すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数
連結子会社の名称
株式会社Finatext
株式会社ナウキャスト
株式会社スマートプラス
スマートプラス少額短期保険株式会社
株式会社スマートプラスクレジット
株式会社Teqnological
Teqnological Asia Co., Ltd.
連結子会社の決算日は、以下のとおりであります。
3月31日 7社
① トレーディング商品に属する有価証券の評価基準及び評価方法
時価法で計上しております。
② トレーディング商品に属さない有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定) で計上しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法で計上しております。
③ デリバティブ
時価法で計上しております。
① 有形固定資産
建物及び構築物については定額法、その他有形固定資産については定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 4年
器具備品 3~4年
② 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
支出時に全額費用処理しております。
(4) 重要な引当金及び準備金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般貸倒債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
③ その他の責任準備金
その他の責任準備金は、期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てております。
④ 信託型ストックオプション関連損失引当金
信託型ストックオプション行使等に伴う損失に備えるため、当連結会計年度において将来に発生しうる損失見積額を計上しております。
当社及び連結子会社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)(以下「収益認識会計基準等」という。)を適用しており、主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりです。
ⅰ金融インフラストラクチャ事業
金融インフラストラクチャ事業は、金融サービスを運営するのに必要となる複雑な基幹システムを、クラウド上でSaaS型のシステムとして、顧客に提供しております。
ソフトウェアの受注開発の契約に関する履行義務は、資産に対する支配を顧客に一定の期間にわたり移転するため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法によっております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、主としてコストに基づくインプット法によっております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、一定の期間にわたり充足される履行義務について原価回収基準により収益を認識しております。
ⅱフィンテックソリューション事業
フィンテックソリューション事業では、金融機関向けにデジタルトランスフォーメーション及びデジタルマーケティングの支援として、ソフトウェアの受注開発及びサービスの提供を行っております。ソフトウェアの受注開発に係る収益認識については、上記金融インフラストラクチャ事業のソフトウェアの受注開発と同様となります。
ⅲビッグデータ解析事業
ビッグデータを保有する企業から受領した企業のデータを解析し、解析結果をライセンスとして外部に販売するデータライセンス事業と、金融機関や事業会社に対して、保有するビッグデータを活用したマーケティングやサービス改善、業務効率向上の支援を行い、開発委託費等を受領するデータ解析支援サービス事業と、金融機関や事業会社に対して、生成AIを活用するために必要となるデータウェアハウス及び生成AI開発基盤の構築支援を行い、開発委託費等を受領するデータAIソリューション事業を行っております。
データライセンス事業においては、ライセンスの契約に基づく利用期間にわたって収益を認識しております。データ解析支援サービス事業及びデータAIソリューション事業においては、データ引渡時において物品に対する支配が顧客へ移転するため、引渡時点で収益を認識しております。
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。
ⅰヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約について振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を採用しております。
ⅱヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
ヘッジ手段:為替予約
ヘッジ対象:データ売上による外貨建売上債権
ⅲヘッジ方針
当社グループは、社内規程に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。
ⅳヘッジ有効性評価の方法
為替予約については、外貨建てによる同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振り当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は確保されており、決算日における有効性の評価を省略しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるものは、次のとおりです。
(1)非上場株式
①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(千円)
当社が保有する上記の非上場株式について、実質価額が取得原価と比べて50%以上下落したものについては、「著しく下落した」ものとして、回復可能性が十分な根拠により裏付けされる場合を除き減損処理を行っております。
また、投資有価証券の評価にあたり、時価のない有価証券の実質価額の見積りについては、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、経済環境等の仮定に影響を受ける可能性といった不確実性が含まれております。
(2)固定資産の減損
(千円)
②識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として会社単位又はサービス単位を基準に資産のグルーピングを行っております。減損の兆候がある資産グループについて、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。減損損失の認識が必要な資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上する方針としています。なお、回収可能価額は使用価値若しくは正味売却価額により測定し、金額の大きいものを回収可能価額としております。将来キャッシュ・フローがマイナスである資産グループについては回収可能価額をゼロとして評価しています。
株式会社スマートプラスのBaaSサービス事業は、継続して営業損失を計上していたことから、当第1四半期には減損損失を7,733千円計上しておりますが、当第2四半期以降は安定して営業利益を計上しているため減損損失は計上しておりません。
③主要な仮定
事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの主要な仮定について、受注見込に基づく売上高、人員計画に基づく人件費等、一定の仮定を設定しております。
④翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
翌連結会計年度以降の実績は、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があります。主要な仮定が乖離することで損益や収支見込が悪化した場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、減損損失を計上する可能性があります。
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日) 等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首から適用いたします。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「証券業における立替金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。
この結果前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資産」の「その他」に表示していた450,812千円は、「証券業における立替金」415千円と「その他」450,397千円として組替えております。
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「証券業における立替金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた46,760千円は、「証券業における立替金の増減額(△は増加)」△122千円、「その他」46,882千円として組替えております。
※1 売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額
※2 有形固定資産の減価償却累計額
※3 金融商品取引責任準備金
証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5の規定に基づき、金融商品取引業に関する内閣府令第175条に定めるところにより算出した額を計上しております。
