第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
移動 年月日
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移動前 所有者の 氏名又は名称
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移動前 所有者の 住所
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移動前 所有者の 提出会社との 関係等
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移動後 所有者の氏名 又は名称
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移動後 所有者の 住所
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移動後 所有者の 提出会社との 関係等
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移動株数 (株)
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価格(単価) (円)
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移動理由
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2020年 4月30日
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㈱ライフアイ 代表清算人 牧野久
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兵庫県姫路市飾西588番地4
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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ノバック従業員持株会 理事長 有井政彦
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兵庫県姫路市北条一丁目92番地
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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300,000
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52,800,000 (176) (注4)
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従業員の福利厚生充実による
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2020年 4月30日
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㈱ウイルシード 代表清算人 山本博和
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兵庫県たつの市揖保川町黍田392番地
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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ノバック従業員持株会 理事長 有井政彦
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兵庫県姫路市北条一丁目92番地
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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300,000
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52,800,000 (176) (注4)
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従業員の福利厚生充実による
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2020年 4月30日
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㈱ライフアイ 代表清算人 牧野久
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兵庫県姫路市飾西588番地4
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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立花充
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兵庫県姫路市
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特別利害関係者等(大株主上位10名、当社代表取締役社長)
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87,000
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15,312,000 (176) (注4)
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(注5)
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2020年 4月30日
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㈱ライフアイ 代表清算人 牧野久
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兵庫県姫路市飾西588番地4
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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牧野久
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兵庫県姫路市
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特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役)
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85,500
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15,048,000 (176) (注4)
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(注5)
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2020年 4月30日
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㈱ライフアイ 代表清算人 牧野久
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兵庫県姫路市飾西588番地4
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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山本博和
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兵庫県たつの市
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特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役)
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42,000
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7,392,000 (176) (注4)
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(注5)
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2020年 4月30日
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㈱ウイルシード 代表清算人 山本博和
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兵庫県たつの市揖保川町黍田392番地
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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山本博和
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兵庫県たつの市
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特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役)
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43,500
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7,656,000 (176) (注4)
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(注5)
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2020年 4月30日
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㈱ウイルシード 代表清算人 山本博和
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兵庫県たつの市揖保川町黍田392番地
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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東山正人
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兵庫県たつの市
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特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役)
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85,500
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15,048,000 (176) (注4)
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(注5)
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2020年 4月30日
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㈱ライフアイ 代表清算人 牧野久
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兵庫県姫路市飾西588番地4
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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大谷敏博
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兵庫県姫路市
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特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役)
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85,500
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15,048,000 (176) (注4)
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(注5)
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2020年 4月30日
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㈱ウイルシード 代表清算人 山本博和
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兵庫県たつの市揖保川町黍田392番地
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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齋木純一郎
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兵庫県姫路市
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特別利害関係者(大株主上位10名、当社執行役員)
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85,500
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15,048,000 (176) (注4)
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(注5)
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2020年 4月30日
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㈱ウイルシード 代表清算人 山本博和
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兵庫県たつの市揖保川町黍田392番地
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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石田久男
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兵庫県赤穂市
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特別利害関係者等(大株主上位10名)
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85,500
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15,048,000 (176) (注4)
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(注5)
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(注) 1.当社は、株式会社東京証券取引所への上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2019年5月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第204条第1項第4号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は次のとおりです。
配当還元法により算出した価格を基に、譲渡人と譲受人が協議の上で、決定しました。
5.㈱ライフアイ及び㈱ウイルシードの株主は上表の当社役員等で構成されておりましたが、同2社を解散し、保有していた当社株式を残余財産の分配により、各人の持株割合に応じて移動させたものであります。