(1) 募集有価証券信託受益証券(引受人の買取引受による募集)
ア 新規発行有価証券信託受益証券
|
銘柄 |
発行される有価証券信託受益証券口数 |
|
YCPホールディングス(グローバル)リミテッド普通株式 有価証券信託受益証券(以下「本受益権」又は 「本有価証券信託受益証券」という。) (注1) |
3,925,400口 (注2) |
(注1) 1口の本有価証券信託受益証券は、当社の記名式無額面普通株式(以下「当社株式」という。)の1株を表章します。
(注2) 2021年11月18日(シンガポール標準時間)開催の取締役会決議によります。但し、2021年12月2日(シンガポール標準時間)開催の取締役会決議に基づき、2021年12月2日に変更される可能性があります。
(注3) 2021年11月18日(シンガポール標準時間)開催の取締役会決議に基づき新たに発行する当社株式3,925,400株(以下「本株式」という。)及び本株式を信託財産とする本有価証券信託受益証券の引受け及び募集(以下「買取引受による募集」という。)、並びに下記「(2) 募集有価証券信託受益証券(オーバーアロットメントによる募集)ア 新規発行有価証券信託受益証券」に記載された、野村證券株式会社が当社株主であるY Asset Management Limited(以下「貸株人」という。)から588,800株を上限として当社株式を借り入れたうえで、これを信託財産とする新たな本有価証券信託受益証券の取得及び募集(以下「オーバーアロットメントによる募集」という。)に関して、買取引受による募集に係る本有価証券信託受益証券の一部は、野村證券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される本有価証券信託受益証券の口数を「海外販売口数」という。)される予定であります。なお、海外販売口数は、買取引受による募集に係る本有価証券信託受益証券の口数の範囲内で、買取引受による募集の需要状況等を勘案した上で、2021年12月9日(以下「発行価格決定日」という。)に決定されます。海外販売の内容につきましては、下記「募集に関する特別記載事項 4 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
(注4) 上記の発行される有価証券信託受益証券口数3,925,400口には、日本国内における販売(以下「国内販売」といい、国内販売される本有価証券信託受益証券の口数を「国内販売口数」という。)に供される本有価証券信託受益証券の口数と海外販売に供される本有価証券信託受益証券の口数が含まれており、上記の発行される有価証券信託受益証券口数3,925,400口は、買取引受による募集に係る国内販売口数の上限となる本有価証券信託受益証券の口数であります。最終的な買取引受による募集に係る国内販売口数は、買取引受による募集の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日に決定されます。
(注5) 別段の記載がある場合を除き、本「第一部 証券情報」において記載された日付は、日本時間を指すものとします。
イ 募集の方法及び条件
① 募集の方法
2021年12月9日に決定される予定の引受価額にて当社と元引受契約を締結する予定の下記「ウ 本有価証券信託受益証券の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下総称して「引受人」という。)は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価格(発行価格)で募集を行います。引受人は払込期日(下記「② 募集の条件」をご参照ください。)に引受価額の総額を当社に払込み、買取引受による募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。なお、買取引受による募集は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の有価証券上場規程施行規則に定めるブックビルディングにより投資家の需要状況を把握したうえで発行価格を決定します。
|
募集の形態 |
有価証券信託 |
発行価額の総額 |
資本組入額の総額 |
|
募集株式(ブックビルディング方式) |
3,925,400口
|
2,852,980,720円 (注3) |
発行価額の総額と同額である。 |
(注1) 全ての有価証券信託受益証券を引受人の買取引受けにより募集します。
(注2) 上場前の公募を行うに際しての手続等は、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されています。
(注3) 上記発行価額の総額は、上記有価証券信託受益証券口数に基づき、発行価格を有価証券届出書提出時における想定発行価格(790円)として計算された見込額です。買取引受による募集における最終的な発行価格及び発行価額の総額はブックビルディングの結果を勘案して2021年12月9日に決定される予定です。なお、上記の有価証券信託受益証券口数及び発行価額の総額は、国内販売口数の上限に係るものであり、海外販売口数及び海外販売に係る発行価額の総額につきましては、下記「募集に関する特別記載事項 4 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
(注4) 買取引受による募集にあたっては、需要状況等を勘案し、買取引受による募集とは別に588,800口を上限として、野村證券株式会社が貸株人より当社株式を借り入れたうえで、これを信託財産とする新たな本有価証券信託受益証券を取得し、追加的に本有価証券信託受益証券の募集を行う場合があります。その内容につきましては下記「(2) 募集有価証券信託受益証券(オーバーアロットメントによる募集)」をご参照ください。
(注5) 買取引受による募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につきましては「募集に関する特別記載事項 3 ロックアップについて」をご参照ください。
② 募集の条件
|
発行価格 |
資本組入額 |
申込単位 |
申込期間 |
申込証拠金 |
払込期日 |
|
(未定) (注1) |
(未定) (注1) |
100口 |
自 2021年12月10日 至 2021年12月15日 |
(未定) (注2) |
2021年12月16日 |
(注1) 発行価格はブックビルディング方式により決定いたします。
発行価格は2021年12月2日に仮条件を提示し、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を勘案したうえで、発行価格決定日に引受価額と同時に決定する予定です。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定です。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、本有価証券信託受益証券が市場において適正な評価を受けることを目的として、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定です。
資本組入額は発行価格決定と同時に決定される予定です。
(注2) 申込証拠金は発行価格と同一の金額とし、利息は付しません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に本有価証券信託受益証券の払込金に振替充当いたします。
(注3) 本有価証券信託受益証券の受渡期日は2021年12月21日の予定であり、上場(売買開始)日は2021年12月21日の予定です。上場(売買開始)日から本有価証券信託受益証券の売買を行うことができます。
(注4) 申込みの方法は、申込期間内に下記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
(注5) 申込みに先立ち、2021年12月3日から2021年12月8日までの間、引受人に対して仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回が可能です。
販売に当たっては、東京証券取引所の有価証券上場規程及び同施行規則に定める株主数基準の充足、上場後の本有価証券信託受益証券の流動性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に対しても販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針です。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
③ 申込取扱場所
下記「ウ 本有価証券信託受益証券の引受け」欄記載の金融商品取引業者の日本国内にある本支店及び営業所で申込みの取扱いをします。
④ 払込取扱場所
|
店名 |
所在地 |
|
株式会社みずほ銀行 シンガポール支店 |
シンガポール共和国マリーナビュー12、 アジアスクウェアタワー2 #08-01 |
ウ 本有価証券信託受益証券の引受け
|
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受有価証券信託受益証券口数 |
引受けの条件 |
|
野村證券株式会社(主幹事会社)
みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
株式会社SBI証券
マネックス証券株式会社
松井証券株式会社
岡三証券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号
東京都千代田区大手町一丁目5番1号
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
東京都港区六本木一丁目6番1号
東京都港区赤坂一丁目12番32号
東京都千代田区麹町一丁目4番地
東京都中央区日本橋一丁目17番6号 |
未定 |
1 買取引受けによります。
2 引受手数料は支払われません。但し、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
|
|
計 |
- |
