【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
全ての子会社を連結しております。
株式会社わくわく広場
2 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
①有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
a 市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
b 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
②棚卸資産の評価基準及び評価方法
a 商品
月次総平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
b 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
①有形固定資産(リース資産を除く)
主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5~10年)に基づいて
おります
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
①貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。
顧客との契約から生じる収益
当社は、収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)等の範囲に含まれる①から③の顧客との契約から生じる収益について、下記の5ステップアプローチに基づき、顧客への約束した財またはサービスの移転と交換に当社が権利を得ると見込んでいる対価の金額を収益として認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5:企業が履行義務の充足時に収益を認識する
①委託販売方式による取引に係る顧客との契約から生じる収益
委託販売方式による取引については、生産者から商品の販売委託を受けた場合、当社の定める手続きにより、指定する物流センター又は店舗に当該商品を納入するものとし、この時、当社と生産者との間に商品の委託販売契約が成立したものとなります。
当該履行義務は、通常、商品が店舗で販売された時点で充足されると判断しており、商品の引渡時点において、当社が商品を店舗で販売する際に受け取る額から生産者に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
なお、取引の対価については、現金取引の場合は商品と引き換えに、クレジット決済や電子マネー決済は、履行義務を充足してから2か月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
②買取仕入方式による取引に係る顧客との契約から生じる収益
買取仕入方式による取引については、商品が顧客に提供される前に当社が当該商品を支配しているため、当社の商品を当社が自ら顧客に提供することが履行義務であると判断され、当社は本人に該当します。当該履行義務は、通常、商品を顧客に引き渡した時点で充足されると判断しており、商品の引渡時点において、商品の提供と交換に当社が権利を得ると見込む対価の総額を収益として認識することとしております。
なお、取引の対価については、現金取引の場合は商品と引き換えに、クレジット決済や電子マネー決済は、履行義務を充足してから2か月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
③その他の顧客との契約から生じる収益
その他の顧客との契約から生じる収益は値札シールの販売代金や当社の物流センターに納品される商品を当社が分荷し店舗へ配送する対価に関する収益(センターフィー)等であります。
値札シールについては、店頭で生産者に発行された時点で、その履行義務が充足されたと判断し、契約上の金額を収益として認識することとしております。センターフィーについては、対象となる商品が店舗で販売された時点で、その履行義務が充足されたと判断し、契約に定める料率に基づき、生産者に請求する金額を収益として認識することとしております。
履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間が通常は1か月以内であるため、重要な金融要素の調整は行っておりません。
その他の収益
不動産賃貸収入
保有不動産の賃貸(オペレーティングリース)から生じる収益であり、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)等の範囲に含まれるリース取引として、リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応するリース料を計上しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限が到来する短期投資からなっております。
(会計方針の変更等)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(未適用の会計基準等)
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年9月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(重要な会計上の見積り)
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(注) 前連結会計年度の相殺前の繰延税金資産の金額は142,129千円、当連結会計年度の相殺前の繰延税金資産の金額は149,983千円になります。
当社は繰延税金資産の計上にあたり、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に従い会社分類を決定した上で、会社分類に応じた繰延税金資産の回収可能額を見積っております。
当社は翌連結会計年度以降も、当該事業環境が継続する中で、シェアショップ事業を拡大させることにより、課税所得が将来にわたり安定的に獲得できるという事業計画を作成しております。
その結果、当社は将来において5年超にわたり一時差異等加減算前課税所得が安定的に生じると判断し、スケジューリング可能な将来減算一時差異等について繰延税金資産を計上しております。
当該事業計画における主要な仮定はシェアショップ事業の売上高及び営業利益率であります。しかし、事業計画に使用された主要な仮定は見積りの不確実性と経営者の主観性を伴うものであります。
従いまして、予測不能な前提条件の変化等により、シェアショップ事業の売上高や営業利益率等が変化し、繰延税金資産の回収可能性の評価に関する見積りが変化した場合には、結果として将来、繰延税金資産を減額する可能性があります。
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
有形固定資産や無形固定資産について、資産、または資産グループに減損の兆候が生じる場合に減損損失を認識するかどうかの判定を行っております。
減損の兆候を識別した資産、または資産グループのうち、減損損失を認識すべきと判定した資産、または資産グループにおいては、その回収可能価額を見積り、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上しております。資産のグルーピングは、管理会計上の区分に基づき、事業用資産である店舗については店舗ごとに、賃貸不動産及び遊休資産については物件ごとにグルーピングを行っております。
回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額で算定しております。正味売却価額は適切に市場価格を反映していると考えられる指標等を用いて算定した価額であります。使用価値は、経営者によって承認された事業計画等を基礎として見積った将来キャッシュ・フローを加重平均資本コストを基礎とした、税引前の割引率で現在価値に割り引いた価額でありますが、将来キャッシュ・フローが見込めない場合は、零としております。
当社は、減損の兆候、減損損失の認識に関する判断及び回収可能価額の見積りは合理的であると判断しております。
ただし、これらの見積りには不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により回収可能価額の評価に関する見積りが変化した場合には、結果として将来、追加で減損損失を計上する可能性があります。
(連結貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
