前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
11社
連結子会社の名称
株式会社Finatext
株式会社K―ZONE
株式会社ナウキャスト
株式会社スマートプラス
株式会社Teqnological
株式会社LightStream Research
Finatext UK Ltd.
Travel FX Ltd.
Mortgage FX Ltd.
富訊金融科技股份有限公司
Teqnological Asia Co., Ltd
上記のうち、株式会社Finatextについては新たに新設分割及び取得したため、また株式会社K―ZONEについては株式を取得したため、連結の範囲に含めております。
1社
スマートプラス少額短期準備株式会社
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
1社
スマートプラス少額短期準備株式会社
連結子会社の決算日は、以下のとおりであります。
11月 10社
9月 1社
連結子会社であるTeqnological Asia Co., Ltdの決算日は9月30日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、11月30日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
① トレーディング商品に属する有価証券の評価基準及び評価方法
時価法で計上しております。
② トレーディング商品に属さない有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定) で計上しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法で計上しております。
③ たな卸資産
主として個別法で計上しております。(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
① 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 4~20年
器具備品 5~10年
② 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
① 本社移転損失引当金
本社の移転に伴って発生すると見込まれる損失額を計上しております。
② 特別法上の準備金
特別法上の準備金は、金融商品取引責任準備金であり、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
受注制作ソフトウェアに係る収益については、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる場合については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは直接作業時間をもとに算定しております。)、その他の場合については工事完成基準を適用しております。
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。
のれんの償却方法及び償却期間については個別案件ごとに判断し、10年以内の合理的な年数で均等償却しています。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数
7社
連結子会社の名称
株式会社Finatext
株式会社K―ZONE
株式会社ナウキャスト
株式会社スマートプラス
スマートプラス少額短期保険株式会社
株式会社Teqnological
Teqnological Asia Co., Ltd
前連結会計年度において連結子会社でありました株式会社LightStream Research、Travel FX Ltd.、Mortgage FX Ltd.、富訊金融科技股份有限公司は、保有株式を売却したため、連結の範囲から除いております。
また、前連結会計年度において連結子会社でありましたFinatext UK Ltd.は、会社清算手続き開始に伴い、連結の範囲から除いております。
なお、当社の連結子会社であるスマートプラス少額短期保険株式会社は、2020年8月7日付でスマートプラス少額短期準備株式会社より商号変更しております。
当連結会計年度より、当社及び連結子会社の決算期を11月30日から3月31日に変更し、連結決算日を11月30日から3月31日に変更しております。この変更は、2020年における当社の少額短期保険持株会社化に伴い、保険業法の定めに従って連結会計年度を毎年4月1日から翌年3月末日までとしたためであります。これに伴い、決算期変更の変則期間である当連結会計年度は2019年12月1日から2021年3月31日の16ヶ月決算となります。
連結子会社の決算日は、以下のとおりであります。
3月 6社
9月 1社
連結子会社であるTeqnological Asia Co., Ltdの決算日は9月30日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、3月31日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
① トレーディング商品に属する有価証券の評価基準及び評価方法
時価法で計上しております。
② トレーディング商品に属さない有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定) で計上しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法で計上しております。
③ たな卸資産
主として個別法による原価法で計上しております。(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
① 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 4~20年
器具備品 5~10年
② 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 本社移転損失引当金
本社の移転に伴って発生すると見込まれる損失額を計上しております。
③ 特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
その他の責任準備金は、期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てております。
① 完成工事高及び完成工事原価の計上基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。
のれんの償却方法及び償却期間については個別案件ごとに判断し、10年以内の合理的な年数で均等償却しています。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるものは、次のとおりです。
非上場株式
・投資有価証券 51,574千円
当社が保有する上記の非上場株式について、実質価額が取得原価と比べて50%以上下落したものについては、「著しく下落した」ものとして、回復可能性が十分な根拠により裏付けされる場合を除き減損処理を行っております。
また、投資有価証券の評価にあたり、時価のない有価証券の実質価額の見積りについては、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、経済環境等の仮定に影響を受ける可能性といった不確実性が含まれております。
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
(会計上の見積りの開示に関する会計基準)
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示した上で、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2) 適用予定日
