第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

301,232,000

301,232,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末

現在発行数(株)

(2025年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2025年11月11日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

86,486,100

86,591,100

東京証券取引所
グロース市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。

86,486,100

86,591,100

 

(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当中間連結会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第25回新株予約権(2025年7月24日取締役会決議)

決議年月日

2025年7月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役及び従業員 6

新株予約権の数(個) ※

9,600(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容 ※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) ※

960,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

449(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2027年7月1日 至 2035年8月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格 350

資本組入額 175

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※新株予約権証券の発行時(2025年8月8日)における内容を記載しております。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
 
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

 

2.新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行

使価額」)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金 449 円とする。

 

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割(または併合)の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

 

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株あたりの時価」を「処分前の1株あたりの時価」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」)は、2027 年3月期から 2029 年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の連結売上高が、下記(a)から(b)に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を権利行使することができる。

(a)17,500 百万円を超過している場合:行使可能割合 50%

(b)20,000 百万円を超過している場合:行使可能割合 100%

なお、上記における連結売上高の判定に際しては、当社の有価証券報告書の数値を参照するものとし、決算期の変更、適用される会計基準の変更、国際財務報告基準の適用、その他当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。

 

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

4.組織再編時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または、株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の内容に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の内容に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2025年4月1日~
2025年9月30日

(注)1

681,900

86,486,100

16

2,457

16

3,104

 

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.2025年10月1日から2025年10月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が105,000株、

資本金及び資本準備金がそれぞれ9百万円増加しております。

 

(5) 【大株主の状況】

 

 

2025年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社ベータカタリスト

東京都世田谷区成城6丁目29-12

8,185

9.60

坂根 裕

東京都文京区

3,776

4.43

古屋 俊和

大阪府寝屋川市

3,272

3.84

株式会社RH

東京都世田谷区成城6丁目29-12

3,000

3.52

株式会社KH

東京都世田谷区成城6丁目29-12

3,000

3.52

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2丁目6番21号

2,876

3.37

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

2,604

3.05

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8番1号

2,359

2.76

石山 洸 (戸籍名:鳴釜 洸)

横浜市青葉区

2,260

2.65

D4V1号投資事業有限責任組合

東京都港区南青山5丁目4-51 シャトー青山第一501

2,166

2.54

33,499

39.28

 

(注)1.発行済株式の総数(自己株式を除く。)に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入して

おります。なお、株式付与ESOP信託が所有する595千株につきましては、自己株式に含んでおりません。

2.上記のほか当社所有の自己株式1,210千株があります。

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2025年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

1,210,500

完全議決権株式(その他)

普通株式

852,046

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は、100株であります。

85,204,600

単元未満株式

普通株式

71,000

発行済株式総数

86,486,100

総株主の議決権

852,046

 

(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式付与ESOP信託」制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が保有する当社株式595,062株(議決権の数5,950個)が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2025年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有

株式数(株)

他人名義所有

株式数(株)

所有株式数の

合計(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(%) 

株式会社
エクサウィザーズ

東京都港区芝浦四丁目2番8号

1,210,500

1,210,500

1.40

1,210,500

1,210,500

1.40

 

(注)「株式付与ESOP信託」制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が保有する当社株式595,062株は、上記の自己株式等には含まれておりません。

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。