(注)2024年6月25日開催の定時株主総会において、第一種優先株式に係る規定を削除する定款変更が行われ、発行可能株式の種類及び総数は普通株式60,000,000株のみとなっております。
(注)取締役会決議に基づき、2023年9月22日付で第一種優先株式の全株式を取得及び消却したため、種類株式は該当ありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.株式会社青森銀行と株式会社みちのく銀行の両行が、株式移転により共同で当社を設立したことに伴う新株の発行であります。
2.発行済株式総数増減数及び発行済株式総数残高のうち、1,840千株は第一種優先株式であります。
3.取締役会決議に基づき、2023年9月22日付で第一種優先株式の全株式を取得及び消却したものであります。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式48,478株は、「個人その他」に484単元、「単元未満株式の状況」に78株含まれております。
2024年3月31日現在
(注)取締役会決議に基づき、2023年9月22日付で第一種優先株式の全株式を取得及び消却したため、種類株式は該当ありません。
2024年3月31日現在
(注)1.取締役会決議に基づき、2023年9月22日付で第一種優先株式の全株式を取得及び消却したため、種類株式は該当ありません。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式78株及び株式給付信託が保有する当社株式44株が含まれております。
3.連結財務諸表及び財務諸表においては、当社と株式給付信託が保有する当社株式が一体であるとする会計処理に基づき、当連結会計年度末に株式給付信託が保有する当社株式206,744株を含めて自己株式として計上しております。なお、当該株式は上記「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」に含まれております。
2024年3月31日現在
(注)上記自己株式には、株式給付信託が保有する当社株式206,744株は含まれておりません。
①株式会社青森銀行
株式会社青森銀行(以下、「青森銀行」という。)は取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国外居住者を除く)及び執行役員(国外居住者を除く)(以下、「取締役等」という。)の報酬と青森銀行の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が青森銀行の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
・本制度の内容
本制度は、青森銀行が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、役位および業績目標の達成度等に応じて当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下、「当社株式等」という。)が信託を通じて交付及び給付(以下、「交付等」という。)される業績連動型の株式報酬制度であります。
・対象者に交付等を行う予定の株式の総額
2019年3月末日で終了する事業年度から2022年3月末日で終了する事業年度までの合計4事業年度(以下、「当初対象期間」という。)を対象に合計592百万円を上限として本信託へ拠出いたします。また当初対象期間終了後も、本制度が終了するまでの間、3事業年度毎に合計195百万円を上限として本信託へ追加拠出することを決議しております。
なお、当初対象期間においては、株式報酬型ストックオプションからの移行措置分として合計332百万円を上限とする金額を含んでおります。
・本制度の対象となる当社株式等の交付等の対象者
取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国外居住者を除く)、執行役員(国外居住者を除く)
②株式会社みちのく銀行
株式会社みちのく銀行(以下、「みちのく銀行」という。)は、みちのく銀行の社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員(以下、あわせて「取締役等」という。)の報酬とみちのく銀行の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
・本制度の概要
本制度は、みちのく銀行が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、みちのく銀行取締役会が定める役員株式給付規程に従い、役位、業績達成度等に応じて当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という。)が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。
・対象者に給付する予定の株式の総数又は総額
2016年3月末日で終了した事業年度から2020年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度(以下、当該5事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間および当初対象期間の経過後に開始する5事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」という。)およびその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、当初対象期間に関して、社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)分として448百万円、執行役員分として581百万円、合計1,029百万円を上限として、また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、対象期間ごとに、社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)分として250百万円、執行役員分として350百万円、合計600百万円を上限として本信託に追加拠出することを決議しております。
なお、みちのく銀行は本信託に対し2016年9月16日付で1,029百万円を拠出しております。
また、会社法の一部を改正する法律(2019年法律第70号)を踏まえ、取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の上限に相当する株式数を64,000株とすることとしております。
・本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による第一種優先株式の取得
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
①普通株式
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による株式数は含めておりません。
②第一種優先株式
当社は、金融グループとしての公共的使命を全うするため、長期にわたり経営基盤の拡充に努めるとともに、安定的な配当を継続することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の普通株式の配当につきましては、安定配当の基本方針のもと、中間配当として1株当たり25円、期末配当として1株当たり25円といたしました。
また内部留保金につきましては、地域経済の活性化に資するべく、経営合理化及び収益力増強のため活用することにより経営体質の強化を図ってまいります。
なお、当社は取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。