※4 その他の責任準備金
保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき算出方法書(保険業法第4条
第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てております。
※5 担保資産及び担保付債務
(1)担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
なお、信用取引借入金の担保として、自己融資見返り株券を前連結会計年度355,223千円差し入れております。
(2)差し入れている有価証券の時価額
(3)差し入れを受けている有価証券の時価額
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(セグメント情報等)3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載しております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※3 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。
※4 減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当社グループは、原則として、他の資産又は資産グループから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位である会社単位又はサービス単位を基準に資産グループとしてグルーピングを行っております。
当連結会計年度において、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローがマイナスである資産グループについては回収可能価額をゼロとして評価しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当社グループは、原則として、他の資産又は資産グループから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位である会社単位又はサービス単位を基準に資産のグルーピングを行っております。
当連結会計年度において、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローがマイナスである資産グループについては回収可能価額をゼロとして評価しております。
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(変動事由の概要)
普通株式の増加の内訳は、次のとおりであります。
ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使による増加 662,528株
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(変動事由の概要)
普通株式の増加の内訳は、次のとおりであります。
ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使による増加 1,230,028株
(変動事由の概要)
自己株式の増加1株は、単元未満株式買取によるものであります。
(注) 上記ストック・オプションとしての新株予約権のうち、権利行使期間の初日が到来していないものは119,320千円であります。
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
2 重要な非資金取引の内容
重要な資産除去債務の計上額
(借主側)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(千円)
国内証券子会社は、従来型の株式取引委託手数料は無料とし、現物取引においてはお客様から注文を受けた際に、東証の価格とダークプールの価格のうち、有利な方を瞬時に選択して発注するサービス(SMART取引)を提供しております。
お客様からの買い付け資金・信用取引の保証金をお預かりすることにより預り金や受入保証金が生じております。さらに、法令に基づきお預かりしている資金相当額を保全するために信託財産として預託する必要があるため、預託金が生じております。また、信用取引を行う際には、母店証券会社に保証金を預託するための差入保証金、並びに取引残高相当額の証券業における信用取引資産・信用取引負債が生じます。
当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な預金等に限定しております。資金調達については、資金計画に基づき事業に必要な資金を第三者割当増資及び銀行借入によって調達しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスクを軽減するために為替予約を利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
証券業における預託金及び短期差入保証金については信用リスクに晒されておりますが、証券業における預託金は信託先との契約に基づき、証券業における短期差入保証金については母店証券会社にてそれぞれの財産が保全されているため、信用リスクは極めて低くなっております。
トレーディング商品についてはマーケットリスク、未収入金及び証券業における信用取引資産については顧客又は取引先に対する信用リスクに晒されております。
貸金業における法人顧客に対する営業貸付金は、顧客の契約不履行による信用リスクに晒されておりますが、将来の損失に備えて貸倒引当金を設定しております。未収収益は主に回収サービス業務資産であり、通常得べかりし収益の水準の変動リスク、繰上返済によるリスク及び金利変動リスクに晒されております。
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、子会社の買収資金の調達等を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で2年3か月後であります。
国内証券子会社である株式会社スマートプラスのリスク管理は、「リスク管理規程」に基づき、自己資本規制比率及びその算定の基となるリスク相当額の限度枠を計算し、業務全般のインシデント管理を行っております。
リスク相当額の限度枠は、株式会社スマートプラスの取締役会承認事項として予め設定し、日々算出されるリスク相当額を限度枠内に収めて運営することにより管理しております。なお、リスク相当額の算定は、金融庁告示「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準を定める件」に従っております。
ⅰ. 信用リスクの管理
信用取引に係る与信限度額、立替発生の防止及び発生の処理等に関する管理は、個別貸倒の発生を極小化するための管理体制を構築しております。また、信用取引に伴うリスク量を含む取引先リスク相当額及び自己資本規制比率は金融庁告示に基づき、毎営業日に経理部が算定しております。
ⅱ. 市場リスクの管理
顧客分別金信託及び営業投資有価証券の運用・管理方針は、社内規程で定め、個別の投資は投資額に応じて社内規程に基づき実施しております。また、これらの市場リスク相当額を含む自己資本規制比率は金融庁告示に基づき、経理部が算定しております。
ⅲ. 資金調達に係る流動性リスクの管理
支払準備の確保、支払期日の管理方法など資金調達に係る管理方法は経理規程等により定めております。また資金繰りの状況は、経理部が管理し、的確な把握を行っております。
② 少額短期保険業
少額短期保険業を営む子会社であるスマートプラス少額短期保険株式会社は、「リスク管理規程」を整備し、リスクの特定、評価、コントロール及びモニタリング並びに経営への報告を行うことにより、リスク管理を実施しております。また、保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てております。
有価証券等の市場リスクを有する資産について、保有限度額及び損失限度を設定し、運用資産残高や含み損益の状況等のモニタリングを行っております。
与信先ごとの信用格付けに基づいた与信限度額を設定するとともに、大口与信先へのリスクの集中を回避するために総与信残高管理を行っております。また、個別案件の与信審査や問題債権等のモニタリングを行っております。
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
③ 貸金業
貸金業を営む子会社である株式会社スマートプラスクレジットは、審査システム及び信用格付・自己査定・償却・引当規程を整備し、与信リスクを管理しております。また、将来の顧客の契約不履行に備えるため、信用リスクに応じた貸倒引当金を設定しております。
ⅰ. 市場リスクの管理
未収収益については、主管部署が通常得べかりし収益の水準、市場金利をモニタリングしております。
ⅱ. 信用リスクの管理
営業債権である営業貸付金のうち一部保証を付していない営業貸付金については、主管部署が延滞及び貸倒れの状況をモニタリングしております。
ⅲ. 流動性リスクの管理
当社は資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短のバランスの調整により、流動性リスクを管理しております。
当社は、与信管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念が見込まれる場合にはグループリスク管理委員会へ報告した上で、対応策を講じております。連結子会社についても、各社の与信管理規程に従って、同様の管理を行っております。
