前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~3年
工具、器具及び備品 5~8年
2.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、過去の貸倒実績及び回収不能と見込まれる債権残高がないため計上しておりません。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~10年
工具、器具及び備品 5~6年
2.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、過去の貸倒実績及び回収不能と見込まれる債権残高がないため計上しておりません。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
・「収益認識に関する会計基準」
(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
1.概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
2.適用予定日
2022年9月期の期首から適用します。
3.当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
・「収益認識に関する会計基準」
(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
1.概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
2.適用予定日
2022年9月期の期首から適用します。
3.当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
※ 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末に関わる借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は次のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(変動事由の概要)
普通株式の増加数の主な内訳は以下のとおりであります。
株式分割による増加 1,351,350株
新株予約権の行使による増加 150株
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前事業年度(2019年9月30日)
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
当事業年度(2020年9月30日)
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(金融商品関係)
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
①金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達については金融機関等からの借入による方針であります。なお、デリバティブ取引は行っておりません。
②金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金、預り金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、返済期限は決算日後、最長で3年後であります。
③金融商品に係るリスク管理体制
(a)信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先別に回収期日及び残高を管理し、円滑かつ確実な回収を図っております。
(b)資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、資金収支予測を作成し、資金需要を把握しております。また、一定の手許流動性を維持することにより、流動性リスクを管理しております。
④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
※1 1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
※2 1年内返済予定の関係会社長期借入金を含めて表示をしております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは、短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)買掛金、(2)未払金、 (3)預り金
これらは、短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期借入金、(5)関係会社長期借入金
長期借入金及び関係会社長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
(注3) 長期借入金及び関係会社長期借入金の決算日後の返済予定額
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
①金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達については金融機関等からの借入による方針であります。なお、デリバティブ取引は行っておりません。
②金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金、預り金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、返済期限は決算日後、最長で2年後であります。
③金融商品に係るリスク管理体制
(a)信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先別に回収期日及び残高を管理し、円滑かつ確実な回収を図っております。
(b)資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、資金収支予測を作成し、資金需要を把握しております。また、一定の手許流動性を維持することにより、流動性リスクを管理しております。
④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
※1 1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらは、短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金、(4)預り金
これらは、短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
(注3) 短期借入金及び長期借入金の決算日後の返済予定額
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2019年9月1日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
当事業年度(2019年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2019年9月1日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2019年9月1日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
ストック・オプションを付与した日時点においては、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式は、類似会社比準方式及びDCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)方式等により算定された価格に基づき決定しております。
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 4,856千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプ
ションの権利行使における本源的価値の合計額 300千円
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2019年9月1日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
当事業年度(2020年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2019年9月1日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2019年9月1日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
ストック・オプションを付与した日時点においては、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式は、類似会社比準方式及びDCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)方式等により算定された価格に基づき決定しております。
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 34,076千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプ
ションの権利行使における本源的価値の合計額 ―千円
前事業年度(2019年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度(2020年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
前事業年度(2019年9月30日)
当社は、事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
なお、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
当事業年度(2020年9月30日)
当社は、事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
なお、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
【関連情報】
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(注)当社はトレーディングデスク事業の単一セグメントとしているため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(注)当社はトレーディングデスク事業の単一セグメントとしているため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
(注1) 資金の借入れについては、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保は提供しておりません。
(注2) 取引金額に消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(イ)兄弟会社等
(注1) 当社と関連しない会社との取引条件を参考に、交渉の上決定しております。
(注2) 取引金額に消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社フリークアウト・ホールディングス(東京証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
(注1) 資金の借入れについては、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保は提供しておりません。
(注2) 取引金額に消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(イ)兄弟会社等
(注1) 当社と関連しない会社との取引条件を参考に、交渉の上決定しております。
(注2) 取引金額に消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社フリークアウト・ホールディングス(東京証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当事項はありません。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり,期中平均株価を把握できませんので記載しておりません。
2.当社は、2019年9月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
多額の資金の借入
(6)担保の有無 無担保・無保証
第6回ストックオプションとしての新株予約権の発行
当社は、2020年12月9日及び2020年12月24日開催の臨時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定及び2020年12月24日開催の定時株主総会の決議に基づき、当社役員及び従業員に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議し、2020年12月25日に発行いたしました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の役員及び従業員の業績向上へのインセンティブを高めるとともに、優秀な人材を確保することを狙いとして、ストック・オプションの目的で新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の発行日
2020年12月25日
(2)付与対象者の区分、人数及び発行数
当社役員及び従業員 18名 295個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 29,500株(新株予約権1個につき100株)
(4)新株予約権と引換えに払込む金銭の額
新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額(払込金額)は無償とする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株につき850円
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の金額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 本新株予約機の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
⑤ 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」)において、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
(ⅰ)割当新株予約権の割当日後2年を経過した日以降でかつ会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで:0%
(ⅱ)株式公開の日後3年以後かつ割当新株予約権の割当日後3年を経過する日まで:割当新株予約権数の25%まで
(ⅲ)上記(ⅱ)以後で割当新株予約権の割当日後4年を経過する日まで:割当新株予約権数の50%まで
(ⅳ)上記(ⅲ)以後で割当新株予約権の割当日後5年を経過する日まで:割当新株予約権数の75%まで
(ⅲ)上記(ⅲ)以後で割当新株予約権の割当日後5年以降:割当新株予約権数の100%
(8)新株予約権の権利行使期間
2022年12月25日から2030年12月9日
第7回ストックオプションとしての新株予約権の発行
当社は、2021年6月9日開催の臨時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定及び2021年6月24日開催の臨時株主総会の決議に基づき、当社従業員に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議し、2021年6月25日に発行いたしました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の従業員の業績向上へのインセンティブを高めるとともに、優秀な人材を確保することを狙いとして、ストック・オプションの目的で新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の発行日
2021年6月25日
(2)付与対象者の区分、人数及び発行数
当社従業員 19名 54個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 5,400株(新株予約権1個につき100株)
(4)新株予約権と引換えに払込む金銭の額
新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額(払込金額)は無償とする。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
株式公開時の公開価格
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の金額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権または本新株予約権を保有する者(以下「権利者という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の各号に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 本新株予約機の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
⑤ 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」)において、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。
以下の各期間において権利者が行使することができる新株予約権の数の上限は、それぞれ以下に定める数とし、これに反する行使をすることはできないものとする。なお、以下において「割当新株予約権数」とは、割当日において当該権利者に割り当てられた新株予約権の数を意味する。
(ⅰ)割当新株予約権の割当日後2年を経過した日以降でかつ会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の日まで:0%
(ⅱ)株式公開の日後3年以後かつ割当新株予約権の割当日後3年を経過する日まで:割当新株予約権数の25%まで
(ⅲ)上記(ⅱ)以後で割当新株予約権の割当日後4年を経過する日まで:割当新株予約権数の50%まで
(ⅳ)上記(ⅲ)以後で割当新株予約権の割当日後5年を経過する日まで:割当新株予約権数の75%まで
(ⅲ)上記(ⅲ)以後で割当新株予約権の割当日後5年以降:割当新株予約権数の100%
(8)新株予約権の権利行使期間
2023年6月25日から2031年6月9日
【注記事項】
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。
(株主資本等関係)
当第3四半期累計期間(自 2020年10月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
宮崎オフィス新設に伴う新規資産の取得 408千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
該当事項はありません。