独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2025 年 3 月 28 日

 

湖 北 工 業 株 式 会 社
  取 締 役 会   御 中

 

 

有限責任監査法人ト ー マ ツ

 

 

京  都  事  務  所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

中 田 信 之

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

木 戸 脇 美 紀

 

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている湖北工業株式会社の2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、湖北工業株式会社及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

棚卸資産計上額の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

1【連結財務諸表等】(1)【連結財務諸表】①【連結貸借対照表】に記載のとおり、会社は、2024年12月31日現在、棚卸資産を2,711百万円(製品1,019百万円、仕掛品481百万円、原材料及び貯蔵品1,210百万円)計上しており、連結総資産の9.5%を占めている。

【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法に記載のとおり、棚卸資産は主として総平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により期末の評価単価が計算されている。このうち【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.棚卸資産の評価に記載のとおり、棚卸資産の正味売却価額が帳簿価額を下回った場合は、帳簿価額を正味売却価額まで減額するとともに、正常な営業循環過程から外れた棚卸資産については保有期間に応じた一定の評価基準により規則的に帳簿価額を切り下げている。

 

会社の主な棚卸資産は、リード端子(アルミ電解コンデンサー用リード端子)及び光部品・デバイス(光ファイバー通信網用光部品)であり、その需要動向については、リード端子は主に自動車関連及び産業機器市場、光部品・デバイスは主に海底ケーブル及びデータセンター市場の影響を受ける。棚卸資産の保有期間については、資材供給状況や資源価格上昇等を踏まえて決定しており、市場環境に応じて変動するものの、長期にわたることはない。

 

棚卸資産計上額は、その単価及び数量を構成するデータを棚卸資産管理システムからスプレッドシートに手動で取り込み、当該シートで組まれている計算ロジックを使用して算定されている。スプレッドシートでの処理を誤れば、棚卸資産計上額が正確に算定されず、損益に重要な影響を及ぼすこととなる。

また、スプレッドシートにおいて、棚卸資産管理システムから取り込んだ単価を基準として、期末の正味売却価額との比較及び保有期間に応じた一定の評価基準による規則的な帳簿価額の切り下げを行っている。これらの処理を誤れば、棚卸資産の評価単価が正確に算定されず、損益に重要な影響を及ぼすこととなる。

会社は棚卸資産計上額及び評価単価を正確に計算するために、実地棚卸結果の入力やスプレッドシートにおける算定が正確かつ網羅的に記録されるための内部統制を整備運用している。また、棚卸資産計上額及び評価単価が正確に計算されていることを確かめるために、四半期毎に拠点別・事業部別に主要な製品分類の単価及び数量の推移分析を行い、異常な棚卸資産の単価及び数量の増減の有無を確かめることで、スプレッドシートを用いた原価計算及び棚卸資産の評価の妥当性を検討している。しかしながら、棚卸資産の金額には重要性があるため、推移分析が有効に機能せず、棚卸資産計上額が正確に算定されないリスクはある。

 

以上より、当監査法人は、棚卸資産計上額の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。

当監査法人は、棚卸資産計上額の妥当性を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。なお、海外の重要な連結子会社については、各社の監査人との間でリスク評価やリスクに対応する監査手続について協議を行ったうえで監査の実施を指示し、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

棚卸資産計上額の算定を適切に実施できるような内部統制を会社が整備及び運用しているかどうかを評価するために実施した主な手続は以下のとおりである。

(実地棚卸結果の入力)

棚卸資産管理システムへの実地棚卸結果の入力の正確性及び網羅性に関する内部統制について、入力資料の閲覧・照合等や関係者への質問を実施し、その有効性を評価した。

(スプレッドシートにおける算定)

スプレッドシートにおける棚卸資産の評価の正確性及び網羅性に関する以下の内部統制について、スプレッドシートの閲覧・照合・再計算等及び経理部責任者への質問を実施し、その有効性を評価した。

・棚卸資産管理システムのデータ(単価及び数量)のスプレッドシートへの取り込みの正確性・網羅性

・スプレッドシートで組まれている、棚卸資産の評価単価の算定及び集計に関する計算ロジックの妥当性

・スプレッドシートでの棚卸資産の評価単価の算定に使用する正味売却価額及び保有期間のデータの棚卸資産管理システムからの取り込みの正確性・網羅性

(棚卸資産の推移分析)

拠点別・事業部別に主要な製品分類ごとの単価及び数量の推移分析に関する内部統制について、推移分析資料の閲覧及び経理部責任者への質問を実施し、その有効性を評価した。

 

(2)実証手続

棚卸資産計上額が正確に算定されているかを検討するために実施した主な実証手続は以下のとおりである。

(棚卸資産計上額の整合性)

スプレッドシートにおける棚卸資産の合計金額が、各社の貸借対照表における棚卸資産計上額と整合しているかどうかを確かめた。

(棚卸資産の数量の妥当性)

棚卸資産管理システムの数量データについて、実地棚卸結果を正確かつ網羅的に反映しているか、またスプレッドシートへ正確かつ網羅的に取り込まれているかを確かめるために、各データの数量合計の整合性を検討した。また、実地棚卸立会時にサンプルで入手した品目について、同様に各データの整合性を検討した。

(棚卸資産の評価単価の妥当性)

棚卸資産の評価単価が、一定の評価基準及び評価方法に従い正確に算出されているかを確かめるために、以下の監査手続を実施した。

・会社が適用している評価基準が実態を適切に反映しているかを評価するため、営業部門及び製造部門の責任者への質問を行うとともに、販売状況及び生産状況等を検討した。

・スプレッドシートの計算ロジックの妥当性を確かめるため、計算式を通査するとともに、サンプルによる再計算を実施した。

・スプレッドシートにおける棚卸資産の評価単価の算定において比較検討されている正味売却価額が、棚卸資産管理システムの直近の販売価額と整合しているかどうか、サンプルによる突合を実施した。

・スプレッドシートにおける棚卸資産の評価単価の算定において参照されている保有期間が、棚卸資産管理システムのデータと整合しているかどうか、サンプルによる検討を実施した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、湖北工業株式会社の2024年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、湖北工業株式会社が2024年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません

 

 

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