3,925,400口 |
- |
(注1) 2021年12月2日に各引受人の引受有価証券信託受益証券口数が決定される予定です。
(注2) 上記引受人と発行価格決定日に元引受契約を締結する予定です。
(2) 募集有価証券信託受益証券(オーバーアロットメントによる募集)
ア 新規発行有価証券信託受益証券
|
銘柄 |
有価証券信託受益証券口数 |
発行価額の総額 |
募集を行う者の住所及び 氏名又は名称 |
|
YCPホールディングス(グローバル)リミテッド普通株式有価証券信託受益証券 |
588,800口 |
465,152,000円 (注4) |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 野村證券株式会社 588,800口 |
(注1) オーバーアロットメントによる募集は、買取引受による募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、買取引受による募集とは別に、買取引受による募集の主幹事会社である野村證券株式会社が貸株人から588,800株を上限として当社株式を借り入れた上で、これを信託財産とする新たな本有価証券信託受益証券を取得し、これを募集するものです。オーバーアロットメントによる募集の有価証券信託受益証券口数は上限数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる募集そのものが中止される場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる募集に際し、野村證券株式会社が貸株人から借り入れた株式(以下「借入れ株式」という。)の返却に必要な株式を取得させるために、当社は2021年11月18日(シンガポール標準時間)開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社株式588,800株の第三者割当増資を、2022年1月18日を払込期日として行うことを決議しております。
また、野村證券株式会社は、2021年12月21日から2022年1月12日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる募集に係る有価証券信託受益証券口数を上限とする本有価証券信託受益証券の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得したすべての本有価証券信託受益証券は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる募集に係る有価証券信託受益証券口数に至らない有価証券信託受益証券口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
(注2) 買取引受による募集にかかる本有価証券信託受益証券の発行を中止する場合には、オーバーアロットメントによる募集も中止いたします。
(注3) 上記「第1 募集要項 1 有価証券信託受益証券の募集 (1) 募集有価証券信託受益証券(引受人の買取引受による募集) ア 新規発行有価証券信託受益証券」の(注2)に記載のとおり、買取引受による募集に係る有価証券信託受益証券口数は変更されることがあり、これが変更された場合にはオーバーアロットメントによる募集に係る有価証券信託受益証券口数(上限数)も変更される可能性があります。
(注4) 発行価額の総額は、発行価格を有価証券届出書提出時における想定発行価格(790円)として計算された見込額です。
イ 募集の方法及び条件
|
発行価格 |
申込期間 |
申込単位 |
申込証拠金 |
申込受付場所 |
|
(未定) (注1) |
自 2021年12月10日 至 2021年12月15日 |
100口 |
(未定) (注1) |
野村證券株式会社の日本国内にある本店及び全国各支店 |
(注1) 発行価格及び申込証拠金は、買取引受による募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。但し、申込証拠金には利息を付しません。
(注2) オーバーアロットメントによる募集に必要な条件については、2021年12月9日に決定する予定です。
(注3) オーバーアロットメントによる募集は、野村證券株式会社が当社の株主より借り入れた当社株式を信託財産とする有価証券信託受益証券を募集するものであり、有価証券信託受益証券の引受けは行われません。
(注4) 本有価証券信託受益証券の受渡期日は2021年12月21日の予定であり、上場(売買開始)日は2021年12月21日の予定です。上場(売買開始)日から本有価証券信託受益証券の売買を行うことができます。
(注5) 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
(注6) 野村證券株式会社の販売方針は、上記「第1 募集要項 1 有価証券信託受益証券の募集 (1) 募集有価証券信託受益証券(引受人の買取引受による募集)イ 募集の方法及び条件 ② 募集の条件」の(注5)に記載した販売方針と同様です。
(3) 本有価証券信託受益証券の仕組みの概要
本受益権は、当社、委託者としての野村證券株式会社(以下「野村證券」又は「委託者」という。)、並びに、受託者としての三菱UFJ信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(以下、総称して「受託者」という。)の間で2021年11月18日に締結された「YCP HOLDINGS (GLOBAL) LIMITED上場外国株信託受益権受益証券発行信託契約及び発行会社にかかる契約書」(その後の修正を含む。)(以下「JDR信託契約」という。)に従って発行される。

① 当社は、当社及び委託者の間で締結される予定の株式引受契約(以下「引受契約」という。)に基づき、当社普通株式(以下「原株式」という。)を野村證券に対して発行する。
② 野村證券は、JDR信託契約に基づき原株式を受託者に対して信託し、受託者は、当該原株式を受託有価証券とする本受益権を野村證券に対して発行する。
③ 受託者は、原株式に係る株券の保管をシンガポール所在の保管機関に委託する。
④ 本受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法第75号、その後の改正を含む。)(以下「振替法」という。)に基づき振替受益権として株式会社証券保管振替機構(以下「証券保管振替機構」という。)が取り扱うものとする。
⑤ 引受人は、本受益権を投資家に対して販売する。
本有価証券信託受益証券の概要
本受益権は、JDR信託契約に従って発行・交付され、本受益権1口につき当社の普通株式1株を表示する、信託法(平成18年法律第108号、その後の改正を含む。)第2条第7項に規定する受益権を証する同法第185条第1項に基づく受益証券である。JDR信託契約に基づき設定される信託(以下「本信託」という。)の信託財産は、原株式(以下、本信託の信託財産としての原株式を「受託株式」という。)、現金その他の財産によって構成される。ただし、原株式は、JDR信託契約に従って受託者の委託に基づき、シンガポール所在の保管機関(Citibank, N.A.)に対して交付され、シンガポール所在の保管機関において保管される。以下、本「第1 募集事項」の記載は、別段の記載がない限り、投資家が本受益権を直接保有していることを前提としている。
受託株式の法律上の保有者は、本受益権の保有者(以下「受益者」という。)ではなく、受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社である。そのため、受益者としての投資家は、本受益権を原株式に交換して当社の株主とならない限り、当社の株主としての権利を行使することはできない(本受益権の交換に係る手続の概要については、下記「本受益権の原株式への交換に係る手続の概要」をご参照ください。)。受益者としての投資家の権利及び受託者の義務は、JDR信託契約に記載されている。かかるJDR信託契約及び本受益権は、原則として日本法に準拠する。ただし、原株式の保有者の権利及び原株式の保有者に対する当社の義務は、シンガポール法(日本法と異なる可能性がある。)に準拠する(「第二部 企業情報 第1 本国における法制等の概要 1 会社制度等の概要」をご参照ください。)。
以下では、JDR信託契約の重要な条項の要約を記載している。受益者としての投資家の権利はすべて、JDR信託契約に定められている。したがって、より完全な情報は、JDR信託契約を参照されたい(JDR信託契約の写しは、有価証券届出書に添付されている)。
外貨の変換・分配
受託者は、受託株式に係る配当金その他の分配金を外貨で受領したとき、又は受託株式に係る有価証券その他の資産の売却を行った場合にその売却金を外貨で受領したときには、適当と判断される手法により(受託者が受領した外貨を一旦第三者を通じて別の外貨に変換したうえで円貨に変換することを含む。)、円貨に変換し、JDR信託契約に別に定める方法に従い、これを受益者に分配する(具体的には、下記「現金配当その他の現金による分配」をご参照ください。)。
円貨への変換に際して用いる換算率は、受託者が受領した外貨につき、受託者がその受領を確認した日の翌銀行営業日(銀行法により日本において銀行の休日と定められ、又は休日とすることが認められた日以外の日をいう。以下同じ。)に定める対顧客直物電信買相場(TTBレート)とする。ただし、為替の急激な変動、混乱が生じた場合又は前段落括弧書きに定める複数回の変換を行う場合等には、受託者が合理的に適当と判断する換算率を用いることがある。
受託者は、JDR信託契約の条項に従い、上記の円貨への変換及び分配を外貨の受領確認後遅滞なく行う。ただし、外貨の受領確認の完了に時間を要した場合、為替市場の停止又は混乱等が生じ円貨への変換が困難な場合、又は税金その他政府関係費用を源泉徴収する必要がある場合等には、円貨への変換及び分配が遅れることがある。受託者は、この間の当該金銭に係る付利の義務を負わない。
全受益者又は特定の受益者に対する変換及び分配につき、政府その他の機関からの許可、免許、届出等の手続を必要とする場合、受託者は、当該許可又は免許の申請、届出の実施その他の手続を執り行う権限を有する。ただし、受託者は当該手続を執り行う義務を負わない。
