(訂正前)
第4回新株予約権 2013年6月20日 臨時株主総会決議
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決議年月日 |
2013年6月20日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 |
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新株予約権の数(個)※ |
300[―](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 |
普通株式 300[12,000] (注)1、4 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
34,000[850](注)2、4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年6月22日 至 2023年6月20日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 34,000[850] (注)4 資本組入額 17,000[425] (注)5 |
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新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。 2.新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 3.新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 4.新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の取締役会の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(訂正後)
第4回新株予約権 2013年6月20日 臨時株主総会決議
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決議年月日 |
2013年6月20日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 |
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新株予約権の数(個)※ |
300 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 |
普通株式 300[12,000] (注)1、4 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
34,000[850](注)2、4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年6月22日 至 2023年6月20日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 34,000[850] (注)4 資本組入額 17,000[425] (注)5 |
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新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。 2.新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 3.新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 4.新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の取締役会の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(訂正前)
第5回新株予約権 2014年6月26日 臨時株主総会決議
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決議年月日 |
2014年6月26日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
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新株予約権の数(個)※ |
20[―](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 |
普通株式 20[800](注)1、4 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
34,000[850](注)2、4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年6月28日 至 2024年6月26日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 34,000[850] (注)4 資本組入額 17,000[425] (注)5 |
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新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。 2.新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 3.新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 4.新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の取締役会の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(訂正後)
第5回新株予約権 2014年6月26日 臨時株主総会決議
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決議年月日 |
2014年6月26日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
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新株予約権の数(個)※ |
20 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 |
普通株式 20[800](注)1、4 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
34,000[850](注)2、4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年6月28日 至 2024年6月26日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 34,000[850] (注)4 資本組入額 17,000[425] (注)5 |
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新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。 2.新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 3.新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 4.新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の取締役会の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(訂正前)
第6回新株予約権 2019年1月31日 臨時株主総会決議
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決議年月日 |
2019年1月31日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 3 |
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新株予約権の数(個)※ |
180[―](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 |
普通株式 180[ 7,200 ](注)1、4 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
34,000[850](注)2、4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年2月2日 至 2029年1月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 34,000[850] (注)4 資本組入額 17,000[425] (注)5 |
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新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。 2.新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 3.新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 4.新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の取締役会の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(訂正後)
第6回新株予約権 2019年1月31日 臨時株主総会決議
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決議年月日 |
2019年1月31日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 3 |
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新株予約権の数(個)※ |
180 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 |
普通株式 180[ 7,200 ](注)1、4 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
34,000[850](注)2、4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年2月2日 至 2029年1月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 34,000[850] (注)4 資本組入額 17,000[425] (注)5 |
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新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。 2.新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 3.新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 4.新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の取締役会の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(訂正前)
第7回新株予約権 2020年11月26日 臨時株主総会決議
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決議年月日 |
2020年11月26日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 |
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新株予約権の数(個)※ |
280[―](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 280[11,200](注)1、4 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
25,000[625](注)2、4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年11月28日 至 2030年11月26日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 25,000[625] (注)4 資本組入額 12,500[312.5] (注)5 |
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新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。 2.新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 3.新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 4.新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の取締役会の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(訂正後)
第7回新株予約権 2020年11月26日 臨時株主総会決議
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決議年月日 |
2020年11月26日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 |
|
新株予約権の数(個)※ |
280 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 280[11,200](注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
25,000[625](注)2、4 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年11月28日 至 2030年11月26日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 25,000[625] (注)4 資本組入額 12,500[312.5] (注)5 |
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新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、当該新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由がある旨の取締役会の決議があった場合は、この限りでない。 2.新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 3.新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。 4.新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨の取締役会の決議をすることができる。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |