(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程施行規則第259条及び株式会社名古屋証券取引所の定める上場前の公募又は売出し等に関する規則第29条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消し措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2020年9月30日であります。
2.株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程施行規則第259条第1項第1号及び株式会社名古屋証券取引所の定める上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い第21条の規定に基づき、当社は割当を受けた役員又は従業員との間で、報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として、割当を受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、時価純資産方式及び類似業種比準方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
5.2020年8月19日の取締役会決議により普通株式1株を普通株式100株とする株式分割を行っており、2019年9月期末から2020年9月期末にかけて各大株主の所有株式数が増加しております。
第1回新株予約権の付与(ストック・オプション)
(注) 上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)
4名であり、その株式の総数は4,000株であります。
該当事項はありません。