円貨への変換及び分配につき、実施不可能である(変換後の通貨が必要期間内に取得できないことを含む。)若しくは適法でないと受託者が判断した場合、上記の許可若しくは免許申請若しくは届出の実施その他の手続が政府その他の機関により却下若しくは不受理とされた場合、又は、上記の許可若しくは免許の取得若しくは届出に係る費用が適当でない場合には、受託者は、裁量により円貨への変換及び分配を行わないことができる。かかる場合、受託者は、受益者に通知する。
現金配当その他の現金による分配
当社は、受託株式につき現金配当その他の現金による分配を行う場合には、合理的期間内に、その金額、当社がシンガポールで設定した原株式にかかる基準日及び当該分配を行う日を受託者に通知する。
受託者は、受託株式に関して受領する現金配当その他の現金による分配を受領した場合には、上記のとおりこれを円貨に変換する。
受託者は、以下の方法により受益権一口当たりの信託分配単価の算出を行う。上記の変換された円貨総額から分配金支払いに関する手数料(変換された円貨総額を受益権の総口数で除して得られる額のうち1円未満の端数に相当する額に受益権の総口数を乗じた額(消費税等が含まれる。)を上限とする。)を控除した残額を、受益権の総口数で除す。
受託者は、受益者に対して、上記のとおり算出された受益権一口当たりの信託分配単価を基準に、受益権の口数に応じて信託分配額を算出し、源泉徴収税(地方税を含む。)の適用される範囲で控除した残額(1円未満の端数は切り上げる。)を分配する。
株式配当・株式分割・株式無償割当て
当社は、受託株式につき株式配当、株式分割又は株式無償割当てを行う場合には、合理的期間内に、その数量、当社がシンガポールで設定した原株式にかかる基準日及び当該株式配当、株式分割又は株式無償割当てを行う日を受託者に通知する。
受託者は、株式配当、株式分割又は株式無償割当てにかかる権利確定日現在の受益者に対して、かかる株式配当、株式分割又は株式無償割当てにより取得した当社株式に対応する新たな受益権を発行し、受益者の受益権の口数に応じて割り当てる。ただし、当該割り当てが困難であると合理的に見込まれる場合、受託者は、かかる株式配当、株式分割又は株式無償割当てにより取得した受託株式につき、当該受益者が保有する本受益権の口数から、受益権付与率を除した口数の受託株式を受益者に対し交付するか、かかる株式配当、株式分割又は株式無償割当てにより取得した受託株式を適当な方法を用いてその裁量で処分して受領した金額を、他の金銭(もしあれば)と共に受益者に給付する。なお、本募集に係る本有価証券信託受益証券の受益権付与率は100%である。
上記にかかわらず、受益権付与率を変更することにより発行すべき受益権又は処分又は受益者に交付すべき受託株式が発生しない場合、受託者は上記に基づく受益権の発行又は受託株式の処分若しくは受益者への交付を行うことなく、信託財産として管理する。
受託者は、上記の株式配当につき日本国内において源泉徴収がなされる可能性があると判断した場合(結果的に源泉徴収がなされない場合を含む。)には、当該株式配当により割り当てられた当社株式を売却し、売却金額を、JDR信託契約の条項に従い、株式配当にかかる権利確定日(下記「権利確定日の設定」をご参照ください。以下、同じ。)現在の受益者に対し、分配する。
その他の権利
当社は、受託株式につき現金配当等、株式配当、株式分割及び株式無償割当てで得られる財産以外の財産の分配を行うことを希望する場合には、合理的期間内に、その内容(当社以外の者の発行する有価証券についてはその者の名称その他の必要な情報を含む。)及び金額又は数量、当社がシンガポールで設定した原株式にかかる基準日並びに当該分配を行う日を受託者に通知する。
受託者は、上記の通知を受領した場合には、当該分配にかかる財産の受益者への交付の法令等上の適法性及び実行可能性について当社と協議し、当該財産の交付が合理的に実行可能であると受託者が判断することを含むJDR信託契約に規定する一定の条件を満たす場合には、受益者に対して以下に定める方法に従って当該財産の交付を行う。
受託者は、当該財産の交付に際して、権利確定日を設定し、法令等で許容されている範囲で、権利確定日時点の各受益者へ当該財産の交付を行う。
受託者は、上記の現金配当等、株式配当、株式分割及び株式無償割当てで得られる財産以外の財産の交付に係る条件が満たされない場合で、かつJDR信託契約に規定する一定の条件を満たす場合には、受託者が売却可能であるとその裁量で判断する場所及び条件で、当該財産を売却し、売却金額を、当該財産の交付にかかる権利確定日現在の受益者に対し、JDR信託契約の条項に従い、分配する。
受託者が上記の当該財産の売却をすることができない場合には、受託者は、当該財産を受領する権利を放棄する。
振替受益権
本受益権は、振替法に基づき、振替受益権として証券保管振替機構が取り扱うものとし、受託者は、証券保管振替機構に対して、かかる取扱いがなされることについて同意する。本受益権の権利の帰属は、振替法第127条の2第1項に従い、振替口座簿の記載又は記録により定まる。
権利確定日の設定
受託者は、以下に掲げる場合には、当社と協議のうえ、以下に定める権利が与えられる受益者を確定するための日(以下「権利確定日」という。)を設定する。
(1) 受託者が、受託株式に係る現金配当等、株式配当、株式分割、株式無償割当てその他の権利に関してその基準となる日についての通知を当社から受領した場合
これらを受託者を通じて受領し又は付与される権利
(2) 受益権付与率を変更する場合
当該変更を経た後の受益権付与率に対応する原株式に係る権利
(3) 受託者が本受益権を分割する場合
当該分割後の本受益権
(4) 受託者が本受益権を併合する場合
当該併合後の本受益権
(5) 議決権行使手続(下記「株主総会における議決権の行使」をご参照ください。)を行う場合
指図権行使手続における議決権等
(6) JDR信託契約に基づき信託財産の状況の報告を行う場合
当該報告を受ける権利
(7) JDR信託契約に基づき受益者決議手続(下記「受益者の意思決定」をご参照ください。)を行う場合
受益者決議手続における投票権
(8) JDR信託契約に基づき指図権行使手続(下記「受託株式に関する意思表示」をご参照ください。)を行う場合
指図権行使手続における指図権
(9) JDR信託契約に基づき残余財産の給付を行う場合
当該残余財産の給付を受ける権利
(10)その他受託株式にかかる一切の事項について、受託者が必要であると判断した場合
当該事項にかかる権利
受託者は、当社と協議のうえ、原則として当社がシンガポールで設定した原株式に係る上記(1)に定める権利に係る基準日と権利確定日が同日となるように設定し、同日とならない場合、当該基準日と権利確定日をできる限り近接させるよう努める。受託者が設定する権利確定日における受益者として証券保管振替機構から通知された者のみが、上記各号に定める権利を与えられる。
本受益権の発行
本受益権の当初発行に係る手続の概要
当初の信託設定日において、下記「(6)有価証券信託受益証券に表示される権利に係る株券の内容」記載の発行数(発行価格決定日に決定される予定である。)の原株式が委託者によって受託者に信託される場合、受託者は、これを引き受け本受益権を発行する。その際、受託者は、当該委託者に対して、JDR信託契約に規定する手数料を請求する。受託者は、当社に対して、かかる信託の引受けをJDR信託契約をもって通知する。なお、委託者は、発行価格決定日において定められる当社株式数を、その決定後直ちに(遅くとも発行価格決定日当日中に)、受託者に通知する。
本受益権の追加発行に係る手続の概要
原株式の保有者は、委託者に対して原株式の受益権への交換を申し込むことができ、その有する原株式の全部又は一部について、受益権付与率に応じた受益権に交換することができる。かかる申込を受けた委託者は、原株式を追加で信託するものとし、受託者は、次段落に記載する場合を除き、かかる追加信託を受けなければならない。その際、受託者は、当該委託者に対して、委託者と受託者が別途定める信託報酬・手数料の明細に記載する手数料及びこれに係る消費税等の相当額の支払を請求する。委託者は、追加信託により受領した受益権を、申込を行った原株式の保有者に交付する。
受託者は、追加信託が法令等(シンガポールの法令等を含む。以下、同じ。)に抵触する場合、法令等の規制により追加信託が許容されない旨の通知を当社、政府機関又はその他の機関から受領した場合、又は受託者が、JDR信託契約に定める委託者若しくは当社の表明保証のうちいずれかが虚偽若しくは不正確であると合理的に判断する場合には、追加信託を受け入れない。
追加信託等の事情によって新たに受益者となる者について、受託者が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号、その後の改正を含む。)により定められる取引時確認等を行う義務を負う場合には、委託者は受託者によるかかる取引時確認等を代行する。
なお、当社は、原株式の保有者に対して受益権への交換を促すものではなく、受益権への交換の申込を行う原株式の保有者は、何らかの勧誘の結果ではなく、自らの判断により、受益権への交換の申込を行うものとする。
本受益権の原株式への交換に係る手続の概要
受益者は、本受益権が上場されている間(但し、受託者がそのホームページ上で指定する時期又は期間を除く。)、受託者が指定する金融商品取引業者(以下「指定転換販売会社」という。)に申し込むこと(以下「交換申込」という。)により、その有する受益権の全部又は一部について、受益権付与率に応じた株数の原株式と交換することができる。指定転換販売会社は、受益者から交換申込があった場合、当該交換申込に基づき当該受益者から譲り受ける本受益権について、受託者に対して受益権付与率に応じた株数の原株式への転換請求(以下「転換請求」という。)を行う。
受託者は、転換請求に基づき、別途定める時期及び方法で、当該転換請求を行った指定転換販売会社に対して、当該転換請求に係る本受益権の口数に対応する株数の原株式を交付する。なお、かかる転換請求に基づく原株式の交付により、転換請求の対象となった本受益権は消滅する。
交換申込を受け付けた指定転換販売会社は、上記に基づく原株式の交付を受けた場合、交換申込を行った受益者に対し、当該原株式を交付する。
