独立監査人の監査報告書

 

 

 

2022年4月28日

モイ株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

PwC京都監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

齋藤 勝彦  印

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

山本  剛  印

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているモイ株式会社の2021年2月1日から2022年1月31日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、モイ株式会社の2022年1月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

1.【注記事項】(重要な後発事象)に記載のとおり、会社は、2022年3月24日開催の取締役会において、公募による新株式の発行を決議し、2022年4月26日に払込が完了している。

2.【注記事項】(重要な後発事象)に記載のとおり、会社は、2022年3月24日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、第三者割当増資による新株式の発行を決議している。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、2022年1月31日現在、貸借対照表に繰延税金資産91,288千円(総資産の3.5%)を計上している。

 「【注記事項】(税効果会計関係)」における繰延税金資産の発生原因別の主な内訳として記載のとおり、税務上の繰越欠損金に関する繰延税金資産は114,351千円であり、これに係る評価性引当額は64,276千円である。

 会社は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)第15項に基づき企業分類を行い、分類4に該当するとして、将来1年間における見積課税所得の範囲内で将来減算一時差異及び未使用の繰越欠損金について、繰延税金資産を計上している。

 将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りは、2022年1月に策定した2023年1月期から2025年1月期までの3か年ベースの事業計画を基礎として見積られるが、当該事業計画に含まれる将来の予測は、ARPPU(Average Revenue per Paid User)、PU(Paid User)、配信者への報酬還元率及び広告宣伝費の発生予定額といった主要な仮定を含み、過去の実績、計画している各種施策、季節変動を反映し決定している。

 繰延税金資産の回収可能性の評価の前提となる一時差異等加減算前課税所得の見積りに使用されている上記の主要な仮定は見積りの不確実性が高く、経営者の判断を伴うため、当監査法人は当該事項が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

1.収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りの基礎となる将来の予測に関する主要な仮定の設定を含む、繰延税金資産の回収可能性に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

2.経営者によって実施された繰延税金資産の回収可能性の判断に関するプロセスについて、以下の手続を実施した。

(1)過年度の税務上の繰越欠損金の発生原因について経営者に質問し、会社の要因分析を検討した。また、一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、関連する証憑を閲覧して検討した。

(2)期末における将来減算一時差異の将来1年間の解消見込の適切性を検討するため、将来の予測に用いられた主要な仮定について経営者に質問するとともに、取締役会等の会議体議事録を閲覧した。

(3)将来1年間の一時差異等加減算前課税所得の見積額と将来減算一時差異等との相殺の適切性を検討した。

(4)税務上の繰越欠損金に関する将来1年間の控除見込額のスケジューリングの適切性を検討した。

3.将来1年間の一時差異等加減算前課税所得の見積額について、以下の手続を実施した。

(1)取締役会によって承認された事業計画と繰延税金資産の回収可能性の検討資料の整合性を検討した。

(2)事業計画について、以下の手続を実施した。

・過年度の予算と実績を比較し、未達の場合、その理由を検討し、当期の課税所得の見積額に反映されているかを検討した。

・ARPPU、PU、配信者への報酬還元率及び広告宣伝費の発生予定額について、過去の実績との比較及び期末日後(2022年2月・3月)の実績と比較した。

・ARPPU、PU、配信者への報酬還元率及び広告宣伝費の発生予定額の予測について、過去の推移との整合性があるかを検討した。また、売上高の予測について、利用可能な外部情報との比較を行った。

 

 

固定資産の減損の兆候の識別

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、2022年1月31日現在、貸借対照表及び【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、有形固定資産が184,706千円、無形固定資産が8,264千円及びそれらの合計が192,970千円(総資産の7.3%)計上されている。

 会社は、管理会計上の事業区分に基づき資産のグルーピングを行っており、ライブ配信コミュニケーションプラットフォーム事業の単一の資産グループとなっている。減損の兆候の識別にあたり、営業活動から生ずる損益の継続的なマイナスや経営環境の著しい悪化といった減損の兆候の有無を把握し、減損の兆候が識別された場合、減損損失を認識するかどうかを判定する必要がある。

 会社は、減損の兆候の識別にあたって使用する翌期以降の営業活動から生ずる損益については、取締役会で承認された2022年1月に策定した2023年1月期から2025年1月期までの3か年ベースの事業計画に基づいて予測している。

 なお、会社は、営業活動から生ずる損益の継続的なマイナスや経営環境の著しい悪化といった状況に該当しないため、減損の兆候を識別していない。

 有形固定資産及び無形固定資産の合計残高に金額的重要性があることから、当監査法人は固定資産の減損の兆候の識別が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、固定資産の減損の兆候の識別を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

1.営業活動から生ずる損益が、継続してマイナスとなっているか、業績推移を閲覧した。

2.翌期以降の営業活動から生ずる損益や経営環境の著しい悪化の有無について、主として以下の手続を実施した。

(1)取締役会によって承認された事業計画との整合性を検討した。

(2)経営者への質問及び会社の会議体における議事録の閲覧を通じてビジネスの変更点の有無を理解し、過年度の事業計画と実績を比較した。

(3)売上予測と営業利益予測について、過去の実績との比較及び直近(2022年2月・3月)の実績と比較した。

(4)売上予測について、利用可能な外部情報と整合性があるかを検討した。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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