第四部 【株式公開情報】

 

第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

(訂正前)

(省略)

(注) 1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2019年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。

2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2) 当社の大株主上位10名

(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社

4.移動価格算定方式は次のとおりです。

DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。

5.A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は普通株式と比較して残余財産の分配等の点で権利内容が異なっており、それぞれの発行価格は当社の株式が証券取引所に上場する場合に種類株式1株につき普通株式1株を交付することを前提として、その権利内容を踏まえてDCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して算定しております。優先株式1株の発行時の価格は、A種優先株式53.57円、B種優先株式285円、C種優先株式718円であります。

.2021年7月28日の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年7月28日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。加えて、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式のすべてについて、2021年7月28日付で消却しております。また、当社は、2021年8月6日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

.取得請求権の行使にあたって、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。

.移動価格は、新株予約権の行使条件による価格であります。

 

 

(訂正後)

(省略)

(注) 1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2019年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。

2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2) 当社の大株主上位10名

(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社

4.移動価格算定方式は次のとおりです。

DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。

5.A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は普通株式と比較して残余財産の分配等の点で権利内容が異なっており、それぞれの発行価格は当社の株式が証券取引所に上場する場合に種類株式1株につき普通株式1株を交付することを前提として、その権利内容を踏まえてDCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して算定しております。優先株式1株の発行時の価格は、A種優先株式53.57円、B種優先株式285円、C種優先株式718円であります。

6.A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式について、各事業年度の末日を基準日として金銭による剰余金の配当及び残余財産の分配を行うときは、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主、B種優先株式を有する株主及びC種優先株式を有する株主に対して、C種優先株主を第1順位、B種優先株主を第2順位、A種優先株主を第3順位として、普通株式を有する株主に先立って行うこと等を定めておりました。

.2021年7月28日の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年7月28日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。加えて、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式のすべてについて、2021年7月28日付で消却しております。また、当社は、2021年8月6日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

.取得請求権の行使にあたって、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。

.移動価格は、新株予約権の行使条件による価格であります。