上記にかかわらず、法令等による制約又は実務上の理由により受益権の転換により交付される原株式を指定転換販売会社又は受益者が受領することができない場合、交換申込及び転換請求はできない。
さらに、以下に掲げる事由に該当する場合又は受託者が必要若しくは有用とみなした場合には、受託者は、転換請求の受付の停止又は転換請求を受け付けた後における受託者において必要な手続「以下「転換手続」という。)の中断若しくは取り消しをすることができる。
(1) 受益者が負担すべき手数料(受益者毎に1回あたり5,000円)並びにそれに係る消費税等の相当額の入金が確認できない場合
(2) 受益者を確認する手続が完了しない場合
(3) 東京証券取引所における本受益権の取引の停止、清算又は決済機能の停止その他やむを得ない事情があるため転換手続が実施できない場合
(4) シンガポール所在の保管機関において、原株式の移転の実施が困難となる事情その他やむを得ない事由があるために、転換手続の実施に支障が生ずると受託者が認める場合
(5) 原株式の権利行使基準となる日と本受益権の権利確定日が同一でない場合において、転換手続を中断若しくは取り消すべきであると受託者が認めるとき
(6) その他、転換請求の受付又は転換手続を行うことで、本信託の運営に支障をきたすおそれがあると受託者が認める場合
受託者が転換請求の受付を停止したときは、指定転換販売会社は直ちにその旨を受益者に対して通知する。この場合、受益者は、当該受付停止の当日に行った交換申込のうち、当該受付停止前に行った交換申込を撤回することができ、この場合には、当該交換申込に関連する指定転換販売会社の転換請求も撤回されたものとみなされる。受益者がその交換申込を撤回しない場合には、当該交換申込及び当該交換申込に関連する指定転換販売会社の転換請求は、当該受付停止を解除した後の最初の銀行営業日に受け付けたものとみなす。この場合を除き、交換申込及び転換請求を撤回、取消又は中断することはできない。
受益者は、受託者に対して直接転換請求をすることはできず、上記の定めに従って交換申込を行うことができるのみである。
受益者は、交換申込を行う場合、受益者が負担すべき手数料として、受益者毎に1回あたり5,000円並びにそれに係る消費税等の相当額を負担する。
なお、当社は、受益者に対して原株式への交換を促すものではなく、交換申込を行う受益者は、何らかの勧誘の結果ではなく、自らの判断により、交換申込を行うものとする。
株主総会における議決権の行使
当社は、受益者に対して、受託株式についての①議決権行使、又は、②議決権行使にかかる同意又は委任状の勧誘(以下①乃至②を総称して「議決権行使手続」という。)を行う場合には、その議決権行使手続にかかる株主総会の開催日又は同意の期日(以下「開催日等」という。)を、合理的期間内に、受託者に通知する。
受託者は、上記の通知を受領した場合には、議決権行使手続にかかる権利確定日をJDR信託契約に基づき設定する。
当社は、上記に従い開催日等の通知を行った場合には、受託者に対し開催日等の遅くとも28日前までに、当社による議決権行使手続にかかる議案の数又は同意若しくは委任事項の数を通知し、また、開催日等の遅くとも21日前までに、①招集通知又は同意事項若しくは委任事項を記載した書面及び②当社の定款又は受託株式の条項に基づき受益者が受託者に指図する権利を有することとなる場合には、当該条項の主要部分の要約を記載した書面を邦文にて交付することとする。受託者は、受領した書面を当社の費用負担により、かつ、法令等上許容されていることを条件に、以下の各書面を作成し、権利確定日時点の受益者に対し交付する。ただし、受託者は、当社がかかる行為を行わない限り、議決権行使手続にかかる事務を行う義務を負わない。
(1) 当該株主総会の招集通知及び議決権の行使にかかる指図書又は同意事項若しくは委任事項を記載した書面及び同意の指図書若しくは委任状(以下「指図書等」という。)
(2) 法令等、JDR信託契約、当社の定款及び受託株式の条項に基づき、権利確定日における受益者が、受益権に表章される受託株式にかかる議決権又は同意若しくは委任(以下「議決権等」という。)について、受託者に指図する権利を有する旨の説明文
(3) かかる議決権等の指図の方法を示した簡略な説明文(受益者から受託者への指図書等の提出期限(以下「提出締切日」という。)を示したものを含むが、これに限られない。)
提出締切日は当社が定款で定める議決権行使期限(以下「議決権行使期限」という。)の3営業日(東京証券取引所が休業日としている日以外の日をいう。以下、同じ。)前以降の日(受託者が別途定めるものとする。)とし、受益者は、受託者所定(電磁的方法を含む。)の方法に従い指図書等を提出するものとする。受託者は、議決権行使期限までに当該議決権等の指図を集計し、その結果を当社に提出する。
受益者は、議決権等の指図について、整数の受益権についてのみ行うことができる。
受託者は、次に定める議決権等を行使し、又はシンガポール所在の保管機関に議決権等を行使するよう指図する。ただし、法令等(シンガポールの法令等も含む。)、JDR信託契約、当社の定款又は受託株式の条項に違反すると受託者が判断したときは、(受託者はシンガポールの法令等、当社の定款及び受託株式の条項についての調査義務を負わない。)かかる行使又は指図を行わない。
(イ) 提出締切日までに指図書等による有効な議決権等の指図を受益者から受領した受益権に表章される受託株式については、当該議決権等の指図に従う。
(ロ) 提出締切日までに指図書等による議決権等の指図を受益者から受領していない受益権に表章される受託株式については、以下に規定する通りに扱う。
受託者は、当社の書面による要求により、株主総会の定足数を満たすことを唯一の目的として、議決権等の行使につき指図を得られないすべての受託株式にかかる議決権等につき白票を投じる。白票として行使された議決権は、定足数の充足を確認するための有効投票数に算入されるが、議案に対する賛成票又は反対票のいずれにも参入されない。
受託者は、受益者から提出締切日までに指図書等を受領した場合であって、当該指図書等において指図が指定されていないとき、又は受益者に交付された招集通知又は同意事項若しくは委任事項を記載した書面に記載があり、当該記載が受託者により当該指図がどのように扱われるべきか明確な指図を欠くときは、白票とみなす。
受益者は、指図書等の所定欄に明記することにより、その有する議決権等を統一しないで行使することができる。
受託者が、JDR信託契約の条項に基づく手続を履践し、かつ、提出締切日以前に受益者から指図書等を受領しなかった場合は、白票とみなされる。
受託者は、JDR信託契約の条項に基づく手続を履践し、かつ、提出締切日までに受益者から指図書を受領した場合を除き、書面により当社により要求された場合には、株主総会の定足数を満たすことを唯一の目的として、すべての受託株式について議決権等の行使を行う。この場合、受託者は上記記載のJDR信託契約の各規定の適用によっても議決権等の行使につき指図を得られない受託株式にかかる議決権等につき白票を投じる。
JDR信託契約又は本受益権のいかなる条項にかかわらず、受託者は、かかる措置を講ずることが日本法その他の法令等に違反する場合には、株主総会又は同意若しくは委任状の受益者に対する勧誘についての措置を講ずるいかなる義務を負わない。
当社は、受益者が受託株式に帰属する議決権等を行使することを可能にするのに合理的に必要な一切の措置を講じ、かつ、受託者に要求された場合には、受託者により講ずることが要求される措置についての日本の法律顧問の意見書を受託者に交付することに同意する。
受益者は一般に、又は個別の受益者についても、議決権等の指図を適時に受託者に対して行うことを可能にするのに十分な時間を与えられて上記の通知を受領することは保証されていない。
受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社は、その本店において、当社から受領したすべての通知、報告及び連絡であって、受託株式の保有者の資格において受託者が書面により受領し、かつ、当社の普通株式その他の証券の保有者に対し当社により一般的に開示されているものについて、受益者の閲覧に供する。
JDR信託契約又は受益権のいかなる条項にかかわらず、受託者は、法令等による制約又は実務上の理由により上記記載のJDR信託契約の各規定に基づく手続では受益者の意思が受託株式についての株主総会における議決権行使に正確に反映されないと判断する場合には、議決権行使手続について受託者が合理的と判断する取扱いを行うことができる。
受託株式に関する意思表示
受託者が、受託株式に関して、当社から意思表示を求められた場合には、適時に実行可能かつ法令等により許される限り、受益者決議手続又は議決権行使手続により受益者の意思を確認したうえで、当社に対して書面により意思表示(目的である事項について受益者が異なる内容の投票(投票をしないことを含む。)を行った場合において、投票内容ごとの全投票権数に占める投票数の割合等を回答することを含む。)を行う。
上記に掲げる場合において、受益者決議手続及び議決権行使手続が適時に実行可能でない場合又は法令等により許されない場合(受託株式についての意思表示が特定時点の受託株式の保有者に認められており、受託者が当該時点の受益者の意思の確認を行うにあたり受益者決議手続を適時に行うことができない場合を含むが、これに限られない。)には、上記にかかわらず、受託者は、受益者決議手続及び議決権行使手続を行うことなく、以下の方法(以下「指図権行使手続」という。)により受益者の意思を確認したうえで、当社に対して書面により意思表示を行う。受託者は、指図権行使手続の目的である事項についての指図結果(指図をしないことを含む。)ごとの全指図権数に占める指図権数の割合に応じてかかる意思表示を行うが、そのような意思表示が法令等により許されない場合には、指図権を有する受益者の指図の過半数の結果に従って統一的に意思表示を行う。
(1) 受託者は、当社から受託株式について意思表示を求められている内容、意思表示に係る指図権行使のための受託者所定の書面(以下「指図権行使書面」という。)、及び指図がなされるべき期限を記した資料を受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社に備えおく。
