実施許諾契約に係る契約損失引当金206,392千円が計上されている。財務諸表の【注記事項】「(重要な会計方針)3.引当金の計上基準」 に記載されているとおり、契約案件に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なものについて、損失見積額を契約損失引当金として貸借対照表に計上している。また、財務諸表の【注記事項】「(重要な会計上の見積り)」 に記載されているとおり、TLG-001(国内) 実施許諾契約に係る契約損失引当金は、実施許諾契約にて定められているマイルストーン達成のために必要な見積総費用がマイルストーン達成による収入額を超過する額を損失見積額として算定している。

契約損失引当金の見積りにおける主要な仮定は、財務諸表の【注記事項】「(重要な会計上の見積り)」に記載されているとおり、マイルストーン達成までに要する期間及び費用である。マイルストーン達成までに要する期間とは、実施許諾契約に記載の項目を達成するために要する期間であり、それは経営者の重要な判断を伴う領域であることから、特に当初予見していなかった事象が生じた場合、期間が延長される。期間が延長されることで費用を追加的に見積る必要があるため、見積りの不確実性は相対的に高まる。

 以上から、当監査法人は、TLG-001(国内) 実施許諾契約に係る契約損失引当金の見積りが、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、TLG-001(国内) 実施許諾契約に係る契約損失引当金の見積りにおける主要な仮定に関する会社の判断を検討するため、主に以下の手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

契約損失引当金の見積りプロセスに係る内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。

・研究開発本部において会社作成の治験実施計画書のスケジュールと実績を比較し、マイルストーン達成までに要する期間を見直しする統制

・研究開発本部において、見積総原価総額と実際発生額とのモニタリングを行い、適時・適切に見積原価総額を見直しする統制

・管理本部において、財務・経理部長が、契約損失引当金計上額に関する資料と契約損失引当金計上額を照合する統制

(2) 契約損失引当金の見積りの合理性の評価

契約損失引当金の見積りの合理性を評価するため、会社の担当取締役等に対して質問したほか、以下の手続を実施した。

・マイルストーン達成までの期間について、治験実施計画書の閲覧及び外部機関が公表するデータとの比較を行い、その見積りの合理性を評価した。

・検討対象の治験実施内容について、関連資料の閲覧や担当者への質問により取引内容を把握するとともに、関連資料と突合し、実施許諾契約の損失幅の合理性を評価した。

・治験の進捗について研究開発担当者及び財務・経理部長に質問するとともに、契約損失引当金計上額に関する資料におけるスケジュールと治験委託先から入手したスケジュールとの整合性を確認し、将来発生費用の網羅性を検証した。

・直近の見積費用と実績を比較し、実施許諾契約から生じる損益に係る会社の見積り方法の合理性を評価した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

 

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社坪田ラボの2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社坪田ラボが2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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