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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
10,000,000 |
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計 |
10,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2025年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2025年6月20日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
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- |
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(注) 提出日現在の発行数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
a.第4回新株予約権(2015年6月23日 第15回定時株主総会決議及び2016年5月27日 取締役会決議)
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決議年月日 |
2016年5月27日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役4、当社従業員47 |
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新株予約権の数(個)※ |
552 [533] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 55,200 [53,300](注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
350(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
2018年6月18日~2025年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) ※ |
発行価格 350 資本組入額 175 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡は、当社取締役会の決議による承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日現在は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × |
1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
||
3.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時までの間、当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了、定年退職その他当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。但し、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
ⅲ 権利行使期間内であっても、新株予約権者は当社が当社株式を取引所へ上場等するまでの間、新株予約権を行使することができない。
ⅳ 行使請求日の前日の当社普通株式の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近の取引日の終値)が、350円に1.5を乗じた額に満たない場合は、新株予約権を行使することができない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
6.「新株予約権の数(個)」「新株予約権の目的となる株式の数(株)」は、付与対象者の退職等により消却したものを減じた数を記載しております。
b.第5回新株予約権(2018年6月27日 第18回定時株主総会決議及び2019年3月20日 取締役会決議)
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決議年月日 |
2019年3月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役1、当社従業員53 |
|
新株予約権の数(個)※ |
214 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 21,400 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
400(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
2021年3月29日~2028年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) ※ |
発行価格 400 資本組入額 200 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡は、当社取締役会の決議による承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日現在は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数 + |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 = 調整前払込金額 × |
1株当たり時価 |
|
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
||
3.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時までの間、当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了、定年退職その他当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。但し、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
ⅲ 権利行使期間内であっても、新株予約権者は当社が当社株式を取引所へ上場等するまでの間、新株予約権を行使することができない。
ⅳ 行使請求日の前日の当社普通株式の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近の取引日の終値)が、400円に1.5を乗じた額に満たない場合は、新株予約権を行使することができない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会の決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
6.「新株予約権の数(個)」「新株予約権の目的となる株式の数(株)」は、付与対象者の退職等により消却したものを減じた数を記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2021年6月23日 (注)1 |
4,395,006 |
4,439,400 |
- |
1,160,510 |
- |
- |
|
2021年12月15日 (注)2 |
170,000 |
4,609,400 |
173,604 |
1,334,114 |
173,604 |
173,604 |
|
2021年12月16日~ 2022年3月31日 (注)3 |
79,300 |
4,688,700 |
12,255 |
1,346,369 |
12,255 |
185,859 |
|
2022年4月1日~ 2023年3月31日 (注)3 |
36,500 |
4,725,200 |
5,512 |
1,351,881 |
5,512 |
191,371 |
|
2023年4月1日~ 2024年3月31日 (注)3 |
53,200 |
4,778,400 |
