(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

監査等委員会は、常勤の監査等委員1名及び監査等委員である社外取締役3名の計4名(男性3名、女性1名)で構成され、原則として毎月1回開催される他、必要に応じて随時開催されます。

監査等委員会では、監査方針及び年度監査計画に従い、取締役の職務執行状況の監視・検証を行うとともに、内部監査部門とも連携しながら業務監査等を実施しております。そのほか、内部統制部門及び会計監査人との連携並びに意見交換の実施、子銀行における監査等委員会監査の実施状況についての月次報告聴取等により、当社グループ全体の内部統制システムの整備・運用状況について監視・検証を行っております。また、監査等委員会の職務を補助するために監査等委員会室を設置し、専任のスタッフを配置する等、監査等委員会を補佐する体制を整備しております。

当事業年度において監査等委員会は15回開催され、1回あたりの所要時間は約1時間28分でした。個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。

 

役職名

氏 名

開催回数

出席回数

取締役監査等委員

中 川   晃

15回

15回

取締役監査等委員(社外取締役)

岩木川 雅 司

15回

15回

取締役監査等委員(社外取締役)

若 槻 哲太郎

15回

15回

取締役監査等委員(社外取締役)

石 田 深 恵

15回

15回

 

(注)中川晃は常勤監査等委員であります。

 

監査等委員会における主な検討事項は、監査方針、監査計画、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任・報酬等についての意見形成、会計監査人の再任・不再任等についてであります。このほか、取締役会議案の事前確認、内部監査部門や内部統制部門からの報告等がなされております。

監査等委員会は、代表取締役社長と経営課題、監査上の重要課題等について年2回意見交換を行っております。また、会計監査人とも定期的に意見及び情報の交換等を行い、監査上の主要な検討事項(KAM)についても監査計画段階から随時意見交換をするなど、緊密な連携を保ち、適切な監査業務の遂行に努めております。

常勤監査等委員は、年度監査計画に基づき、経営会議やコンプライアンス委員会等の重要会議をはじめ各種委員会への出席、重要な書類等の閲覧、子銀行取締役会・監査等委員会等重要会議へのオブザーバー出席や常勤監査等委員営業店往査への立会い等を実施しており、その内容や結果については、非常勤の監査等委員と監査等委員会にて共有しております。

 

②  内部監査の状況

当社の内部監査部門は、被監査部門から独立した取締役会直轄の組織である監査部(2024年3月末現在13名、各子銀行の兼務者)が、取締役会の承認を受けた内部監査計画に基づき、当社本部ならびに子会社を監査対象として、内部管理態勢等の適切性や有効性に係る検証、要改善事項への改善方法の提言、及びフォローアップを実施し、当社グループを一体で把握できる体制としております。

また、監査結果については、取締役社長および常勤監査等委員へ毎月報告を実施しているほか、定期的に取締役会および監査等委員会へ報告し、内部監査の実効性を確保しております。

このほか、会計監査人と定期的に会合を開催するなど緊密な連携を保ち、会計監査内容について意見及び情報の交換を行うことにより、監査の充実に努めております。

 

③ 会計監査の状況

イ.監査法人の名称

 EY新日本有限責任監査法人

 

ロ.継続監査期間

    48年間

 (注)当社は2022年4月1日に青森銀行とみちのく銀行の共同株式移転により設立された持株会社であり、上記監査期間は青森銀行の継続監査期間を含めて記載しております。また、上記期間以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。

 

ハ.業務を執行した公認会計士

岩 崎 裕 男

久保澤 和 彦

 

 

ニ.監査業務に係る補助者の構成

公認会計士6名、その他11名(公認会計士試験合格者、システム監査担当者等)であります。

 

ホ.監査法人の選定方針と理由

監査等委員会は、会計監査人を適切に評価するための基準を策定し、その職務遂行状況・監査体制・監査品質及び独立性等を総合的に検討し、EY新日本有限責任監査法人を選任しております。 

(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかに該当すると判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合は、監査等委員会は株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 

へ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、監査法人の職務遂行状況、監査体制及び独立性において解任又は不再任に該当する事由は認められないと評価しております。

 

ト.監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

15

14

連結子会社

123

3

119

139

3

133

 

(注)上記金額には、消費税等を含んでおりません。

前連結会計年度における非監査業務は、経営統合に係る助言業務であります。

 

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

連結子会社

6

9

6

9

 

(注)上記金額には、消費税等を含んでおりません。

前連結会計年度における非監査業務は、EY税理士法人による外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)対応支援業務およびEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社によるSWIFT環境の第三者評価業務等であります。

当連結会計年度における非監査業務は、EY税理士法人による外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)対応支援業務およびEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社によるSWIFT環境の第三者評価業務等であります。

 

c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査内容や監査日数等を勘案して決定しております。

 

e.会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由

監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画の内容、前年度の監査実績の検証と評価、監査の遂行状況、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意を行っております。