独立監査人の監査報告書

 

 

 

2021年12月22日

日本エコシステム株式会社

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

名古屋事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

大 橋  正 明

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

水 谷  洋 隆

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本エコシステム株式会社の2020年10月1日から2021年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本エコシステム株式会社及び連結子会社の2021年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

調事項

1.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2021年9月8日及び2021年9月17日開催の取締役会において、公募による新株式の発行を決議し、2021年10月7日に払込が完了している。

2.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2021年9月8日及び2021年9月17日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる株式の売出しに関連して、第三者割当による新株式の発行を決議し、2021年11月10日に払込が完了している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

公共サービス事業を行っている連結子会社(日本ベンダーネット㈱)に係る固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度において、公共サービス事業を行っている連結子会社(日本ベンダーネット㈱)の一部の資産グループ(有形固定資産119,427千円及び無形固定資産58,759千円)について、継続して営業損失を計上していることから減損損失の兆候があると判断したが、割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産グループの固定資産の帳簿価額を上回っていることから、減損損失を計上していない。

割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りは、取締役会で承認された中期経営計画及び業種が類似するレジャー産業での成長率に関する外部の指標を基礎として算定している。

将来キャッシュ・フローの見積りに用いた主要な仮定は、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症の収束時期による影響を考慮した場外発売場及びインターネットでの投票券の販売予測である。

将来キャッシュ・フローの見積りにおける上記の主要な仮定は不確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、公共サービス事業を行っている連結子会社(日本ベンダーネット㈱)の固定資産の減損損失の認識の判定における割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りについて、主として以下の監査手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資産の経済的残存使用年数と比較した。

・将来キャッシュ・フローについて、取締役会によって承認された中期経営計画との整合性を検討した。

・経営者の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における中期経営計画とその後の実績を比較した。

・主要な仮定の新型コロナウイルス感染症の収束時期による影響を考慮した場外発売場及びインターネットでの投票券の販売予測については、経営者に質問を行うとともに、過去実績からの趨勢分析、利用可能な外部指標を用いたデータとの比較分析を実施した。

・新型コロナウイルス感染症の影響について経営者と議論し、収束時期及び収束後の市場動向に関する経営者の予測を評価するとともに、経済情勢や最近の経営環境と比較した。

 

 

 

環境事業(排水浄化処理に関わる事業)に係る固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度において、環境事業(排水浄化処理に関わる事業)の有形固定資産522,778千円に係る資産グループについて、新規事業として策定された事業計画と当連結会計年度の実績及び翌連結会計年度以降の見込みとの間に重要な乖離がないため、減損の兆候はないものと判断している。

割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りは、取締役会で承認された中期経営計画と、中期経営計画の策定期間を超える期間については、将来の不確実性を考慮した成長率を基礎として行っている。

将来キャッシュ・フローの総額の見積りに用いた主要な仮定は、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、成長率及び製品の販売数量予測、販売単価又は工事受注高である。

将来キャッシュ・フローの見積りにおける上記の主要な仮定は不確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、環境事業(排水浄化処理に関わる事業)の固定資産の減損の兆候判定の検討にあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資産の経済的残存使用年数と比較した。

・将来キャッシュ・フローについて、取締役会によって承認された中期経営計画との整合性を検討した。

・新規事業として策定された事業計画の前提について、重要な変化の有無を確かめるとともに、経営者の見積りプロセスの有効性を評価するために、新規事業として策定された事業計画とその後の実績を比較した。

・主要な仮定の成長率について、経営者に質問を行うとともに、外部機関による市場成長率のレポートと比較分析を実施した。

・主要な仮定の製品の販売数量予測、販売単価又は工事受注高について、経営者に質問を行うとともに、取引先との契約状況との整合性を確かめるため、直近の受注実績、契約書等を閲覧した。

・感応度分析を実施し、翌連結会計年度以降の事業計画の見積りの不確実性に関する経営者の評価について検討した。

 

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

 

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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