決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
移動平均法による原価法
移動平均法による原価法
(1)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年~40年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 5年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(1)経営指導手数料
当社の収益は、子会社からの経営指導手数料となります。経営指導手数料は、子会社への契約内容に応じた経営にかかわる管理・指導を行うことが履行義務であり、契約に基づき一定期間にわたる履行義務充足に応じて収益を認識しております。経営指導料の対価は、履行義務を充足してから概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
(2)不動産賃貸収入
保有不動産の賃貸(オペレーティングリース)から生じる収益であり、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)等の範囲に含まれるリース取引として、リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応するリース料を計上しております。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、注記(損益計算書関係)の「販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額」にて記載を省略していた「役員報酬」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より注記しております。
この結果、前事業年度の注記(損益計算書関係)の「販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額」に「役員報酬」127,535千円を記載しております。
(重要な会計上の見積り)
1 繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(注)前連結会計年度の相殺前の繰延税金資産の金額は83,384千円、当連結会計年度の相殺前の繰延税金資産の金額は76,591千円になります。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は繰延税金資産の計上にあたり、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に従い会社分類を決定したうえで、会社分類に応じた繰延税金資産の回収可能額を見積っております。
当社はシェアショップ事業を営む子会社への経営指導により経営指導料を得ており、翌事業年度以降も、事業環境が継続する中で、シェアショップ事業を拡大させることにより、課税所得が将来にわたり安定的に獲得できるという事業計画を作成しております。
その結果、当社は将来において5年超にわたり一時差異等加減算前課税所得が安定的に生じると判断し、スケジューリング可能な将来減算一時差異等について繰延税金資産を計上しております。
当該事業計画における主要な仮定はシェアショップ事業の売上高及び営業利益率であります。しかし、事業計画に使用された主要な仮定は見積りの不確実性と経営者の主観性を伴うものであります。
従いまして、予測不能な前提条件の変化等により、シェアショップ事業の売上高や営業利益率等が変化し、繰延税金資産の回収可能性の評価に関する見積りが変化した場合には、結果として将来、繰延税金資産を減額する可能性があります。
2 固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
有形固定資産や無形固定資産について、資産または資産グループに減損の兆候が生じる場合に減損損失を認識するかどうかの判定を行っております。
減損の兆候を識別した資産または資産グループのうち、減損損失を認識すべきと判定した資産または資産グループにおいては、その回収可能価額を見積り、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上しております。資産のグルーピングは、管理会計上の区分に基づき、賃貸不動産及び遊休資産については物件ごとにグルーピングを行っており、本社資産については全社資産としております。
回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額で算定しております。正味売却価額は適切に市場価格を反映していると考えられる指標等を用いて算定した価額であります。使用価値は、経営者によって承認された事業計画等を基礎として見積った将来キャッシュ・フローを加重平均資本コストを基礎とした、税引前の割引率で現在価値に割り引いた価額でありますが、将来キャッシュ・フローが見込めない場合は、零としております。
当社は、減損の兆候、減損損失の認識に関する判断及び回収可能価額の見積りは合理的であると判断しております。
ただし、これらの見積りには不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により回収可能価額の評価に関する見積りが変化した場合には、結果として将来、追加で減損損失を計上する可能性があります。
※ 有形固定資産の減価償却累計額
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※2 関係会社との取引高
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次の通りです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
収益認識を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針 5.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
該当事項はありません。