(2) 受益者は、指図権行使書面を定められた期限までに受託者に交付することにより受託者に対して指図を行う。
(3) その他の手続は、原則として受益者決議手続と同様とする。
当社に対して受託者が前項の意思表示に係る書面を適時に返送するために十分な時間がない場合には、受託者が、上記の受益者の意思の確認を行うことができない場合がある。
本受益権の取得請求権
本信託について信託法第103条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更(以下「重要な信託の変更」という。)がなされる場合、及び本信託について信託の分割がなされる場合には、これにより損害を受けるおそれのある受益者(ただし、信託の目的の変更及び受益権の譲渡の制限に係る信託の変更又は当該信託の変更に伴って信託の分割がなされる場合には、損害を受けるおそれのあることを要しない。)は、営業日に、受託者に対し、自己の有する受益権を本受益権一口あたり、受託株式の一株あたりの市場価格等をもとに受益権付与率等を踏まえて算定される、受託者が適正と判断する価格で取得することを請求することができる。この場合、受益者は、受託者が定めた期日までに、受託者が定めた方法により、受託者が指定した口座に受益権を振り替えるものとする。また、受託者は、受益者に対して、当該請求に係る手数料及びこれに係る消費税等の相当額の支払を請求することができる。
上記に従い受託者が受益権を取得する場合、受託者は、受益権を自己の銀行勘定で取得するものとする。ただし、重要な信託の変更又は信託の分割に賛成する旨の意思を表示した受益者は、受託者に対して、自己の有する受益権を取得することを請求することはできない。
受託者に対する行為差止請求権
本信託においては、6か月以上受益権を保有する受益者に限り、信託法第44条第1項の規定による受託者の行為の差止めを請求することができる。
その他受益者の権利一般
受益者は、JDR信託契約に規定される権利及び法令等により制限することのできない受益者の権利のみを有し、それ以外の権利(受託株式にかかる配当請求権その他受託株式の株主としての一切の権利を含むが、これらに限られない。)を有しない。
受益者への通知
受託者が受益者に対してする通知は、法令等に別段の定めのある場合を除き、証券保管振替機構から通知された受益者の氏名又は名称及び住所に宛てて発する。
受託者は、JDR信託契約に定めるもののほかは、受益者への通知を行わない。但し、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令等に違反するものについてはこの限りではない。
受益者の意思決定
受益者の意思決定は、議決権行使手続及び指図権行使手続を行う場合を除き、以下の手続(以下「受益者決議手続」という。)により行われ、受託者は、これを必要と認める場合には、いつでも、行うことができる。
また、各本受益権の総受益権口数の100分の3以上を有する受益者は、受託者に対し、受益者決議手続の目的である事項及び受益者決議手続が必要となる理由を示して、受益者決議手続を行うことを請求することができ、かかる請求があった場合、受託者は、受益者決議手続を行わなければならない。
受益者は、受益者決議手続において、その保有する受益権一口につき一投票権を有し、投票権行使書面によってのみ投票権を行使する。ただし、受益権が当該受益権にかかる信託の信託財産に属するときは、受託者は、当該受益権については、投票権を有しない。
受益者決議手続の決議は、投票権を有する受益者の投票権の過半数の投票によって成立し、投票の過半数をもって行う。ただし、信託法第42条の規定による責任の免除にかかる意思決定の方法についての信託行為の定めは、すべての受益者の一致によってこれを決する。また、決議の結果、賛成又は反対の投票数のいずれもが、投票権の過半数に達しなかった場合においては、当該受益者決議手続の決議は行われなかったものと扱う。
受益者は、投票権行使書面の所定欄に明記することにより、その有する投票権を統一しないで行使することができる。
投票権行使書面上、当該議案についての賛否が明らかでない場合においては、当該受益者は、当該議案について賛成又は反対のいずれの投票も行わなかったものとみなす。また、受益者が、投票権行使期限までに受託者に投票権行使書面を提出しない場合には、当該受益者は当該議案についてすべて賛成又は反対のいずれの投票も行わなかったものとみなす。
受益者決議手続の決議は、すべての受益者に対してその効力を有する。
各委託者若しくは全委託者の権利を害し、又は委託者に債務若しくは義務を課し、又はその他悪影響を及ぼすことになる事項に関して、受益者は、受託者に対して、受益者決議手続を請求することはできず、また受託者はかかる受益者の請求には応じない(ただし、受益者の請求に応じないことが法令等の違反を構成する場合を除く。)。
具体的な行使方法等については、下記の照会先まで問い合わせされたい。
<照会先>
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
受益権原簿の閲覧
受託者は、受益権原簿を受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社の主たる事務所に備え置く。受益者その他信託法第190条第2項に規定される利害関係人は、受託者に対して信託法第190条第2項に掲げる受益権原簿の閲覧又は謄写等の請求することができ(この場合において、受益者は、当該請求の理由を明らかにしなければならない。)、かかる受益者の請求があった場合、信託法第190条第3項各号に該当すると認められる場合を除き、受託者はこれを拒むことはできない。
JDR信託契約の変更
受託者は、信託法第103条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更に該当しない場合又は信託の目的に反しない場合(但し、受益者の利益に適合しないと受託者が合理的に判断する場合を除く。)には、当社及び委託者の同意を得て、その裁量により、JDR信託契約を変更することができる。
JDR信託契約の変更が上記に該当しない場合には、受託者は、受益者決議手続において受益者の承認を得ることにより、JDR信託契約を変更することができる。
受益者は、受託者の利益を害しないことが明らかである場合であっても、受託者の事前の同意なく、JDR信託契約を変更することはできない。
信託報酬・手数料
受託者は、JDR信託契約の条項及び当社が受託者と別途合意する内容に従い、JDR信託契約にかかる信託報酬及び手数料並びにこれにかかる消費税及び地方消費税相当額を収受することができる。
JDR信託契約の条項により信託財産に帰属した利息及び信託財産から生じた利息等は、JDR信託契約に定める計算期間内に生じたものにつき、当該計算期間の計算期日の翌日に受託者が信託報酬として全額受領する。
受託者は、JDR信託契約の規定により生じた各手数料を、その発生の都度信託報酬又は手数料として全額受領する。
租税・信託費用・税務手続
信託費用(信託事務を処理するのに必要と認められる一切の費用をいう。)は、JDR信託契約に特段の定めがある場合を除いて当社の負担とし、当社は受託者と別途合意する内容に従ってかかる信託費用を受託者に支払う。
受託者が、本信託財産から信託費用の前払を受けるには、信託法第48条第3項の規定にかかわらず、受益者に対する前払を受ける額及びその算定根拠の通知を要しない。
受益者は、本信託にかかる税務上必要な手続がある場合、自らの費用及び責任で当該手続を行う。なお、受託者は、本信託にかかる税務手続に関し、受託者が行うものとして明記され、又は法令等により受託者が行うものとされているものを除き、何らの税務上の手続を行う義務を負うものではない。
本信託の終了
本信託は、信託法第163条第1号から第8号までに掲げる事由又は以下に掲げる事由のいずれかが発生したときに、当該時点において終了する。ただし、受託者は、受益者保護のために必要と判断する場合には、その終了時期を受託者が適当と認める時期とすることができる。
(1) 本受益権の東京証券取引所での上場が廃止されたとき(他の国内の金融商品取引所に再び上場することが合理的に予想される場合は除く。)。
(2) 法令等(シンガポールの法令等を含む。)又は裁判所若しくは監督官庁の命令により、本信託の終了が必要となったとき。
(3) (2)以外の事由により信託の継続が困難であると受託者が判断し、信託の終了につきJDR信託契約の条項に従って受益者の承認が得られたとき。
(4) JDR信託契約の当事者(受託者を除く。)がJDR信託契約上の義務につき重大な違反を犯したとき。ただし、委託者は、当該重大な違反を行ったことを認識した場合、遅滞なく当社及び受託者に対して通知するものとし、当該通知を当社が受領してから合理的な期間内に、当社が当該委託者を受託者により承認された新たな委託者に置き換えたときには、信託は終了しない(かかる承認は不合理には拒絶されない。)。
(5) 受託者の辞任又は解任後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき。
(6) 当社について倒産手続等の開始の申立てがなされ、これらの申立てが14日以内に却下されず又は取り下げられなかったとき。
(7) 当社につき管轄を有する裁判所により清算若しくは解散の命令がなされた場合又は清算若しくは解散の決議が有効になされた場合
(8) 当社の金銭債務に関して債務不履行が発生し、かつ継続している場合(ただし、当社の事業運営若しくは財務状態又は本信託の存続に重大な悪影響を与えない場合を除く。)。
(9) 信託費用又は信託報酬が本契約に基づいて支払われず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき。
(10)証券保管振替機構が本信託の本受益権を受益証券発行信託受益証券保管振替決済業務又は振替受益権として取り扱うことを中止し又は取りやめたとき。
(11)本信託が法人税法(昭和40年法律第34号、その後の改正を含む。)第2条第29号ハに定める特定受益証券発行信託に該当しなくなったとき。
(12)本信託の本受益権が有価証券信託受益証券に該当しなくなったとき。
