子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~15年
工具、器具及び備品 4年
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
当社の収益は、子会社からの経営指導料となります。経営指導料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実際された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
繰延資産の会計処理
株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産の金額は、財務諸表「注記事項(税効果会計関係)」の1.に記載の金額と同一であります。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
当社は、繰延税金資産について、過去の業績及び翌事業年度以降の事業計画を基礎として将来の課税所得を合理的に見積り、回収可能性を判断した上で計上しております。
② 主要な仮定
将来の事業計画の基礎は、過去の業績及び翌事業年度以降の利益計画を考慮した、営業費用の発生見込額及び子会社からの経営指導料受領額に基づいております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
課税所得が生じる時期及び金額は、事業計画や経営環境の悪化等によって影響を受ける可能性があり、見積りの前提に大きな変化が生じた場合、翌事業年度の財務諸表の損益に重要な影響を及ぼす可能性があります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、繰延税金資産の回収可能性に重要な影響を与えるものではないと判断しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っておりますが、利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
また、当事業年度の損益に与える影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
(新型コロナウイルス感染症の影響について)
会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響に関する注記については、連結財務諸表の注記事項(追加情報)に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2 保証債務
子会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証をしております。
※1 営業収益には関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 営業費用には関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※3 営業外収益には関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※4 営業外費用には関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※5 一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※6 有形固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
子会社株式は、市場価格のない株式のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
財務諸表「注記事項(重要な会計方針)」の「4 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。