2021年3月期の期末から適用する予定です。
(会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
(1) 概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1ー2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2) 適用予定日
2021年3月期の期末から適用する予定です。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務を取引価格に配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するについて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌連結会計年度の利益剰余金の期首残高及び純損益に与える重要な影響はないと見込まれます 。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首から適用する予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当連結財務諸表の作成時において「時価算定会計基準」等の適用により、翌連結会計年度の利益剰余金の期首残高及び純損益に与える重要な影響はないと見込まれます。
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1) 概要
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務を取引価格に配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するについて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌連結会計年度の利益剰余金の期首残高及び純損益に与える重要な影響はないと見込まれます。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首から適用する予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において「時価算定会計基準」等の適用により、翌連結会計年度の利益剰余金の期首残高及び純損益に与える重要な影響はないと見込まれます。
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、会計上の見積りに関する注記を記載しております。ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
(注) 減価償却累計額には、減損損失累計額も含まれております。
※2 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
※3 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
※4 金融商品取引責任準備金
証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5の規定に基づき、金融商品取引業者等に関する内閣府令第175条に定めるところにより算出した額を計上しております。
※5 その他の責任準備金
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てております。
※6 担保に供している資産
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 売上原価及び一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
※3 減損損失
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社グループは、原則として、他の資産又は資産グループから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位である会社単位を資産グループとしてグルーピングしております。
当連結会計年度において、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローがマイナスである資産グループについては回収可能価額をゼロとして評価しております。
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社グループは、原則として、他の資産又は資産グループから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位である会社単位を資産グループとしてグルーピングしております。
当連結会計年度において、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローがマイナスである資産グループについては回収可能価額をゼロとして評価しております。
その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(借主側)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(千円)
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
国内証券子会社は、従来型の株式取引委託手数料は無料とし、現物取引においてはお客様から注文を受けた際に、東証の価格とダークプールの価格のうち、有利な方を瞬時に選択して発注するサービス(SMART取引)を提供しております。信用取引のサービスも当連結会計年度に開始しております。
お客様からの買い付け資金・信用取引の保証金をお預かりすることにより預り金や受入保証金が生じております。さらに、法令に基づきお預かりしている資金相当額を保全するために信託財産として預託する必要があるため、預託金が生じております。また、信用取引を行う際には、母店証券会社に保証金を預託するための差入保証金、並びに取引残高相当額の証券業における信用取引資産・信用取引負債が生じます。
当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な預金等に限定しております。資金調達については、資金計画に基づき事業に必要な資金を第三者割当増資及び銀行借入によって調達しております。なお、デリバティブ取引は行わない方針であり、リスク回避のためにデリバティブ取引を行う必要が生じた場合には、規程等の整備を行った上で実行する方針であります。
証券業における預託金及び短期差入保証金については信用リスクに晒されておりますが、証券業における預託金は信託先との契約に基づき、証券業における短期差入保証金については母店証券会社にてそれぞれの財産が保全されているため、信用リスクは極めて低くなっております。
トレーディング商品についてはマーケットリスク、未収入金及び証券業における信用取引資産については顧客又は取引先に対する信用リスクに晒されております。
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及び社債は、子会社の買収資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年後であります。
国内証券子会社である株式会社スマートプラスのリスク管理は、「リスク管理規程」に基づき、自己資本規制比率及びその算定の基となるリスク相当額の限度枠を計算し、業務全般のインシデント管理を行っております。
リスク相当額の限度枠は、株式会社スマートプラスの取締役会承認事項として予め設定し、日々算出されるリスク相当額を限度枠内に収めて運営する事により管理しております。なお、リスク相当額の算定は、金融庁告示「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準を定める件」に従っております。