(13)引受契約又は当社の特定の株主と委託者との間の2021年6月17日付貸株契約が当該募集の払込日において有効でないとき。
上記に定める場合を除いて、当社、委託者、受託者又は受益者のいずれもJDR信託契約を終了させることはできない。
本信託の終了後の残余財産の給付
本信託が終了した場合、受益者は金銭で残余財産の給付を受ける。かかる残余財産の給付は、本信託の終了日を権利確定日として、当該日における受益者のみがこれを受領する権利を有する。信託終了日後は、受益者は受益権の譲渡はできない。
受託者は、本信託が終了した場合においては、本受益権のすべての金融商品取引所での上場が廃止された日において直ちに本信託の清算手続を開始します。
受託者は、かかる本信託の清算手続において、受託株式の償還等により受領した金額又は残余財産である受託株式(又はその残余財産)を適当な方法を用いてその裁量で処分して受領した金額から手数料(本受益権一口あたり1円を上限とする金額及び計算上生じた1円未満の端数)及びこれに係る源泉徴収額、消費税等の相当額並びに信託費用(もしあれば)を控除した金額を、他の金銭(もしあれば)と共に受益者に給付する。ただし、当該処分が困難であると合理的に見込まれる場合、受託者は、処分を行うことなく,当該受益者が保有する受益権の口数から、受益権付与率を除した口数の受託株式を受益者に対し交付することができる。
受託者の辞任・解任
受託者は、受託者が正当な事由があると合理的に判断する場合は、受益者、東京証券取引所、証券保管振替機構及び当社に対して3か月前までに通知することにより、辞任することができる。受託者が辞任した場合、当社又は受益者は、新受託者を選任する。ただし、当社又は受益者が新受託者を選任しない場合は、受託者は、新受託者の選任を裁判所に請求する。
また、受託者は、信託法第58条第1項若しくは第4項に定めるときに限り、解任される。受託者が解任された場合、当社又は受益者は、新受託者を選任する。ただし、当社又は受益者が新受託者を選任しない場合は、JDR信託契約の条項に従い、信託は終了する。
新受託者の選任がなされた場合、受託者は、信託事務の計算を行い、本信託財産を新受託者に交付し、信託事務の引継ぎを行う。
なお、受託者のうち一方がJDR信託契約の定めに従い解任され、又は辞任した場合は、他の一方の受託者も同時に辞任したものとみなされる。
受託者の免責
受託者は、JDR信託契約に定める受託者としての業務を、JDR信託契約の条項に従って履行した場合には、委託者、受益者又は当社に生じた損害等について責任を負わない。
受託者は、委託者又は当社がJDR信託契約に定める義務を履行せず、又は履行を遅滞したことに起因して、受益者に損害等が生じた場合、当該損害等について責任を負わない。
受託者は、委託者又は当社の行為によりJDR信託契約の本受益権の東京証券取引所への上場が認められなかった場合又は上場が廃止された場合、かかる上場が認められなかったこと又は上場が廃止されたことに起因して受益者、委託者又は当社に生じた損害等について責任を負わず、またこれに関連する費用の支払義務も負わない。
受託者は、信託事務に関する指図の内容の真否及び妥当性を確認する義務を負わず、かつ、当該指図に従って信託事務を処理する限り、一切の責任を負わない。
受託者は、次に掲げる事項については、受益者に対して責任を負わない。ただし、善良な管理者の注意をもって、受益者のために忠実に信託事務を履行しなかった場合は、その限りではない。
(1) JDR信託契約において受託者の裁量で行えるとした行為が、適法であるか又は理論上実行可能であるかを判断して行ったことから生じた結果
(2) 受益者への分配に関する当社から提出された情報の内容及びその翻訳における誤り
(3) 受託株式の効力又は価値
(4) 受益者が本受益権を保有することに伴う納税
(5) 受託者を通じた当社から受益者への通知の適時性
(6) 受益者が負う本受益権への投資リスク(受託株式及び本受益権の価格の変動を含む。)
受託者、当社及び委託者の免責
受託者、当社及び委託者は、次に掲げる場合には責任を負わない。
(1) 次の原因により、受託者、当社又は委託者がJDR信託契約上の義務を履行することを妨げられた場合、禁じられた場合、又は遅延させられた場合
イ 日本、シンガポールその他国家及び行政機関、規制機関又は金融商品取引所の今後施行される法令等の制定、廃止、又は改正
ロ 当社の定款その他の内部規則(今後施行されるものも含む。)
ハ 天災地変、戦争その他不可抗力な問題(国営化、収用、通貨制限、業務停止、ストライキ、市民暴動、テロリズム、化学・生物・電磁気兵器等の使用、革命、反乱、電気・通信・各種決済事務システム等の機能停止、システムダウン等を含むが、これらに限られない。)
(2) 受託者、当社又は委託者が、JDR信託契約に従って業務を履行した場合において、受益者が受託株式保有者に与えられた分配等による利益又は契約により企図される利益を享受できないとき
(3) 受託者、当社又は委託者によるJDR信託契約の条項への違反に対する間接的損害
受託者、シンガポール所在の保管機関又はそれらの代理人は、善管注意義務違反がない限り、受益者に対して責任を負わない。
当社は、JDR信託契約に規定する当社の義務及び当該義務に故意・過失により違反した場合の賠償義務を除き、受託者、委託者及び受益者に対して、JDR信託契約又は本受益権に基づく義務(忠実義務その他の義務)を負わない。
委託者におけるその他の債務の不存在
委託者は、JDR信託契約の条項に基づく信託の設定及び追加信託以外のJDR信託契約に基づく義務又は債務を負わない。当社、受託者及び受益者は、法令等によって許される範囲内で、JDR信託契約若しくはJDR信託契約に企図される取引から生じる又はこれらに関連する委託者に対するすべての権利若しくは請求権を放棄する。
(4) 権利行使請求の方法・条件
上記「第1 募集要項 1 有価証券信託受益証券の募集 (3) 本有価証券信託受益証券の仕組みの概要」の「本有価証券信託受益証券の概要」をご参照ください。
(5) 決済の方法
本受益権の取得日
取得の申込みが行われた本受益権は、その受付日の3営業日後又は委託者の指定するそれ以降の日において、投資家の指定した口座に振り替えられる。
名義書換の手続等
(1) 受益証券の発行等について
本受益権は、振替法第127条の2第1項に規定する振替受益権である。
受益証券は、振替法で定められた例外的な場合を除き発行されず、本受益権には、無記名式や記名式の別はない(但し、例外的な場合に受益証券が発行される場合には、その受益証券は無記名式である。)。
(2) 本受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する本受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする本受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等(振替法第2条第5項に規定する振替機関等をいう。以下同じ。)に振替の申請をするものとする。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する本受益権の口数の減少及び譲受人の保有する本受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとする。但し、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含む。)に対して、譲受人の振替先口座に本受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとする。
③ なお、受益者は、信託終了日後は、本受益権の譲渡はできない。
(6) 有価証券信託受益証券に表示される権利に係る株券の内容
上記「第1 募集要項 1 有価証券信託受益証券の募集 (1) 募集有価証券信託受益証券(引受人の買取引受による募集)ア 新規発行有価証券信託受益証券」をご参照ください。
(7) 有価証券信託受益証券の発行の仕組み
上記「第1 募集要項 1 有価証券信託受益証券の募集 (3) 本有価証券信託受益証券の仕組みの概要」をご参照ください。
(8) 有価証券信託受益証券の権利に関して投資家の判断に重大な影響を及ぼし得るその他の事項
(a) 受益権は原株式そのものではありません。受益者の権利は、原株式の保有者が有する原株式に係る権利よりも限定されており、また、受益者がその権利を行使するためには受託者を通じて行わなければなりません。
本受益権に係る原株式の所有権は受託者に帰属し、受益者は原株式の直接の株主とはなりません。したがって、受益者は原株式に関する配当をそのまま受領するものではなく、一定の手数料等を控除した残額を受け取ることになります。また、受益者は、当該本受益権に係る原株式に関して、法令等(シンガポールの法令等も含む。)又は当社の定款により認められる株主としての権利を、当社及び/又はその役員に対して、直接行使することができません。具体的には、受益者は、直接当社の株主総会において議決権を行使することはできません。当社の株主総会における議決権の行使については、受益者は、受託者に対し指図権を行使することにより間接的に議決権を直接行使することになります(具体的には、「第1 募集要項 1 有価証券信託受益証券の募集 (3)本有価証券信託受益証券の仕組みの概要」の「本有価証券信託受益証券の概要 株主総会における議決権の行使」をご参照ください。)。もし何らかの事情により受託者が当社の株主総会等に関する情報を受領できていない場合には、受益者は、議決権等の行使に必要な書類を受領できない可能性があるほか、議決権等の行使に必要な書類を適時に受領できない可能性があります。受益者は、当社の役員に対して株主代表訴訟を直接提起できず、当社に対して会計帳簿を直接閲覧することができず、株式買取請求権を直接行使することができません。加えて、当社の定款上、当社役員に対する損害賠償請求権が定められていますが、当社役員に対して当該権利を直接行使することもできません。
(b) 受益者が本受益権を原株式に交換するには時間を要する可能性があり、また譲渡課税が発生する可能性があります。