(連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 有形固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※3 有形固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
※4 有形固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
(変動事由の概要)
新株予約権の行使による増加 51,420 株
(注)前事業年度の末日における自己株式は、無償取得によるものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
(変動事由の概要)
該当事項はありません。
(注)当事業年度の末日における自己株式は、無償取得によるものであります。
該当事項はありません。
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
※2 重要な非資金取引についての内容は、次のとおりであります。
(リース取引関係)
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
・有形固定資産
主として、POSレジ及び商品陳列什器(工具、器具及び備品)であります。
② リース資産の減価償却の方法
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(貸主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(金融商品関係)
当社グループは、資金運用においては短期的な預金等に限定し、また、資金調達については、設備投資計画等に基づき必要な資金を主に銀行借入により調達しています。デリバティブ取引は行わない方針であります。
営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する取引先企業の株式であり、市場リスクに晒されております。
破産更生債権等は、主に過去に店舗用建物として賃借し、既に退去している物件に係る不動産賃借契約に関連し、発生した敷金返還請求権であり、個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
敷金及び保証金は、主に店舗の賃借契約に伴うものであり、信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引にかかる資金調達であり、長期借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務及び長期未払金は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。なお、一部の長期借入金につきましては、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。
長期預り敷金保証金は、主に店舗に入居するテナントから預け入れされたものであります。
また、これらの営業債務や借入金等は、流動性リスクに晒されております。
当社は、営業債権である売掛金及び未収入金について、顧客ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、適宜信用状況を把握する体制としております。
敷金及び保証金並びに破産更生債権等について、回収状況等の継続的なモニタリングを行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
借入金の金利変動リスクについては、随時、市場金利の動向を監視する等により対応しております。
当社グループは、各部署からの報告に基づき管理本部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の1か月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。
前連結会計年度(2024年9月30日)
(※)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2025年9月30日)
(※)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年9月30日)
当連結会計年度(2025年9月30日)
(注2)長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年9月30日)
当連結会計年度(2025年9月30日)
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年9月30日)
当連結会計年度(2025年9月30日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)敷金及び保証金
敷金及び保証金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(2)長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
(表示方法の変更)
前連結会計年度の注記において、調整項目の「その他」に含めていた「法人税等納付差異」及び「連結子会社との税率差異」は重要性が増したため、独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の注記において、調整項目の「その他」で表示していた△1.3%は、「法人税等納付差異」△3.1%、「連結子会社との税率差異」1.1%、「その他」0.7%として組替えを行っております。
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年10月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
店舗等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
使用見込期間を当該建物等の耐用年数をもとに見積り、割引率は当該使用見込期間に見合う国債流通利回り(0.007%~2.217%)を使用して資産除去債務の金額を掲載しております。
(賃貸等不動産関係)
2024年9月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は20,540千円(賃貸収益は不動産賃貸収入に、主な賃貸費用は販売費及び一般管理費に計上)であります。
2025年9月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は15,239千円(賃貸収益は不動産賃貸収入に、主な賃貸費用は販売費及び一般管理費に計上)であります。
また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。
(注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2.期末の時価は、適切に市場価格を反映していると考えられる指標等を用いて自社で算定した金額であります。
3.期中増減額のうち、前連結会計年度の増加額は建物付属設備の取得であり、減少額は減価償却費であります。当連結会計年度の減少は、減価償却費、賃貸契約の解約によるものであります。
(収益認識関係)
1 営業収益
生産者へ支払う代金(予め登録時に生産者に同意いただいている当社で決定した一定の料率で算出した金額)を流通総額から控除した金額を営業収益として連結財務諸表に表示しております。
2 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(注)1.2023年10月1日より「消化仕入方式」による取引を「委託販売方式」による取引に変更しております。委託販売方式による取引について、当社は代理人に該当すると認識しております。従いまして、当社が提供する商品と交換に顧客から受け取る額から生産者に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
2.「その他の顧客との契約から生じる収益」は値札シールの販売代金やセンターフィー等であります。
3.「その他の営業収益」は不動産賃貸収入であります。
収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)(4)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
当社においては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
当社においては、当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。