i. 信用リスクの管理
信用取引に係る与信限度額、立替発生の防止及び発生の処理等に関する管理は、個別貸倒の発生を極小化するための管理体制を構築しております。また、信用取引に伴うリスク量を含む取引先リスク相当額及び自己資本規制比率は金融庁告示に基づき、毎営業日に経理部が算定しております。
ii. 市場リスクの管理
顧客分別金信託及び営業投資有価証券の運用・管理方針は、社内規程で定め、個別の投資は投資額に応じて社内規定に基づき実施しております。また、これらの市場リスク相当額を含む自己資本規制比率は金融庁告示に基づき、経理部が算定しております。
iii. 資金調達に係る流動性リスクの管理
支払準備の確保、支払期日の管理方法等資金調達に係る管理方法は経理規程等により定めております。また資金繰りの状況は、経理部が管理し、的確な把握を行っております。
ⅰ.信用リスクの管理
当社は、与信管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念が見込まれる場合にはグループリスク管理委員会へ報告した上で、対応策を講じております。連結子会社についても、各社の与信管理規程に従って、同様の管理を行っております。
ⅱ.資金調達に係る流動性リスクの管理
当社は、管理部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、一定の手許流動性を維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 証券業における預託金、(4) 証券業における信用取引資産、
(5) 証券業における短期差入保証金、(6) 未収入金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(7) 投資有価証券
株式の時価は、取引所の価格によっております。
(8) 長期差入保証金
将来のキャッシュ・フローを、リスクフリーレートで割り引いた現在価値によって算定しております。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 未払法人税等、(3) 証券業における預り金、(4) 証券業における信用取引負債、
(5) 証券業における受入保証金、(6) 1年内返済予定の長期借入金
これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(7) 転換社債型新株予約権付社債
転換社債型新株予約権付社債の時価は、連結会計年度末の当社株式の株価(以下、期末株価)が転換価額を上回った場合は、期末株価に新株予約権の行使による交付株式数を乗じて算出しております。なお、期末株価が転換価額を上回らない場合には、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定することとしております。
(8) 長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、時価が帳簿価格と近似していると考えられることから、当該帳簿価格によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(※1) 非上場株式及び非連結子会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(注4) 転換社債型新株予約権付社債及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
国内証券子会社は、従来型の株式取引委託手数料は無料とし、現物取引においてはお客様から注文を受けた際に、東証の価格とダークプールの価格のうち、有利な方を瞬時に選択して発注するサービス(SMART取引)を提供しております。
お客様からの買い付け資金・信用取引の保証金をお預かりすることにより預り金や受入保証金が生じております。さらに、法令に基づきお預かりしている資金相当額を保全するために信託財産として預託する必要があるため、預託金が生じております。また、信用取引を行う際には、母店証券会社に保証金を預託するための差入保証金、並びに取引残高相当額の証券業における信用取引資産・信用取引負債が生じます。
当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な預金等に限定しております。資金調達については、資金計画に基づき事業に必要な資金を第三者割当増資及び銀行借入によって調達しております。なお、デリバティブ取引は行わない方針であり、リスク回避のためにデリバティブ取引を行う必要が生じた場合には、規程等の整備を行った上で実行する方針であります。
証券業における預託金及び短期差入保証金については信用リスクに晒されておりますが、証券業における預託金は信託先との契約に基づき、証券業における短期差入保証金については母店証券会社にてそれぞれの財産が保全されているため、信用リスクは極めて低くなっております。
トレーディング商品についてはマーケットリスク、未収入金及び証券業における信用取引資産については顧客又は取引先に対する信用リスクに晒されております。
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及び社債は、子会社の買収資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年後であります。
国内証券子会社である株式会社スマートプラスのリスク管理は、「リスク管理規程」に基づき、自己資本規制比率及びその算定の基となるリスク相当額の限度枠を計算し、業務全般のインシデント管理を行っております。
リスク相当額の限度枠は、株式会社スマートプラスの取締役会承認事項として予め設定し、日々算出されるリスク相当額を限度枠内に収めて運営する事により管理しております。なお、リスク相当額の算定は、金融庁告示「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準を定める件」に従っております。
i. 信用リスクの管理
信用取引に係る与信限度額、立替発生の防止及び発生の処理等に関する管理は、個別貸倒の発生を極小化するための管理体制を構築しております。また、信用取引に伴うリスク量を含む取引先リスク相当額及び自己資本規制比率は金融庁告示に基づき、毎営業日に経理部が算定しております。
ii. 市場リスクの管理
顧客分別金信託及び営業投資有価証券の運用・管理方針は、社内規程で定め、個別の投資は投資額に応じて社内規定に基づき実施しております。また、これらの市場リスク相当額を含む自己資本規制比率は金融庁告示に基づき、経理部が算定しております。
iii. 資金調達に係る流動性リスクの管理
支払準備の確保、支払期日の管理方法等資金調達に係る管理方法は経理規程等により定めております。また資金繰りの状況は、経理部が管理し、的確な把握を行っております。
② 少額短期保険業
少額短期保険業を営む子会社であるスマートプラス少額短期保険株式会社は、「リスク管理規程」を整備し、リスクの特定、評価、コントロール及びモニタリング並びに経営への報告を行うことにより、リスク管理を実施しております。また、保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てております。
有価証券等の市場リスクを有する資産について、保有限度額及び損失限度を設定し、運用資産残高や含み損益の状況等のモニタリングを行っております。
与信先ごとの信用格付けに基づいた与信限度額を設定するとともに、大口与信先へのリスクの集中を回避するために総与信残高管理を行っております。また、個別案件の与信審査や問題債権等のモニタリングを行っております。
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