受益者は、JDR信託契約に基づき、委託者を通じて、本受益権を原株式に交換することができます。この場合、原株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者は、シンガポール法及び当社の定款に従い、株主としての権利(議決権を含む。)を当社及び/又はその役員に対して直接行使することが可能です。しかしながら、かかる交換手続には時間を要する可能性があります。また、株主としての権利を直接行使するためには、シンガポール法及び当社の定款に従い、原株式の株主として株主名簿に記載又は記録される必要がありますが、株主名簿への記載又は記録の手続に時間を要する可能性もあります。さらに、本受益権を交換しようとする時点によっては、当社又は受託者からの当社の株主総会に関する情報が受益者に行き渡らない可能性もあります。これらの結果として、適時に本受益権を交換して、当社の株主として権利行使することができないおそれがあります。また、本受益権を交換した受益者に譲渡課税が発生する可能性があります(「第二部 企業情報 第8 本邦における提出会社の株式事務等の概要」 2 受益者の権利行使方法 (4) 配当等に関する課税上の取扱い」をご参照ください。)。本受益権を交換し、受益者が原株式の所有者となった場合に問題となるシンガポール法上の制限については、「第二部 企業情報 第1 本国における法制等の概要 1 会社制度等の概要」をご参照ください。
(c) 株式等の追加発行により投資家の持分が希薄化する可能性があり、かかる希薄化により当社の株式及び本受益権の市場価格は悪影響を受ける可能性があります。
当社は、事業の拡大に係る資金を調達するために、株式若しくは本受益権又はこれらを取得できる権利(以下「株式等」といいます。)の追加発行を行う可能性があります。将来の株式等の発行は、本受益権が当社の発行済株式総数に占める割合を希薄化し、当社の株式及び本受益権の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
(d) 本受益権について流動性のある取引市場が形成される保証はありません。
日本の投資家が当社の株式を信託財産とした本受益権を投資商品として受け入れ、日本において取引が活発でありかつ流動性のある本受益権の取引市場が形成される保証はありません。また、日本及びシンガポールの法的規制により本受益権の発行数が制限されることにより、本受益権の流動性が制約される可能性があります。本受益権の流動性の低迷は、本受益権の価格を不安定とする要因となり得ます。
(e) 信託を用いた仕組みに係るリスク
信託法第25条の規定により、受託者につき破産手続又は民事再生手続又は会社更生手続が開始された場合であっても信託財産を構成する原株式は、破産財団又は再生債務者若しくは更生会社の財産その他受託者の固有財産に属しません。しかし、JDR信託契約に従い、信託事務を行う受託者につき、破産手続、民事再生手続又は会社更生手続が開始された場合、信託事務が事実上一時的に停止する可能性があり、かかる場合、信託事務に支障が生じ、本受益権に係る信託配当金等の分配、原株式の預託・引出等に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、JDR信託契約において、受託者は、信託財産に属する金銭につき、JDR信託契約に従って、受託者の固有勘定で、又は他の金融機関の預金等で運用することができるものとなっています。従って、受託者が信託財産に属する金銭の運用を行った場合、各運用先の破綻等により当該金銭を回収できないときには、本受益権に係る信託財産が毀損され、本受益権の価格に重大な悪影響を及ぼすおそれがあります。
さらに、本受益権に係る信託財産は、信託法及びJDR信託契約の規定に従い、受託者が分別管理を行っていますが、受託者の分別管理義務違反や権限違反行為が行われた等の何らかの事情により当該信託財産が本受益権とは無関係の債務の引当とされるような場合には、本受益権に係る信託財産が毀損され、本受益権の価格に重大な悪影響を及ぼすおそれがあります。
|
払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
|
2,852,980,720 |
62,000,000 |
2,790,980,720 |
(注1) 払込金額の総額は、買取引受による募集に係る引受価額の総額であり、発行価格を有価証券届出書提出時における想定発行価格(790円)として計算された見込額です。
上記の差引手取概算額2,790百万円については、「募集に関する特別記載事項 2 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」に記載の第三者割当増資における差引手取概算額上限427百万円とあわせて、今後の成長資金として、連結子会社への投融資資金に充当する予定であり、プリンシパル投資事業におけるパーソナルケア領域に1,160百万円、ペットケア領域に2,000百万円をそれぞれ充当する予定であります。具体的には以下の通りです。
パーソナルケア領域においては、連結子会社である株式会社SOLIAへの投融資資金として充当する予定です。株式会社SOLIAではこれまでD2Cモデルの強みを活かしたスピーディーな事業拡大を実現するべく新たなブランド開発や広告宣伝費に積極的に投資しており、2022年12月期に560百万円、2023年12月期に600百万円を広告宣伝費等に充当する予定であります。
ペットケア領域においては、連結子会社である株式会社ライフメイト動物病院グループへの投融資資金として充当する予定です。当該領域では事業投資を通じた事業拡大を実現してきており、2020年12月期に有限会社エコロガードを買収、2021年12月期には札幌緑が丘病院の事業を譲り受けております。今後も積極的に株式会社ライフメイト動物病院グループを通じて事業投資を続ける方針であり、その資金として2022年12月期及び2023年12月期に2,000百万円を充当する予定です。
残額については、マネジメントサービス事業における採用・教育費用及び人件費に充当する予定です。
なお、ペットケア領域において、現時点では具体的に決定している新規の投資案件はなく、投資総額が今後2年程度で2,000百万円規模となること以外には、案件数・案件規模も未定です。当社グループの企業価値の向上に繋がる投資先が見つからないなどの理由により、ペットケア領域において十分な投資が実施されない場合には、マネジメントサービス事業における採用・教育費用及び人件費、また過去に実施したプリンシパル投資事業の新規投資を目的とした借入金の返済に充当する予定です。
また、各使途の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
該当事項なし
1 東京証券取引所マザーズへの上場について
当社は、本有価証券信託受益証券について、野村證券株式会社を主幹事会社として、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しております。
2 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
オーバーアロットメントによる募集の対象となる有価証券信託受益証券に係る当社株式は、オーバーアロットメントによる募集のために、野村證券株式会社が貸株人から借り入れる株式であります。これに関連して、当社は、2021年11月18日(シンガポール標準時間)開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社株式588,800株の第三者割当増資を、2022年1月18日を払込期日として行うことを決議しております。
また、野村證券株式会社は、2021年12月21日から2022年1月12日までの間、借入れ株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる募集に係る有価証券信託受益証券口数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得したすべての本有価証券信託受益証券は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引をまったく行わず、又はオーバーアロットメントによる募集に係る有価証券信託受益証券口数に至らない有価証券信託受益証券口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
3 ロックアップについて
買取引受による募集に関連して、貸株人かつ当社の株主であるY Asset Management Limited並びに当社の株主である粕本晋吾、ダミアン・デュアメル、ハイコー・バグズ、天野淳、石崎貴紘、松田清人、松尾豊、大河原貴宏、ピラー・ディーター、ミカエル・フェイジ、アレン・リー、ニコラス・ピチェット、ガーヴァシアス・サモシール、音部大輔、マイケル・スィーバーグ、ルイーザ・ウォン、岩瀬大輔及びジャスティン・リョンは、野村證券株式会社との間で、元引受契約締結日から本有価証券信託受益証券に係る上場(売買開始)日から起算して180日目の2022年6月18日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる有価証券(本有価証券信託受益証券を含む。)等の処分等(但し、オーバーアロットメントによる募集に伴う貸付け、当社株式の本有価証券信託受益証券への交換及び本有価証券信託受益証券の当社株式への交換等を除く。)を行わない旨を合意しております。
加えて、当社は、野村證券株式会社との間で、ロックアップ期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる有価証券(本有価証券信託受益証券を含む。)等の発行等(但し、買取引受による募集、オーバーアロットメントによる募集、オーバーアロットメントによる募集に関連し、2021年11月18日(シンガポール標準時間)開催の取締役会において決議された野村證券株式会社を割当先とする第三者割当増資、株式分割による当社株式の発行、株式無償割当に伴う当社株式の発行、新株予約権の発行(新株予約権の行使請求期間の始期がロックアップ期間経過後であるものに限る。)、株式報酬制度の導入(当該制度に基づく株式割当・発行は、ロックアップ期間経過後に限る。)に関する検討・決定・公表、新株予約権の行使による当社株式の発行等を除く。)を行わない旨を合意しております。
