(注) 1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2018年12月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引 参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員、並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価額は、取締役間で予め契約にて定められていた価格であります。
5.2021年10月12日付で、A種優先株主、A2種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全ての種類株式を自己株式として取得し、対価として当該種類株主にA種優先株式、A2種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっております。さらに、2021年10月12日開催の取締役会決議に基づき、2021年10月30日付で、自己株式として取得したA種優先株式、A2種優先株式を消却しております。なお、当社は2021年11月4日開催の臨時株主総会において、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
6.2021年10月12日開催の取締役会決議により、2021年10月27日付で普通株式1株につき30株の株式分割を行っており、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は、当該株式分割後で換算した「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
7.「株式会社VOYAGE VENTURES」は、2022年1月1日に「株式会社CARTA VENTURES」に商号変更しております。