2【主な資産・負債及び収支の内容】

 「1 財務書類」をご参照ください。

 

3【その他】

 

(1) 決算日後の状況

 

「1 財務書類 連結財務諸表の注記」の「41 後発事象」及び「NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS」の 「41.SUBSEQUENT EVENTS」をご参照ください。

 

(2) 重要な訴訟事件等

 

該当事項はありません。

 

4【シンガポール及び国際財務報告基準(SFRS(I)及びIFRS )並びに日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違】

当社の財務書類はSFRS(I)及びIFRSに基づいて作成されており、日本で一般に公正妥当と認められる会計原則及び会計慣行(以下、「日本の会計基準」といいます。)とはいくつかの重要な点において異なります。かかる差異は財務書類の金額の算定に関連するとともに、日本の会計基準で要求されている開示情報も含みます。

 

1.連結

(1) SFRS(I)及びIFRS

a. SFRS(I)及びIFRSでは、パワー、リターンの変動性及びパワーとリターンの関連性の概念に基づき、すべての事業体に関する連結の要否を判断するための単一のアプローチがあります。当社グループは事業体への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を有し、かつ事業体に対するパワーにより当該リターンに影響を及ぼす能力を有している場合、当該事業体を支配しているため連結いたします。

b. 連結財務諸表は、類似の状況における同様の取引及びその他の事象について統一された会計方針を用いて、連結財務諸表を作成しなければなりません。( SFRS(I)及びIFRS第10号「連結財務諸表」)

 

(2)日本の会計原則

a. 日本の会計原則では、実質支配力基準により連結範囲が決定され、被支配会社の財務諸表は連結されます。公正価値で譲渡された資産からの利益を享受するためにSPEが発行した持分商品の保有者のためにSPEが設立され業務が行なわれている場合には、当該SPEは子会社とはみなされません。

b. 親会社及び子会社が連結財務諸表を作成するために採用する会計原則は、原則として統一されなければなりません。ただし、子会社等の財務諸表がIFRS又は米国会計基準に準拠して作成されている場合は、のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、研究開発費の支出時費用処理並びに投資不動産の時価評価及び固定資産の再評価並びに、資本性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他包括利益に表示する選択をしている場合の組替調整等の一定の項目の修正を除き、これを連結決算手続上利用できることと規定されています。(企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」 )

 

2.非支配持分の評価

(1) SFRS(I)及びIFRS

SFRS(I)及びIFRSでは、取得企業は、特定の場合を除き、企業結合取引ごとに非支配持分を公正価値(全部のれん)、若しくは被取得企業の識別可能な純資産の認識金額に対する非支配持分の比例的な取り分(購入のれん)のいずれかの方法を選択して測定いたします。( SFRS(I)及びIFRS第3号「企業結合」 )

 

(2)日本の会計原則

日本の会計原則では、購入のれんを採用しており、全部のれんは計上できません。(企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」)

 

3.非支配持分の判定

(1) SFRS(I)及びIFRS

取得された非支配持分を測定する場合には、非支配持分の公正価値または被支配企業の識別可能純資産に対する非支配持分割合のいずれかの方法を、取引毎に選択できます。(SFRS(I)及びIFRS 第3号「企業結合」)

 

(2)日本の会計原則

日本の会計原則では、非支配持分(従前は「少数株主持分」)は企業結合時の子会社の純資産の時価に対する持分割合により評価されます。(企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」)

 

4.外貨建取引

(1) SFRS(I)及びIFRS

SFRS(I)及びIFRSでは、企業は機能通貨(企業が営業活動を行う主たる経済環境の通貨)を決定し、すべての外貨項目は機能通貨に換算されなければなりません。

 

(2)日本の会計原則

日本の会計原則では、機能通貨の概念についての規定はなく、円以外の通貨で取引価額が表示される取引を円貨に換算及び報告することについて規定しております。

 

5.企業結合及びのれん

(1) SFRS(I)及びIFRS

SFRS(I)及びIFRSでは、企業結合は取得法で会計処理されています。企業結合により取得されたのれんは、当初、譲渡対価の公正価値が取得資産及び引受負債の正味認識額を上回る額として認識され、その後はこの金額から減損損失累計額を控除して計上されています。のれんについては年に一回、及び減損の兆候がある場合にはいつでも、減損テストが実施されます。(SFRS(I)及びIFRS第3号「企業結合」、SFRS(I)第1-36号及びIAS第36号「資産の減損」)

 

(2)日本の会計原則

日本の会計原則では、企業結合は原則としてパーチェス法により会計処理されます。また、のれんは20年以内の期間にわたり定額法その他の合理的方法により規則的に償却され、減損の兆候が認められた場合に減損テストの対象となります。(企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」)

 

6.金融資産の減損

(1) SFRS(I)及びIFRS

減損に関する規定は償却原価及びFVOCIで測定された金融資産、リース債権及び一部の貸付コミットメント並びに金融保証契約に適用されます。当初認識時、予想信用損失(以下、「ECL」といいます。)で翌12ヶ月間に発生する可能性のある債務不履行事象から生じるもの(「12ヶ月ECL」)に対する減損引当金(又はコミットメント及び金融保証の場合は負債性引当金)の計上が要求されます。信用リスクが著しく増加した場合、金融商品の予測残存期間にわたり可能性のあるすべての債務不履行事象から生じるECL(「残存期間ECL」)に対して評価性引当金(またはコミットメントおよび金融保証の場合は負債性引当金)の計上が求められます。( SFRS(I)及びIFRS第9号「金融商品」)

 

