第5 【経理の状況】
1 財務諸表及び四半期財務諸表の作成方法について
(1) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
(2) 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
(1) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(2018年10月1日から2019年9月30日まで)及び当事業年度(2019年10月1日から2020年9月30日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第3四半期累計期間(2020年10月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3 連結財務諸表及び四半期連結財務諸表について
(1) 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。
① 資産基準 0.30%
② 売上高基準 0.12%
③ 利益基準 0.20%
④ 利益剰余金基準 0.10%
(2) 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、専門的な情報を有する団体等が主催する各種セミナーへの参加及び財務・会計情報誌の購読を行い、適正性の確保に努めております。