当社は、与信管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念が見込まれる場合にはグループリスク管理委員会へ報告した上で、対応策を講じております。連結子会社についても、各社の与信管理規程に従って、同様の管理を行っております。
当社は、管理部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、一定の手許流動性を維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 証券業における預託金、(4) 証券業における信用取引資産、
(5) 証券業における短期差入保証金、(6) 未収入金、(8) 長期差入保証金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(7) 投資有価証券
株式の時価は取引所の価格によっております。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 未払法人税等、(3) 証券業における預り金、(4) 証券業における信用取引負債、
(5) 証券業における受入保証金、(6) 1年内返済予定の長期借入金、(7) 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債
これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(8) 長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、時価が帳簿価格と近似していると考えられることから、当該帳簿価格によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(※1) 非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(注4) 転換社債型新株予約権付社債及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2019年11月30日)
1 その他有価証券
(注) 1.非上場株式(連結貸借対照表計上額50,000千円)及び非連結子会社株式(連結貸借対照表計上額65,545千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
1 その他有価証券
(注) 1.非上場株式(連結貸借対照表計上額51,575千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社株式は、当連結会計年度において非上場であり、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 2005年12月27日)に規定する「単位当たりの本源的価値」は無いため、株式報酬費用としての費用計上額はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(注) 1.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることを要する。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
(4) 本新株予約権の目的たる株式が、金融商品取引所に上場され取引が開始される日までは本新株予約権を行使することはできない。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 ―千円
② 当連結会計年度末において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付有償新株予約権の内容
(注) 1.本新株予約権は、伊藤英佑氏を受託者とする信託に割当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
2.受託者は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、本新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、株主間契約や従業員持株会の規則に基づく場合等、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社及びその子会社・関連会社の取締役及び従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社株式は、当連結会計年度において非上場であり、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 2005年12月27日)に規定する「単位当たりの本源的価値」は無いため、株式報酬費用としての費用計上額はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることを要する。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
(4) 本新株予約権の目的たる株式が、金融商品取引所に上場され取引が開始される日までは本新株予約権を行使することはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
③ 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 ―千円
④ 当連結会計年度末において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付有償新株予約権の内容
(注) 1.本新株予約権は、伊藤英佑氏を受託者とする信託に割当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
2.受託者は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、本新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、株主間契約や従業員持株会の規則に基づく場合等、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社及びその子会社・関連会社の取締役及び従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年11月30日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失のため、注記を省略しております。
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2021年3月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失のため、注記を省略しております。
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
1.共通支配下の取引(新設分割)
(1) 取引の概要
① 対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:フィンテックソリューション事業
事業の内容:モバイル投資教育アプリの開発・運営を通じた送客業務
リテール向けフィンテックソリューションの開発・運営業務等
② 企業結合日
2018年12月3日
③ 企業結合の法的形式
当社を分割会社とし、株式会社Finatextを承継会社とする新設分割
④ 結合後企業の名称
株式会社Finatext
⑤ その他取引の概要に関する事項
本会社分割は、分割の効力発生日において、新設会社の株式のすべてを当社に配当する分割型の新設分割であり、持株会社設立を目的として実施したものです。
(2) 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
1 報告セグメントの概要
