2. 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
1.本募集における海外販売に関する事項
(4)本募集における海外販売の発行価額(会社法上の払込金額)
(訂正前)
未定
(注)1.前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2023年3月20日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
2.本募集における海外販売の発行価額は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載の国内募集における払込金額と同一といたします。
(訂正後)
1株につき824.50円
(注) 前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2023年3月20日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(注)1.の番号及び2.の全文削除
3. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、みずほ証券株式会社が当社株主である十河宏輔(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2023年2月28日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式403,400株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(注) 1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2023年3月12日開催予定の取締役会において決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であります。
2.割当価格は、2023年3月20日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。
(以下省略)
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、みずほ証券株式会社が当社株主である十河宏輔(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2023年2月28日及び2023年3月12日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式403,400株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(注) 割当価格は、2023年3月20日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。
(注)1.の全文及び2.の番号削除
(以下省略)
(訂正前)
記載なし
(訂正後)
5. 投資家による本募集及び引受人の買取引受による売出しにおける関心の表明について
1.関心の表明の内容
下記の投資家(以下、「本投資家」といいます。)は、2023年3月13日時点において、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて、最大で下記の数の当社の普通株式を募集価格及び売出価格で購入することへの関心を表明しております。この関心の表明は、当社の普通株式の需要に関する情報であり、また他の投資家に販売(配分)される当社の普通株式の数に影響を与える可能性もあり得るため、その内容を以下に記載します。
(注)1.下記3.に記載の理由により、実際に取得する株式数及び議決権の割合はこれよりも少なくなる可能性があります。
2.当該投資家が関心を表明した株式数は、上記ファンドの合算値になります。
3.本提出日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出しに係る総株式数並びにオーバーアロットメントによる売出しに係る上限株式数を勘案した割合の見込みになります。なお、当該投資家が関心を表明した株式数(最大値で示されている場合には当該最大値)のすべてを取得すること、及び、関心を表明した株式数を特定の取得金額に相当する株式数としている投資家については発行価格及び売出価格の仮条件の下限である970円で取得することを前提として、計算しております。また、小数点以下第3位を四捨五入しております。
本投資家間に資本関係はなく、また、本投資家は共同して当社の普通株式を取得するものではございません。また、本投資家は、本書提出日現在において、当社と資本関係はなく、また当社の特別利害関係者(役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」といいます。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員)にも該当いたしません。
本投資家からは、一定期間当社の普通株式を継続して所有することの確約(ロックアップ)は取得しておらず、またその予定もございません。ただし、本投資家は、当社普通株式を中長期的に保有するという保有方針を有しております。なお、本投資家が当社の普通株式を長期保有する場合には、かかる購入はいずれも、当社の株式の流動性を低下させる可能性があります。
2.関心の表明の性質
この関心の表明は、拘束力のない関心の表明であり、拘束力のある購入の契約又は誓約ではありません。したがって、本投資家は、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいてより多くの株式を購入するか、より少ない株式を購入するか、又は株式を購入しないことを決定する可能性があります。
引受人は、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」(以下、「配分規則」といいます。)第2条第1項に従い、当社の普通株式の販売(配分)につき、公正を旨とし、特定の投資家に偏ることのないよう努めますので、他の投資家による申込みの状況次第では、本投資家に対してより多くの株式を販売するか、より少ない株式を販売するか、又は株式を販売しないことを決定する可能性があります。この点は、発行者が指定する販売先へ確定的および優先的に株式を売付ける、所謂親引け(発行者が指定する販売先への売付け)とは異なります(配分規則第2条第2項参照)。
引受人は、本投資家が購入する当社の普通株式について、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて販売される他の普通株式と同様の引受価額でこれを取得し、当該引受価額と発行価格及び売出価格の差分は引受人の手取金となります。