当社は、管理部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、一定の手許流動性を維持すること等により、流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注1) 現金は注記を省略しており、預金・売掛金・営業貸付金・買取債権・証券業における預託金・証券業における信用取引資産・証券業における短期差入保証金・未収入金・買掛金・未払金・未払法人税等・証券業における預り金・証券業における信用取引負債・証券業における受入保証金・1年内返済予定の長期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(注2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(注)長期差入保証金のうち、償還期限の定めのない4,672千円は上記に含めておりません。
(注4) その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注1) 現金は注記を省略しており、預金・売掛金・営業貸付金・買取債権・証券業における預託金・証券業における信用取引資産・証券業における短期差入保証金・証券業における立替金・未収入金・買掛金・未払金・未払法人税等・証券業における預り金・証券業における受入保証金・1年内返済予定の長期借入金・短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(注2) 市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(注)長期差入保証金のうち、償還期限の定めのない4,672千円は上記に含めておりません。
(注4) その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:千円)
(注)1.外貨建取引に係る為替予約のうち、ヘッジ会計の要件を満たす外貨建予定取引に対応する為替予約の時価評価差額については、繰延ヘッジ損益として繰り延べております。
2.デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合については( )で示しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:千円)
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金
一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額と当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
1 その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 1.非上場株式(連結貸借対照表計上額46,153千円)は、市場価格のない株式等であるため、含めておりません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
2 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)
投資有価証券について20,000千円(その他有価証券の株式20,000千円)減損処理を行っております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
1 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2 権利不行使による失効により利益として計上した金額
3 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることを要する。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
(4) 本新株予約権の目的たる株式が、金融商品取引所に上場され取引が開始される日までは本新株予約権を行使することはできない。
2.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、行使期間中に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも1,290円以上となった場合に、これ以降本新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は本新株予約権を行使することができない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4 ストックオプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第7回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル
(2)主な計算数値及び見積方法
(注)1.株価情報収集期間(2022年11月6日から2024年11月5日まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.評価対象ストック・オプションの予想残存期間を、割当日から権利行使が可能となる日までの期間として見積もっております。
3.直近の配当実績に基づいております。
4.評価基準日における償還年月日2026年11月1日の中期国債466(2)の流通利回り(日本証券業協会「公社債店頭売買参考統計値」より)を採用しております。
5 ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
第1回新株予約権
付与した日時点においては、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単位を見積る方法に代え、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値に見積る方法によっています。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法はDCFによっております。
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額
384,822千円
② 当連結会計年度末において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
159,085千円
6 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には将来の失効数の合理的見積りは困難なため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1 権利確定条件付有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付有償新株予約権の内容
(注) 1.本新株予約権は、伊藤英佑氏を受託者とする信託に割当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
2.受託者は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、本新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、株主間契約や従業員持株会の規則に基づく場合等、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社及びその子会社・関連会社の取締役及び従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の 2026年3月期における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上高が 100 億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
なお、上記における売上高の判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書の数値を参照するものとし、決算期の変更、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当社の連結損益計算書に記載された数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
2 採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年3月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(2025年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産および繰延税金負債については、法定実効税率が30.62%から31.52%に変更されます。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報については、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 3.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(注)契約資産は、主に請負契約等によるソリューションサービスにおいて、進捗度の測定に基づいて認識した収益にかかる未請求売掛金であります。契約資産は、顧客の検収時に売上債権へ振替えられます。契約負債は、主に、ライセンス契約における顧客からの前受金であり収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、245,754千円であります。
当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、227,099千円であります。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。