【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

第1四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であった株式会社まるっとチェンジ及び株式会社ITサポートは、当社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

 

(会計方針の変更等)

 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

 

当第3四半期連結累計期間

(自  2022年9月1日

至  2023年5月31日)

減価償却費

46,419

千円

のれんの償却額

18,035

千円

 

 

 

(株主資本等関係)

当第3四半期連結累計期間(自  2022年9月1日 至  2023年5月31日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

 
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

  該当事項はありません。

 

3.株主資本の著しい変動

当社は、2022年11月25日開催の取締役会決議に基づき、自己株式30,000株の取得を行いました。この結果、単元未満株式の買取による増加も含め、当第3四半期連結累計期間において自己株式が24,905千円増加し、当第3四半期連結会計期間末において自己株式91,349千円となっております。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

 当第3四半期連結累計期間(自  2022年9月1日  至  2023年5月31日)

当社グループの事業セグメントは、ラストワンマイル事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、ラストワンマイル事業を営む単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を時期別に分解した情報は以下のとおりであります。

 

当第3四半期連結累計期間(自 2022年9月1日 至 2023年5月31日

 

 

 

(単位:千円)

 

自社サービス

(ストック型収益)

他社サービス

(フロー型収益)

合計

一時点で移転されるサービス

4,014,906

4,014,906

一定の期間にわたり移転されるサービス

3,116,316

3,116,316

その他の収益

外部顧客への売上高

3,116,316

4,014,906

7,131,222

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目

当第3四半期連結累計期間

(自  2022年9月1日

至  2023年5月31日)

(1) 1株当たり四半期純利益金額(円)

82.30

(算定上の基礎)

 

  親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)

221,055

  普通株主に帰属しない金額(千円)

  普通株式に係る親会社株主に帰属する

 四半期純利益(千円)

221,055

  普通株式の期中平均株式数(株)

2,686,026

(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額(円)

78.62

(算定上の基礎)

 

親会社株主に帰属する四半期利益調整額(千円)

普通株式増加数(株)

125,695

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

 

 

(重要な後発事象)

(連結子会社決算期の変更)

当社の連結子会社である株式会社ブロードバンドコネクションは、2023年6月23日開催の臨時株主総会の承認を経て、下記のとおり決算期の変更を行うこととしました。

 

1.決算期変更の理由

主要連結子会社の決算期を8月期に統一することで、当社グループ一体となった経営を推進するとともに、業績等の経営情報における適時・適切な開示により、経営の透明性をさらに高めることを目的としております。

 

2.決算期変更の内容

 変更前 :毎年6月末日

 変更後 :毎年8月末日

 変更時期:2023年8月期より

決算期変更の経過期間となる2023年8月期の連結決算に際し、連結子会社株式会社ブロードバンドコネクションについては2022年7月1日から2023年8月31日までの個別決算数値をもって連結財務諸表を作成する予定です

 

(第三者割当による新株予約権の発行及び新株予約権にかかる金銭信託の導入)

当社は、2023年6月29日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当により発行される新株予約権の発行を行うこと及び新株予約権にかかる金銭信託(以下「本信託」といいます。)を活用したインセンティブプランの導入について決議いたしました。

 

1. 発行の目的及び理由

当社は、当社又は当社子会社の取締役等の役員、従業員(以下「当社又は当社子会社の従業員等」といいます。)のモチベーションの維持・向上を図るとともに中長期的な企業価値向上へのインセンティブを付与したいという当社代表取締役である渡辺誠(以下「本委託者」といいます。)の発案を受け、今般、受託者である市川康平との間で新株予約権にかかる金銭信託契約を締結し、本信託を活用したインセンティブプランを導入いたします。

 なお、本委託者は、本信託の目的を、当社又は当社子会社の従業員等のモチベーション維持・向上のために、自らの出捐で、当社又は当社子会社の従業員等を対象としてその将来の貢献期待に応じて公平に企業価値の増加に対する恩恵に浴する機会を提供することと捉えており、当社としても、当社又は当社子会社の従業員等が本新株予約権の交付を受ける立場、即ち将来的に会社のオーナー(株主)となり得る立場から経営の一翼を担うことが当社又は当社子会社の従業員等の貢献意欲や士気をより一層高め、当社をより一層活性化させることに繋がり、もって、当社の企業価値をより一層向上することに繋がるものと期待しております。

 

2. 発行の概要

(1)割当日

2023年7月31日

(2)新株予約権の割当対象者

受託者市川康平(注1)

(3)新株予約権の数(個)

1,400

(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 140,000

(5)新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株あたり 3,775

(6)新株予約権の行使期間

2024年12月1日から2033年6月29日まで

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合の

   株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 0.01円

資本組入額 0.005円

(8)新株予約権の行使の条件

(注2)

(9)新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

(注)1. 本新株予約権は、当社の取締役財務経理部長である市川康平氏を受託者とする信託に割り当てられ、信

託期間満了時点の当社又は当社子会社の従業員等のうち受益者として指定された者に交付されます。

2. 新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役等の役員、使用人又は社外協力者である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役等の役員、使用人又は社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。

(2)本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の①、③、⑨号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。

① 禁錮刑以上の刑に処せられた場合

② 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)

③ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合

④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

⑤ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合

⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合

⑦ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合

⑧ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合

⑨ 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合

(3)本新株予約権者は、当社決算書上の連結損益計算書における営業利益が以下各号に定める基準を満たす場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の個数に対して以下各号に定める割合(以下、「行使可能割合」という。)を乗じた個数(1個未満の端数が生じる場合、これを切り捨てた数とする。)を限度として、本新株予約権を行使することができる。ただし、該当期間において株式報酬費用が計上されている場合には、これらによる影響を営業利益に足し戻すことにより計算された、株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとし、参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

(ア)2024年8月期から2028年8月期のいずれかの営業利益が1,000百万円を超過した場合:行使可能割合 5分の2

(イ)2024年8月期から2028年8月期のいずれかの営業利益が2,000百万円を超過した場合:行使可能割合 5分の4

(ウ)2024年8月期から2028年8月期のいずれかの営業利益が3,000百万円を超過した場合:行使可能割合 5分の5