上記ロックアップの合意の一部若しくは全部が解除された場合又は各ロックアップに係る期間が満了した場合は、当該株主又は当社による上記ロックアップの合意の制限がなくなります。このため、それらの者による本有価証券信託受益証券の売却等により、本有価証券信託受益証券の市場価格に重大な影響が出る可能性があります。
4 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
2021年11月18日(シンガポール標準時間)開催の取締役会決議による買取引受による募集に係る本有価証券信託受益証券の口数のうちの一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して海外販売が行われる予定であります。海外販売の概要は以下の通りです。
(1)有価証券の種類
本有価証券信託受益証券
(2)本有価証券信託受益証券の発行数(海外販売口数)
未定
(注1) 上記発行数は、海外販売口数であり、買取引受による募集に係る本有価証券信託受益証券の口数の範囲内で、買取引受による募集の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2021年12月9日)に決定されます。
(3)発行価格
未定
(注1) 海外販売の発行価格の決定方法は、上記「第1 募集要項 1 有価証券信託受益証券の募集 (1) 募集有価証券信託受益証券(引受人の買取引受による募集) イ 募集の方法及び条件 ②募集の条件」の(注1)と同様であります。
(注2) 海外販売の発行価格は、上記「第1 募集要項 1 有価証券信託受益証券の募集 (1)募集有価証券信託受益証券(引受人の買取引受による募集) イ 募集の方法及び条件 ②募集の条件」に記載の買取引受による募集における発行価格と同一といたします。
(4)資本組入額
未定
(注1) 海外販売の資本組入額は、上記「第1 募集要項 1 有価証券信託受益証券の募集 (1) 募集有価証券信託受益証券(引受人の買取引受による募集) イ 募集の方法及び条件 ②募集の条件」に記載の買取引受による募集における資本組入額と同一といたします。
(5)発行価額の総額
未定
(6)資本組入額の総額
未定
(7)本有価証券信託受益証券の内容
上記「第1 募集要項 1 有価証券信託受益証券の募集 (1) 募集有価証券信託受益証券(引受人の買取引受による募集)ア 新規発行有価証券信託受益証券」をご参照ください。
(8)発行方法
買取引受による募集に係る本有価証券信託受益証券の口数のうちの一部を、下記(9)に記載の引受人の関連会社等を通じて海外販売します。
(9)引受人の名称
野村證券株式会社
(10)募集を行う地域
欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)
(11)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
① 手取金の総額
払込金額の総額 未定
発行諸費用の概算額 未定
差引手取概算額 未定
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
買取引受による募集における海外販売に係る差引手取概算額(未定)と買取引受による募集における国内販売に係る手取概算額2,790,980,720円及び第三者割当増資の手取概算額上限427,939,840円を併せた手取概算額合計上限3,218,920,560円について、手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期は、上記「第1 募集要項 2 新規発行による手取金の額及び使途 (2) 手取金の使途」に記載の内容と同一とします。
(12)新規発行年月日(払込期日)
2021年12月16日
(13)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
株式会社東京証券取引所
(14)本有価証券信託受益証券に係る受託有価証券の内容
上記「第1 募集要項 1 有価証券信託受益証券の募集 (1) 募集有価証券信託受益証券(引受人の買取引受による募集)ア 新規発行有価証券信託受益証券」をご参照ください。
(15)その他の事項
有価証券届出書提出日現在の当社の発行済株式総数及び資本金の額
発行済株式総数 普通株式 15,701,276株
資本金の額 7,135千米ドル
5 募集に関するリスクについて
(a) 本有価証券信託受益証券保有者には株主の権利がありません。
当社は、法令で定められる場合を除き、本有価証券信託受益証券の保有者を当社の株主として扱いません。したがって、本有価証券信託受益証券の保有者は、法令等(シンガポールの法令等を含む。)又は当社定款の定款により認められる株主としての権利(当社の取締役及び執行役に対して株主代表訴訟を起こす権利を含む。)を有さず、受益者として授与されるJDR信託契約上の権利を有します。また、株主総会における議決権については、本有価証券信託受益証券の受託者に対し指図権を行使することにより間接的に行使することになります。本有価証券信託受益証券の保有者は、株主としての権利を行使するためには、保有する本有価証券信託受益証券を当社の普通株式に交換する必要があり、その際には譲渡課税が発生する可能性があります。本有価証券信託受益証券の事務等の概要及び権利行使方法等については、「第二部 企業情報 第8 本邦における提出会社の株式事務等の概要」の「1 本邦における受益権の事務等の概要」及び「2 受益者の権利行使方法」をご参照ください。
(b) 本有価証券信託受益証券及びその原資産である当社普通株式はこれまで公開されておらず、当社の業績に関わらず、本有価証券信託受益証券の市場価格は変動又は下落する可能性があり、公開価格以上で売却することができない可能性があります。
本募集以前には、本有価証券信託受益証券及びその原資産である当社普通株式は公開されていませんでした。本有価証券信託受益証券の公開価格は需要状況等を勘案して金融商品取引業者と当社の議論を通じて決定されますが、本募集後の市場における相場を示すものではありません。本募集において本有価証券信託受益証券を購入した場合、その公開価格以上で売却することができない可能性があります。また、本募集の終了後、本有価証券信託受益証券の活発で流動性の高い市場が形成され継続しない可能性があります。さらに、当社は本有価証券信託受益証券を東京証券取引所マザーズ市場に上場する意向ですが、上場維持できない可能性があり、また、当社普通株式の取引市場が形成されることは予期しておらず、それを促進する計画も現時点ではありません。本有価証券信託受益証券の市場価格は、当社のコントロールの及ばない様々な要因で大幅に変動する可能性があります。
(c) 本有価証券信託受益証券の保有者が株主総会における議決権行使の指図をしない場合、受託者は、白票の議決権行使を行うこととなり、保有者が当社の経営に影響を与えることができない可能性があります。
原則として、本有価証券信託受益証券の保有者が受託者に議決権行使手続における指図書等を提出しない場合、JDR信託契約に基づき、受託者は、当社の要求に基づき、白票の議決権行使を行います。白票として行使された議決権は、定足数の充足を確認するための有効投票数に算入されますが、議案に対する賛成票又は反対票のいずれにも参入されません。その場合、保有者は自己の本有価証券信託受益証券の原資産である普通株式の議決権を行使できなくなり、保有者が当社の経営に影響を与えることができない可能性があります。
(d) 本有価証券信託受益証券の保有者に対して配当を行うことが違法となる場合又は現実的でない場合、本有価証券信託受益証券の保有者は当社が普通株式に行う配当その他の対価を受けられない可能性があります。
受託者は、当社が普通株式に対して支払った現金配当その他の配当を、手数料及び費用を差し引いた上で、本有価証券信託受益証券の保有者に支払うことに同意しています。本有価証券信託受益証券の保有者は、当社の普通株式を原資産とする本有価証券信託受益証券の保有株式数に応じて配当を受け取ります。しかしながら、受託者は、本有価証券信託受益証券の保有者に配当を支払うことが違法である場合又は現実的でない場合、配当を支払う責任を負わず、本有価証券信託受益証券の保有者は配当相当額の支払を受けられない可能性があります。これらの制限は投資家の保有する本有価証券信託受益証券の価値を著しく減じる可能性があります。
(e) シンガポール及び日本の双方の規制に従うことが求められる上場企業として事業を行うことにより、著しく費用が増加し、管理業務にかなりの時間を要することになります。
本募集後においては、当社には、日本で上場しているシンガポール企業として、非公開企業には発生しない、また、シンガポール上場のシンガポール企業にも発生しないような法務、財務その他の費用が発生することになります。さらに、日本においては、日本語による継続開示書類の提出義務を含む金融商品取引法及び関連規則並びに東京証券取引所の定める規則に従って、有価証券及び開示に関わる法律を遵守しなければなりません。これらの義務を遵守するために、法令遵守に関わる当社の法務及び財務費用は増加し、時間及び費用を要することになります。
当社の経営陣やその他の担当者は、かなりの時間を上場企業としての要件に関わる業務に費やす必要が生じると予想しています。また、当社は、日本において、適切なIRスタッフを雇用し、また、シンガポール国内取引所にのみ普通株式を上場していれば発生しなかったであろう日本での上場要件、上場維持要件の遵守をサポートするアドバイザー、コンサルタント及びスタッフを雇用する必要性も生じます。このように、当社は、上場企業となることによって生じるであろう追加の費用及びその発生時期を予測し又は見積もることができません。
上記に掲げた事項の他、上記「第1 募集要項 1 有価証券信託受益証券の募集 (8) 有価証券信託受益証券の権利に関して投資家の判断に重大な影響を及ぼし得るその他の事項」をご参照ください。
該当事項なし
|
届出目論見書の表紙に、発行会社のロゴ |
|
及び名称を記載いたします。 |
届出目論見書の表紙の次に、以下の内容をカラー印刷したものを記載いたします。