8,797 |
1,360,679 |
8,797 |
200,169 |
|
2024年4月1日~ 2025年3月31日 (注)3 |
55,400 |
4,833,800 |
9,790 |
1,370,469 |
9,790 |
209,959 |
(注)1.普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行い、併せて発行可能株式総数を株式の分割割合に応じて増加させました。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,220円
引受価額 2,042.4円
資本組入額 1,021.2円
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.2025年4月1日から2025年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,900株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,225千円増加しております。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
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計 |
- |
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株であります。 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主への利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づけております。しかしながら、当社はまだ成長途上であると考えており、成長投資に向けた財務体質の強化に加え、内部留保の確保を行い、事業の拡大と事業の効率化を図るための投資を実施していくことが中長期的な株主価値の最大化につながると考えております。
当事業年度におきましては、当期純利益は4期連続の黒字を計上したものの、未だ利益剰余金がマイナスであるため、無配とさせて頂きました。将来的には、内部留保の充足状況や企業を取り巻く事業環境等を勘案したうえで、株主に対し、安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現時点においては、配当実施の可能性及びその実施時期については未定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合には、年1回の配当を基本的な方針としており、配当の決定機関は、取締役会であります。また、当社は取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、事業活動を通じて企業価値の向上と株主への利益還元を図り、ステークホルダーに対して説明責任を果たすため、経営の透明性、コンプライアンスを確保することが信頼維持の基本であることを認識し、業務執行における監視体制の整備をすすめ、適切な情報開示等を行ってまいります。
② 企業統治に関する事項
イ)企業統治の概要
当社における企業統治の体制の模式図は次のとおりであります。
当社は、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応していくとともに、取締役会の議決権を有する社外取締役の増員等により取締役会の経営監督機能を強化することによって、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。
a. 取締役及び取締役会
当社取締役会は、代表取締役社長の米倉裕之を議長とし、島崎尚子(取締役上席執行役員データマーケティング事業部長)、玉生弘昌(社外取締役)、結城義晴(社外取締役)、伊藤久美(社外取締役)、石原弘隆(監査等委員、社外取締役)、村山利栄(監査等委員、社外取締役)及び保井俊之(監査等委員、社外取締役)の8名の取締役で構成されており、経営上の最高意思決定機関として、取締役会規則に基づき重要事項(経営方針、事業計画、重要な財産の取得及び処分等)を決定し、業務執行状況を監督しております。取締役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて随時臨時取締役会を開催しております。
b. 代表取締役社長
経営及び業務執行責任者として、当社を代表し、取締役会の議事運営に当たるとともに、当社全般の業務執行を統括しております。
c. 監査等委員会
当社は監査等委員会設置会社であります。
当社では、監査等委員である取締役3名(委員長:石原弘隆(社外取締役)、村山利栄(社外取締役)、保井俊之(社外取締役))を選任しております。監査等委員である取締役は取締役会に出席し、社内の実態の把握に努めるとともに、監査等委員でない取締役の意見聴取や資料閲覧等を通じて業務監査、会計監査を実施しております。
また、内部監査室及び会計監査人との相互補完的かつ効果的な監査ができるよう、相互に情報共有に努め、連携を図っております。
d. 経営会議
経営会議は、代表取締役社長及び各部門長を構成員としております。原則毎月1回開催しており、経営上の課題を審議し、取締役会に報告しております。
ロ)内部統制システムの整備状況
当社は、業務の適正性を確保するために、各種規程類を制定し、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。監査等委員会による監査に加え、各種規程類の遵守状況と内部統制システムが有効に機能していることを確認するために、代表取締役社長直轄の内部監査室が、内部監査を実施しております。内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。
また、当社は、2022年4月20日開催の取締役会で「内部統制システム構築の基本指針」に関する決議を行い、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。内容の概要は次のとおりであります。
a. 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制の構築・維持については、監査等委員会による取締役の業務執行の監視に加え、社長の命を受けた内部監査担当者が、内部監査規程に基づき、取締役及び使用人の職務の執行に関する状況の把握、監視等を定期的に行い、社長に報告します。
また、法令や社内規程上疑義のある行為等についてその情報を直接受領する内部通報制度を整備・運用します。
b. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、経営管理部門担当部長が職務執行に係る情報を適切に文書又は電磁的情報により記録し、文書管理規程に定められた期間保存・管理を行います。
なお、取締役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとし、担当役員はその要請に速やかに対応します。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
危機管理体制については、リスク管理基本規程に基づいて、社長室をリスク責任部門とします。
また、社長室は、具体的なリスクを想定、分類し、有事に備え、迅速かつ適切な情報伝達をはじめとする緊急体制を整備するものとし、定期的に取締役会に対してリスク管理に関する事項を報告します。
なお、不測の事態が発生した場合には、社長を長とする対策本部を設置し、早期解決に向けた対策を講じるとともに、再発防止策を策定します。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、定時の取締役会において重要事項を決定し、取締役に業務報告させることにより業務執行の監督を行います。
また、取締役の職務の効率性を確保するため、取締役の合理的な職務分掌及び適切な執行役員の任命を行います。また、適切な権限の委譲及び部門間の相互牽制機能を備えた「職務権限規程」を制定しております。
さらに、社長と各部門長が出席する「経営会議」において、当社の経営戦略の策定及び進捗管理を行いその有効活用を図ります。
e. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査業務に必要な補助をすべき特定の従業員の配置が必要な場合は、監査等委員会がそれを指定します。また、内部監査担当者は、監査等委員会に協力します。
f. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会より監査業務にかかる指揮命令を受けた従業員は、所属する上長の指揮命令を受けません。また、当該従業員の人事異動及び人事考課を行う場合は、監査等委員会の意見を聴取し、その意見を十分尊重して実施します。
g. 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役及び使用人は、重大な法令違反及び著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったとき等は、遅滞なく監査等委員会に報告するものとします。監査等委員会は必要に応じていつでも取締役に対し報告を求めます。
h. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会が重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を効率的かつ効果的に把握できるようにするため、監査等委員会はいつでも取締役及び従業員に対して報告を求め、取締役は社内の重要な会議への監査等委員の出席を拒否しません。
また、監査等委員は、内部監査担当者及び会計監査人と緊密に連携し、定期的に情報交換を行い、必要に応じて顧問弁護士との意見交換等を実施します。
i. 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力との取引関係や支援関係を含め一切の接触を遮断し、反社会的勢力からの不当要求は断固として拒絶します。
反社会的勢力から経営活動に対する妨害や加害行為、誹謗中傷等の攻撃を受けた場合は、人事総務部が対応を一元的に管理し、警察等関連機関とも連携し、組織全体で毅然とした対応を行う体制を整備します。
j. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図ります。
ハ)リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、社長室が中心となり取締役・監査等委員会・各部門責任者と緊密な連携をとりながら必要に応じて経営会議等で協議し、その対応を決定しております。
また、顧問弁護士、顧問税理士、顧問社会保険労務士等より、経営全般にわたっての助言を受けております。
なお、法令違反や不正行為等の防止及び早期発見を図るため、内部通報制度を導入し、弁護士である監査等委員と当社が指定する役職員を窓口と定めております。
③ 内部監査及び監査等委員会監査の状況
内部監査規程に基づいて、社長直轄の内部監査室が、当社の業務執行の適正性及び有効性の評価、分析、改善指導を年度監査計画に基づき実施し、監査結果を社長へ報告しております。
監査等委員会監査につきましては、当社の監査等委員である取締役は、独立性を確保した社外取締役3名を選任しております。監査等委員である取締役は、毎期策定される監査計画に沿って取締役会等の重要な会議に出席し、意思決定の過程、意思決定の内容の妥当性を監査する他、重要な決裁書類や契約書の閲覧等により取締役の業務執行状況や会計処理に関する監査を行っております。
④ 会計監査の状況
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人の監査を受けております。同監査法人及び同監査法人の業務執行社員と当社との間で特別な利害関係はありません。なお、継続監査年数については、全員7年以内のため記載を省略しております。
業務を執行する公認会計士の氏名
・指定有限責任社員 業務執行社員 南山 智昭
・指定有限責任社員 業務執行社員 池田 洋平
会計監査業務に係わる補助者の構成
・公認会計士 2名
・その他 8名
⑤ 社外取締役
当社は社外取締役6名を選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
⑥ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役は、当社定款に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当該非業務執行取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当社定款の定めにより法令の定める最低責任限度額としております。また、第18期定時株主総会終結時までの間に社外監査役であった者との間においても同様の扱いとすることができる旨を定めております。
⑧ 役員賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者が負担することになる、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含む。)に起因した損害を補填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員であり、全ての被保険者について、その保険料を当社が負担しております。なお、当該保険契約は1年毎に契約更新しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とする旨を定款に定めております。
当社の監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑪ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
⑫ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑬ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的としております。
⑭ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑮ 取締役会の活動状況
当事業年度において、取締役会は16回開催され、各取締役の出席状況は以下の通りであります。
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役職名 |
氏名 |
出席率(注) |
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代表取締役社長 |
米倉 裕之 |
16回/16回(100%) |
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取締役上席執行役員 |
島崎 尚子 |
16回/16回(100%) |
|
社外取締役 |
玉生 弘昌 |
15回/16回(94%) |
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社外取締役 |
結城 義晴 |
15回/16回(94%) |
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社外取締役 |
伊藤 久美 |
16回/16回(100%) |
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社外取締役(監査等委員) |
石原 弘隆 |
16回/16回(100%) |
|
社外取締役(監査等委員) |
村山 利栄 |
12回/13回(92%) |
|
社外取締役(監査等委員) |
保井 俊之 |
12回/13回(92%) |
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取締役(常勤監査等委員) |
川崎 清 |
3回/3回(100%) |
|
社外取締役(監査等委員) |
壱岐 浩一 |
3回/3回(100%) |
(注)1.当事業年度における各取締役の在任期間内の開催回数を分母として記載しております。
2.村山利栄及び保井俊之は2024年6月の取締役就任以降の出席状況を記載しております。
3.川崎清及び壱岐浩一は2024年6月の取締役退任までの出席状況を記載しております。
