独立監査人の監査報告書

2021年12月27日

Green Earth Institute 株式会社

取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士

斎 藤  昇

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士

伏 木 貞 彦

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているGreen Earth Institute 株式会社の2020年10月1日から2021年9月30日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Green Earth Institute 株式会社の2021年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社の2021年9月30日に終了する事業年度の貸借対照表において有形固定資産75,224千円及び無形固定資産5,513千円が計上されており、その合計金額は総資産の7.2%を占めている。
 これらの固定資産は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。注記事項「(重要な会計上の見積り)」 に記載されているとおり、会社は、全社を一つの資産グループとしている。
会社の営業損益は、バイオファイナリー技術の商用化によるライセンス・製品販売事業が安定的な収益計上には至っていないことから、当事業年度まで継続してマイナスとなっている。このような状況から、会社は上記の資産グループについて減損の兆候があると判断している。このため、当事業年度末において減損損失の認識の要否の判定が行われているが、見積られた割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額総額を上回ったことから、減損損失の認識は不要と判断している。
この判定に用いられる割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者が策定した事業計画を基礎としている。当該事業計画は、バイオリファイナリー技術の商用化の実現による収益拡大を前提として策定されており、新規開発案件に係る研究開発契約の獲得や既存パイプラインに関するライセンス契約締結等といった不確実性が高い仮定が使用されていることから、これらの仮定に対する判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。
 以上から、当監査法人は会社の固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 

当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 固定資産の減損損失の認識の要否に関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。その際、割引前将来キャッシュ・フローの見積りに関する内部統制に、特に焦点を当てた。

(2)割引前将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価

 割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画の策定に当たって使用された主要な仮定の合理性を評価するため、当該仮定の根拠について経営者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。

 ・  割引前将来キャッシュ・フローと事業計画の整合性を検証した。

 ・  過年度に策定された事業計画とその後の実績との差異の要因についての分析結果を踏まえて、事業計画の精度を評価した。

 ・  事業計画の策定において使用されたパイプラインの案件ごとの開発難易度や会社の技術の優位性等に基づく成約確率について、成功の成否が当事業年度中に確定したすべての案件を対象に実績との比較を行うことで、見積りの精度を評価した。

 ・  新規開発案件に係る研究開発契約の獲得による収益拡大の仮定の合理性を評価するために、パイプラインごとの研究開発契約の締結可能性について、経営者への質問により契約金額も含め交渉の見通しを把握した上で、関連資料を閲覧し、整合性を確かめた。

 ・  ライセンス契約締結による収益拡大の仮定の合理性を評価するために、パイプラインごとのライセンス契約の締結可能性について、経営者への質問により契約金額も含め交渉の見通しを把握した上で、関連資料を閲覧し、整合性を確かめた。

過去の事業計画の達成状況と上記手続の実施結果を踏まえて、事業計画に一定の不確実性を織り込んだ場合に、減損損失の認識の要否に関する判断に影響を与えないか(余裕度)を検討した。

 

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

注1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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