独立監査人の監査報告書

 

 

 

2023年6月30日

株式会社サインド

 

 

取締役会 御中

 

 

 

太陽有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

齋藤 哲   ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

石田 宏   ㊞

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社サインドの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社サインド及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

パシフィックポーター株式会社の株式の取得価額の合理性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおり、2023年2月に、予約一元管理機能に特化したクラウド型サイトコントローラーシステム「かんざし」を運営するパシフィックポーター株式会社(以下、PP社)の発行済株式総数の100%を2,849,894千円で取得し、連結子会社としている。当該取得価額とPP社の純資産との差額であるのれんは、連結財務諸表において2,804,355千円計上されており、連結総資産の56%を占めている。当連結会計年度末現在、会社は、識別可能資産及び負債の特定が未了であり、取得原価の配分を完了していないため、その時点での入手可能な合理的な情報等に基づき暫定的な会計処理を行っている。

注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、会社は、PP社株式の取得価額の決定に当たり、公正価値評価の専門家がDCF法により算定した評価額を基礎としている。評価額の算定に当たっては、評価技法の選択及び適用に高度な専門的知識を必要とする。また、評価額の算定の基礎とされた事業計画には、PP社の新規顧客件数・カスタマーチャーンレート・ARPUのほか、会社が運営するクラウド型予約管理システムBeautyMeritへの切替件数などの重要な仮定が用いられている。この事業計画の計画期間は長期にわたるため、見積りの不確実性が高い。

 以上より、当監査法人は、PP社株式の取得価額の合理性の検討を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、PP社の株式の取得価額の合理性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

・取得価額の決定に至るまでの内部統制の整備状況の有効性を評価した。

・会社が利用した公正価値評価の専門家について、依頼した業務の内容を理解したうえで、当該専門家の適性、能力及び客観性について評価した。

・DCF法により算定された評価額について、当監査法人の国内ネットワーク・ファームの公正価値評価の専門家を利用し、選択された評価技法、その前提条件及び算定結果を評価した。

・評価額の基礎となる事業計画において経営者が用いた重要な仮定について、主に以下の検討を実施した。

- カスタマーチャーンレート・ARPUについては、過去実績から事業計画の計画期間内の趨勢分析を実施し、その合理性を評価した。

- PP社の新規顧客件数及びBeautyMeritへの切替件数については、過去実績から事業計画の計画期間内の趨勢分析を実施したうえで、外部の市場予測データを踏まえて、その増加に向けた施策について会社及びPP社の経営者に質問し、PP社の新規顧客件数及びBeautyMeritへの切替件数の合理性を評価した。

 

BeautyMeritを利用して計上されるサブスクリプション売上高及び初期導入売上高の正確性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は理美容ソリューション事業を営んでおり、クラウド型予約管理システムBeautyMeritを通じた事業展開を行っている。連結損益計算書において計上している売上高1,303,191千円のうち、BeautyMeritを利用して計上されるサブスクリプション売上高及び初期導入売上高の合計は1,234,193千円であり、全売上高に対して95%を占めている。

BeautyMeritを利用して計上される売上高は、個々の取引金額は少額であるものの、売上として処理される件数は大量である。

また、会社は日々の顧客の申込みや契約変更・解約情報を手作業によりBeautyMeritに入力・承認し、毎月の売上高の集計から請求に至る処理後に、売上情報をcsvデータとして出力し、会計システムに取り込んでいる。このように、会社は、BeautyMeritを利用して計上される売上高について、IT統制及びマニュアル統制を整備及び運用している。

 当監査法人は、BeautyMeritを利用して計上されるサブスクリプション売上高及び初期導入売上高の金額に重要性が高いことから、当該売上高の正確性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、BeautyMeritを利用して計上されるサブスクリプション売上高及び初期導入売上高の正確性を検証するため、ITの専門家を監査チームに含め、主に以下の監査手続を実施した。

・ BeautyMerit及び会計システムの自動化された情報処理統制に対するユーザーアクセス管理、システム変更管理、システム運用管理等のIT全般統制の評価を実施した。

・ BeautyMeritに係る自動化された情報処理統制(マスター入力に係るアクセスコントロール、請求・売上情報の集計計算、出力データの網羅性、売上情報とcsvデータとの整合性等)の有効性の評価を実施した。

・ 初期導入売上高、サブスクリプション売上高(新規契約)、契約変更及び解約について、年間を通じた取引を母集団としてサンプリングを行い、抽出された取引に対して申込み及び契約変更・解約の事実を裏付ける証憑や入金を裏付ける証憑との突合を実施した。

・ サブスクリプション売上高(継続契約)は、前連結会計年度末の契約データを基に売上高の推定値を算出したうえで、実際の計上額と比較した。

・ BeautyMeritと会計システム間の連携について、数値の整合性を確かめた。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

 

 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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