(注) 1.当社は、株式会社東京証券取引所への上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2020年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.当該移動により特別利害関係者等(当社代表取締役により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社)となりました。
5.2020年5月、当社が当社グループの最終親会社として持株会社となるグループ内組織再編を行うに当たり、当社の親会社であったAnyMind Group Limited(英領ケイマン諸島)が既存株主に対して当社の株式を割当交付いたしました。上記表には、当該株主のうち、当該割当交付後に当社の特別利害者関係者(大株主上位10名)となった者との間の移動状況について記載しております。当該割当交付後のその他株主の状況については、「第3 株主の状況」をご参照ください。
6.2021年7月26日付で、A種優先株主、A1種優先株主、B種優先株主、B0種優先株主、B1種優先株主、B2種優先株主、B3種優先株主、B4種優先株主、C種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全ての優先株式を自己株式として取得し、対価として当該優先株式1株に対して普通株式1株を交付しております。普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっております。また、その後2021年7月29日開催の取締役会決議で当該取得したA種優先株式、A1種優先株式、B種優先株式、B0種優先株式、B1種優先株式、B2種優先株式、B3種優先株式、B4種優先株式、及びC種優先株式の全て消却しており、2021年8月13日開催の臨時株主総会決議で、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
7.A種優先株主、A1種優先株主、B種優先株主、B0種優先株主、B1種優先株主、B2種優先株主、B3種優先株主、B4種優先株主、C種優先株主は普通株式と比較して残余財産の分配等の点で権利内容が異なっており、それぞれの発行価格はDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出された価格を基礎として算定されており、優先株式1株の発行価格は、普通株式1株との権利の違いを考慮した価格となっております。なお、優先株式1株の発行時の価格はA種優先株式1,331.16米ドル、A1種優先株式1,331.16米ドル、B種優先株式2,817.33米ドル、B1種優先株式2,817.33米ドル、B0種優先株式2,817.33米ドル、B2種優先株式2,817.33米ドル、B3種優先株式2,817.33米ドル、B4種優先株式2,817.33米ドル、C種優先株式333,940円であります。
8.2021年8月19日付で、普通株式1株につき600株の割合で株式分割しております。上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割後の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。単価について円位未満の端数が生じたときは、円位未満の端数を四捨五入しております。
9. 移動価格は、DCF法等により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上決定しております。
10.当該移動により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。