報告セグメントの決定方法並びに報告セグメントの属する製品及びサービスの内容
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、国内外において、金融サービスを運営するのに必要となる複雑な基幹システムを、クラウドベースでSaaS型のシステムとしてお客様に提供する「金融インフラストラクチャ事業」、金融機関向けにデジタルトランスフォーメーション及びデジタルマーケティングの支援を行う「フィンテックソリューション事業」、ビッグデータを保有する企業のデータ利活用の促進を支援する「ビッグデータ解析事業」を展開しております。したがって、当社グループは、「金融インフラストラクチャ事業」、「フィンテックソリューション事業」、「ビッグデータ解析事業」の3つを報告セグメントとしております。各報告セグメントに属するサービスの種類は、下記の通りであります。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失その他の項目の金額に関する情報
(注) 1 外部顧客への売上高の調整額3,391千円は、非連結子会社からの経営指導料等であります。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額△76,283千円は、非連結子会社からの経営指導料3,391千円、報告セグメントに配分していない全社費用の金額△29,821千円とのれんの償却額△49,853千円が含まれております。
3 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と一致しております。
4 セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。
5 減価償却費の調整額18,385千円は、報告セグメントに配分していない全社費用であります。
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
1 報告セグメントの概要
報告セグメントの決定方法並びに報告セグメントの属する製品及びサービスの内容
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、国内外において、金融サービスを運営するのに必要となる複雑な基幹システムを、クラウドベースでSaaS型のシステムとしてお客様に提供する「金融インフラストラクチャ事業」、金融機関向けにデジタルトランスフォーメーション及びデジタルマーケティングの支援を行う「フィンテックソリューション事業」、及びビッグデータを保有する企業のデータ利活用の促進を支援する「ビッグデータ解析事業」を展開しております。したがって、当社グループは、「金融インフラストラクチャ事業」、「フィンテックソリューション事業」、「ビッグデータ解析事業」の3つを報告セグメントとしております。各報告セグメントに属するサービスの種類は、下記の通りであります。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失その他の項目の金額に関する情報
(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△26,269千円は、報告セグメントに配分していない全社費用の金額△26,269千円が含まれております。
2 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
3 セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。
4 減価償却費の調整額35,157千円は、報告セグメントに配分していない全社費用であります。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
2 地域ごとの情報
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
2 地域ごとの情報
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
1 関連当事者との取引
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
1 関連当事者との取引
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、また、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。なお、前連結会計年度及び当連結会計年度の普通株式の数には、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式の数を除いて算定しております。
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
(優先株式の取得及び消却)
当社は、2021年7月28日付で定款第13条の6の規定に基づき、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式について、2021年7月28日開催の取締役会決議により、2021年7月28日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
A種優先株式 1,866,816株
B種優先株式 5,000,000株
C種優先株式 8,356,546株
普通株式 15,223,362株
普通株式 43,524,003株
株主からの新株予約権行使に基づき、2021年8月6日付で第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株への転換が行われました。
普通株式 2,430,625株
普通株式 45,954,628株
個数 1個
153,125千円
76,562千円
76,562千円
【注記事項】
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
収益認識会計基準等の適用による、当第2四半期連結累計期間の損益及び期首利益剰余金に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(株主資本等関係)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(新株予約権の行使)
株主からの新株予約権行使に基づき、2021年8月6日付で第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株への転換が行われました。この結果資本金が76,562千円、資本準備金が76,562千円増加し、当第2四半期連結会計期間末において資本金が176,562千円、資本剰余金が8,762,214千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額3,293千円は、報告セグメントに配分していない全社収益の金額3,293千円が含まれております。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、また、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。
(注)3.本社債の元金は、以下のいずれか早い日に償還します。
① 当社普通株式が国内外のいずれかの金融商品取引所に上場することが承認された日
② 当社の支配権の異動を伴う当社株式の譲渡の承認、募集株式若しくは新株予約家の発行等若しくは組織再編行為について取締役会の決議がなされた日
③ 本新株予約権者の保有する当社株式の譲渡(②の場合を除く。)について取締役会の決議がなされた日
④ 2023年12月31日
連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規程により記載を省略しております。
該当事項はありません。