当社は、定時取締役会を月次で開催すると共に、四半期ごとに決算に係る臨時取締役会を開催しております。取締役会の具体的な議題としては、決議事項として経営上のサステナビリティ関連のリスク及び機会を含む業務運営に関する重要な事項や事業計画等についての意思決定など、報告事項として月次決算の状況及び各事業部門の営業報告などを実施しております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役6名を選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役 玉生弘昌は、他の企業の代表取締役としての豊富な経験及び見識をもとに、当社の経営全般に対し、助言・提言を行っていただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待できるため選任しております。当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他利害関係はありません。
社外取締役 結城義晴は、他の企業の代表取締役としての豊富な経験及び見識をもとに、当社の経営全般に対し、助言・提言を行っていただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待できるため選任しております。当社株式15,000株を保有しておりますが、その他人的関係、資本的関係、取引関係又はその他利害関係はありません。
社外取締役 伊藤久美は、多企業にわたる豊富な経験及び見識をもとに、当社の経営全般に対し、助言・提言を行っていただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待できるため選任しております。当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)石原弘隆は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役の職務の執行全般にわたり適正性を確保するために選任しております。当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)村山利栄は、投資銀行における豊富な職務経験や他社における社外役員としての経験に基づく幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行全般にわたり適正性を確保するために選任しております。当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)保井俊之は、行政及び国際機関における豊富な職務経験やアカデミアにおける幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行全般にわたり適正性を確保するために選任しております。当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他利害関係はありません。
当社の社外取締役については、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っております。監査等委員である取締役についても、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えます。
③ 社外取締役(監査等委員である取締役を含む)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会において取締役より業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで取締役の業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。また、監査等委員会において、内部監査及び会計監査の状況と結果について報告を受けるほか、必要に応じて取締役に対して業務執行の報告を求める等、内部監査、会計監査との連携を図っております。
内部監査室は、監査等委員会との連携を持ち、意見交換及び助言を得ており、また、社外取締役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況等、必要事項を報告しております。
① 監査等委員会監査の状況
a. 組織・人員
当社の監査等委員である取締役は、独立性を確保した社外取締役3名を選任しております。当社の監査等委員である取締役は、取締役として取締役会に出席するほか、代表取締役社長と随時意見交換すると共に、必要に応じて他の取締役から報告を受け、取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。また、監査等委員である取締役は、相互の意思疎通を十分に図って連携し、内部監査室からの各種報告を受け、原則月1回開催される監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
監査等委員会、内部監査室、会計監査人の三者は、定期的な意見交換と情報共有のほか、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
監査等委員会の開催状況と出席状況(2025年3月期)
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
石原弘隆 |
13回 |
13回 |
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村山利栄(注)1 |
10回 |
10回 |
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保井俊之(注)1 |
9回 |
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川崎清 (注)2 |
3回 |
3回 |
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壱岐浩一(注)2 |
3回 |
(注)1.村山利栄および保井俊之は、2024年6月19日の定時株主総会で、監査等委員である取締役に就任
以降に開催された監査等委員会への出席状況を記載しております。
2.川崎清および壱岐浩一は、2024年6月19日の定時株主総会で任期満了により退任しており、その退任以前に開催された監査等委員会への出席状況を記載しております。
b. 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次に開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計13回開催され、1回当たりの所要時間は約30分で、年間を通じ次のような決議、協議、報告がなされました。
決議8件:監査等委員会監査方針・監査計画・業務分担、監査等委員会監査報告書、会計監査人の継続契約・監査報酬同意、取締役候補者同意等
協議並びに確認24件:監査等委員会議事録確認、取締役会監査報告についての協議、確認
報告12件:月次活動報告として、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要会議体への出席報告等
c. 監査等委員の主な活動
監査等委員は、取締役会に出席して、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行うほか、監査等委員の専門性を活かした代表取締役社長との面談を随時行い、経営方針等を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会への報告体制その他の監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、必要により提言を行っております。
また、内部監査室・会計監査人との定期的コミュニケーション等を行うほか、社内の重要会議への参加、決裁書類の閲覧等を通じ、決裁プロセス上の不備や不適切な判断に対し指導を行い、また、主要な関係部署からの聴取及び関連する情報を当該部署から入手するなどして、取締役の職務執行の適正性について監視し検証を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室が、内部監査規程及び年度監査計画に基づいて、当社の業務執行の適正性及び有効性の評価、分析、改善指導を行っております。内部監査室長は、内部監査報告書を代表取締役社長に提出するほか、監査対象の業務運営組織とも内容を共有し、指摘・改善要望事項への回答及びその他の気付きに対する是正を求め、実施状況のフォローアップを行っております。監査等委員会に対する都度の監査結果報告のほか、取締役会には年度の監査計画及び総括報告を行っております。監査の機能としては、アシュアランス機能に加え、アドバイザリー機能の発揮を目指し、監査手法もリスク・アプローチの視点を採り入れるため、リスクアセスメントマップを作成し、監査に活用しております。また、内部監査担当者のスキルアップのため日本内部監査協会等の研修受講や資格取得を積極的に行っております。
