第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

90,000,000

90,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末

現在発行数(株)

(2025年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2025年11月13日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

29,990,400

29,990,400

東京証券取引所

グロース市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。

29,990,400

29,990,400

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当中間連結会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。

 

第9回新株予約権(2025年8月27日取締役会決議)

 

第9回新株予約権

決議年月日

2025年8月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 3

当社執行役員 5

当社子会社取締役 1

新株予約権の数(個)※

567(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容(株)※

普通株式 56,700(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

797(注)2

新株予約権の行使期間※

2027年9月12日~

2035年8月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 1,219

資本組入額 610(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。

新株予約権の取得に関する事項

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

※ 新株予約権の付与時点(2025年9月12日)における内容を記載しています。

(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

            調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数を、合理的な範囲で調整できるものとします。

 

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、新株予約権の目的となる株式の数を乗じた金額とします。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げます。

                              1

     調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×  ——————————————————

分割・併合の比率

 

また、当社が時価を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

 

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行

株式数

×

1株あたり

払込金額

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の1株あたりの時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

  上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。

 更に、上記のほか、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額を合理的な範囲で調整できるものとします。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。

① 新株予約権者は、当社または当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員のいずれもの地位を喪失した場合には、残存する新株予約権を行使することができないものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由に基づく退任または退職であると取締役会が認めた場合は、この限りではないものとします。

② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。ただし、新株予約権者が2027年9月12日以降に死亡した場合、その法定相続人のうち1名は、本新株予約権の未行使分につき全部を単独で相続する場合に限り、本新株予約権を承継できるものとし、上記4.①の規定にかかわらず、本新株予約権を単独で相続したことを証明する書面として会社が指定する書面(除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の同意書等)を本新株予約権の行使請求書に添付することを条件として、新株予約権者の死亡の日から起算して1年を経過する日と行使期間の満了日のいずれか早い日の到来までの間に限り、新株予約権者が死亡時に行使することができた本新株予約権を一括してのみ行使することができます。ただし、当該相続人が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を行使できないものとします。

③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。

④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。

⑤ 新株予約権の割当てを受ける者の役職及び役割に応じて別途締結される新株予約権割当契約において設定される財務指標又は非財務指標の達成状況に応じて、当該契約に定める個数の新株予約権を行使することができるものとします。

 

5.新株予約権の取得に関する事項は以下のとおりです。

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。

6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とします。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定します。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

  新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑥ 新株予約権の行使の条件

  前記4.に準じて決定します。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  前記3.に準じて決定します。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

  前記5.に準じて決定します。

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高(百万円)

2025年4月1日~

2025年9月30日

-

29,990,400

-

7,669

-

7,669

 

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2025年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

エムスリー株式会社

東京都港区赤坂一丁目11番44号

18,600

63.45

NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC

(常任代理人 シティバンク エヌ・エイ東京支店)

1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, NEW CASTLE COUNTRY, DELAWARE 19801 USA

(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

1,820

6.21

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

1,292

4.41

株式会社日本政策投資銀行

 東京都千代田区大手町一丁目9番6号

870

2.97

BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

PO BOX 1093, QUEENSGATE HOUSE, SOUTH CHURCH STREET GEORGE TOWN CAYMAN ISLANDS

(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号)

775

2.64

RE FUND 107-CLIENT AC

(常任代理人 シティバンク エヌ・エイ東京支店)

MINISTRIES COMPLEX ALMURQAB AREA KUWAIT

(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

488

1.66

田邉 隆通

東京都世田谷区

414

1.41

BBH LUX⁄BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS-DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE

(常任代理人 株式会社三井住友銀行)

80 ROUTE D'ESCH LUXEMBOURG LUXEMBOURG

(東京都千代田区丸の内一丁目1番2号)

383

1.31

FIDELITY INVESTMENT TRUST : FIDELITY PACIFIC BASIN FUND

(常任代理人 シティバンク エヌ・エイ東京支店)

245 SUMMER STREET, BOSTON, MA 02210, USA

(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

303

1.03

UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT

(常任代理人 シティバンク エヌ・エイ東京支店)

BAHNHOFSTRASSE 45, 8001 ZURICH, SWITZERLAND

(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

250

0.85

合計

25,197

85.95

(注)1.持株数は千株未満を切り捨てて表示しています。

2.持株比率は自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を四捨五入して表示しています。

3.2024年12月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、濵口慶太氏の2024年11月27日現在の所有株式数が1,820千株であり、同日現在の同氏の株券等保有割合が6.21%である旨が記載されていますが、当社は、同氏の所有株式がNATIONAL FINANCIAL SERVICES LLCの所有株式数に含まれており、同氏の2025年9月30日現在の所有株式数が1,820千株(発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合:6.21%)であることを確認しています。

4.2025年6月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2025年5月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。

 

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。

大量保有者 三井住友DSアセットマネジメント株式会社

住所    東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

保有株券等の数 1,506千株

株券等保有割合 5.02%

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2025年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

675,000

完全議決権株式(その他)

普通株式

29,310,800

293,108

単元未満株式

普通株式

4,600

発行済株式総数

 

29,990,400

総株主の議決権

 

293,108

(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式91株が含まれています。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2025年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

株式会社シーユーシー

東京都港区芝浦三丁目1番1号

675,000

675,000

2.25

675,000

675,000

2.25

(注)上記のほか、単元未満の自己株式91株を保有しています。

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。