(2)日本の会計原則

日本の会計原則においては、有価証券(満期保有目的の債券、子会社及び関連会社株式、その他有価証券)については、時価又は実質価額が著しく下落した場合に、相当の減額を行います。貸倒引当金の対象となる金融商品は、法的形式が債権であるもの(売掛金、受取手形、貸付金、リース債権等)です。貸倒引当金の算定は、以下 a ~ c の区分に応じて測定します。(企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」)

 

a. 一般債権

過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定します。貸倒損失の過去のデータから貸倒実績率を算定する期間は、一般には、債権の平均回収期間が妥当とされています。

b. 貸倒懸念債権

以下のいずれかの方法によります。

  ・債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積高を算定する方法

  ・債権の元本及び利息に係るキャッシュ・フローを合理的に見積り、当期末まで当初の約定利子率で割り引いた金額の総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高とする方法

c. 破産更生債権

債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高とする方法

 

7.非金融資産の減損

(1) SFRS(I)及びIFRS

SFRS(I)及びIFRSでは、各報告期間末において報告企業は、資産の減損の兆候について評価しています。そのような兆候が存在する場合、企業は当該資産の回収可能価額さらには減損損失を見積もっています。減損損失は、一定の場合には戻し入れることができるが、戻入により増加する資産額は、減損処理前の価額を超えてはなりません。なお、のれんに係る減損損失の戻入は行われません。(SFRS(I)第1-36号及びIAS第36号「資産の減損」)

 

(2)日本の会計原則

日本の会計原則では、減損の兆候が認められ、かつ割引前の見積将来キャッシュ・フロー(20年以内の合理的な期間に基づく)が帳簿価額を下回ると見積られる場合において、回収可能価額と帳簿価額の差額につき減損損失を計上します。減損損失の戻入は認められません。(「固定資産の減損に係る会計基準」)

 

8.金融資産及び金融負債の分類及び測定

(1) SFRS(I)及びIFRS

金融資産の分類及び測定は、それらの管理方法(企業の事業モデル)及び契約上のキャッシュ・フローの特性により異なります。これらの要因により、償却原価、その他包括利益を通じた公正価値(以下、「FVOCI」といいます。)又は損益を通じた公正価値(以下、「FVPL」といいます。)のいずれにより金融商品が測定されるかが決定されます。金融負債(公正価値オプション及び負債であるデリバティブ等を除く)については、償却原価で事後測定するものに分類しなければなりません。(SFRS(I)及びIFRS第9号「金融商品」)

 

(2)日本の会計原則

金融資産は、原則として法的形態をベースに、有価証券、債権、金銭の信託、デリバティブなどに分類されています。さらに、有価証券については、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社及び関連会社株式、その他有価証券に分類されます。支払手形、買掛金などの金融負債は、債務額をもって貸借対照表価額とし、社債については社債金額より低い又は高い価額で発行した場合に償却原価で評価する必要があります。(企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」)

 

9.公正価値オプション

(1) SFRS(I)及びIFRS

一定の場合に使用可能な取消不能のオプションとして、金融資産又は金融負債を最初の認識時に損益を通じて公正価値で測定する項目に分類することができます。(SFRS(I)及びIFRS第9号「金融商品」)

 

(2)日本の会計原則

金融商品の公正価値オプションは日本の会計原則では認められておりません。

 

10.金融資産の認識の中止

(1) SFRS(I)及びIFRS

金融資産のキャッシュ・フローを受け取る約定権利が失効した場合、あるいは会社が金融資産のキャッシュ・フローを受け取る約定権利を移転し、さらに以下のいずれかに該当している場合に金融資産の認識は中止されます。(SFRS(I)及びIFRS第9号「金融商品」)

・実質的にすべての所有に伴うリスクと経済的便益を他に移転した場合、又は

・当社グループが実質的にすべてのリスクと経済的便益を維持することも移転することもないが、支配を維持していない場合

 

(2)日本の会計原則

日本では、金融資産は金融資産の契約上の権利を行使したとき、権利を喪失したとき、又は権利に対する支配が他に移転したときに認識が中止されます。金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、(a)譲渡された金融資産に対する譲渡人の契約上の権利が譲渡人及びその債権者から法的に保全され、(b)譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に通常の方法で享受でき、(c)譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期前に買戻す又は償還する権利及び義務を実質的に有していない場合です。(企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」)

 

11.リース

(1) SFRS(I)及びIFRS

SFRS(I)及びIFRSでは、 SFRS(I)及びIFRS第16号「リース」が、リースの定義、認識及び測定について規定しており、借手と貸手双方のリース活動に関する有用な情報を財務書類利用者に報告する際の原則を確立しています。 SFRS(I)及びIFRS第16号では、借手は、使用権モデルに基づいて、原則として、すべてのリースについて使用権資産とリース負債を財政状態計算書で認識(オンバランス)することになります。

 

(2)日本の会計原則

日本の会計原則においては、リース取引はオペレーティング・リース及びファイナンス・リースに分類されます。ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行います。オペレーティング・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行います。ファイナンス・リース取引とは、解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいい、ファイナンス・リース取引に該当するかどうかについてはその経済的実質に基づいて判断すべきものでありますが、解約不能リース期間が、リース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上又は解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上のいずれかに該当する場合は、ファイナンス・リースと判定され、通常の売買取引に係る方法に準じて、リース物件及びこれに係る債務をリース資産及びリース債務として借手の財務諸表に計上します。ただし、少額(リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース)又は短期(1年以内)のファイナンス・リースについては、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、簡便的に賃貸借処理を行うことができます。(企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」)