なお、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告も内部監査室で行っております。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
内部監査、監査等委員会及び会計監査人の監査対象範囲は重複する部分があるため、定期的な情報交換会等によって連携を図っております。それによって、計画のすり合わせやフォローアップ、作業分担の確認、調整等を行い、それぞれの監査業務における重複を避けて無駄を無くし、適切な監査業務の実施に努めております。内部監査室長は監査等委員会に出席し、内部監査の状況を報告するほか、内部監査からのリスク認識や気付きの共有を図っております。会計監査人とは主に財務報告に係る内部統制評価に関する意見交換を原則月次で行い、助言内容等は監査等委員会と共有しております。
また、内部監査人、監査等委員会及び会計監査人は決算のレビュー報告の機会を活用し、意見交換と情報共有を目的とした三様監査連絡会を開催し連携を取っております。
④ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
・EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2015年3月期より11年間
c. 業務を執行した公認会計士
・指定有限責任社員 業務執行社員 南山 智昭
・指定有限責任社員 業務執行社員 池田 洋平
d. 監査業務に係る補助者の構成
・公認会計士 2名
・その他 8名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、世界的に展開しているアーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド(EY)のメンバーであり、会計や監査への知見のある人材が豊富であること、またベンチャー企業をはじめ上場企業の監査も多く手掛けていることから、当社にとり最適であると考え選定いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に上げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、EY新日本有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
⑤ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
d. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積等が、当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて、必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意判断を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下のとおりであります。
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社では、中長期的な成長に貢献できる人材を確保し、企業価値の持続的な向上を図る原動力となる取締役の報酬制度について、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を、2021年2月17日の取締役会において決議いたしました。
b. 決定方針の内容の概要
当社の取締役の報酬は基本報酬とし、将来的に業績連動報酬及び株式報酬の導入を検討するものとする。また、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c. 当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役が決定方針との整合性を含め多角的な検討を行って決定しており、取締役会もその考えを尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
d. 取締役の報酬等についての株主総会の決議内容
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2018年6月27日開催の当社第18回定時株主総会において年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は8名(うち、社外取締役(監査等委員を除く)5名)です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年6月27日開催の当社第18回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役2名)です。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2024年6月19日開催の取締役会にて、監査等委員を含めたメンバーに具体的数値を提案、審議した内容に基づき、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額の具体的内容の決定を代表取締役社長米倉裕之に委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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監査等委員ではない取締役(社外取締役を除く。) |
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監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) |
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社外取締役 |
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③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式価値の変動又は配当による利益を享受することを目的として保有する株式を純投資株式とし、それ以外の目的で保有する株式を純投資目的以外の目的の株式としています。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
銘柄数及び貸借対照表計上額
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額 の合計表(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額 の合計表(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の合計 額(千円) |
売却損益の合計額 (千円) |
評価損益の合計額(千円) |
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含み損益 |
減損処理額 |
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非上場株式 |
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26,335 |
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非上場株式以外の株式 |
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