(1)有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法を採用しております。
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
総平均法による原価法を採用しております。
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3~18年
工具、器具及び備品 3~10年
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアの耐用年数については、社内における利用可能期間(5年)によっております。また、顧客関連資産及び商標権については、その効果の及ぶ期間にわたって償却しており、主な償却年数は次のとおりであります。
顧客関連資産 11年
商標権 10年
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
契約を取り次いだ顧客の短期解約が発生したことによる取引先からの受取手数料の返金に備えるために、短期解約実績率に基づく見込額を計上しております。
のれんの償却については、効果の発現する見積り期間(5年)にわたり定額法により償却しております。
(重要な会計上の見積り)
解約調整引当金
(1)当事業年度の貸借対照表に計上した額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
契約を取り次いだ顧客の短期解約が発生した場合に生じる、取引先からの受取手数料の将来における返金見込額を解約調整引当金として計上しております。
具体的には、一定期間の戻入条件が付帯する売上高に短期解約実績率を乗じて算出した返金見込額を計上しております。
②主要な仮定
過去の短期解約実績率は将来の短期解約実績率に近似するという仮定のもと、過去の短期解約実績率を用いて解約調整引当金を計算しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
解約調整引当金の算定基礎である短期解約実績率は過去の実績率に基づいているため、市場の環境変化等により短期解約実績率の傾向に変化が生じた場合には、計上していた解約調整引当金の額と実際の受取手数料の返金額に乖離が生じ、翌事業年度以降の財務諸表に影響を与えることになります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大による当社への影響は、今後の広がり方や収束時期等の見通しが不透明な状況であるものの、現時点において繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しております。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大による影響は不確定要素が多いことから、その収束状況によっては当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
※1 関係会社に対する金銭債権債務
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次の通りであります。
3 保証債務
他の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。
他の会社の不動産賃貸借契約に対し、債務保証を行っております。
※1 関係会社との取引高には以下のものが含まれております。
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度14%、当事業年度10%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度86%、当事業年度90%であります。販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※3 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(自己株式の取得)
連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。