当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月26日
第1号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 28円
総額 492,327,024円
ロ 効力発生日
2025年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
(1)監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並び監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行う。
(2)資本政策及び配当政策を機動的に遂行するため、第41条(剰余金の配当等の決定機関)を新設し、併せて内容が重複する現行定款第6条(自己株式の取得)、第47条(期末配当金)及び第48条(中間配当金)を削除を行う。
(3)上記の各変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、守谷貞夫、鬼頭淳、舟橋裕之、櫻井智一、土屋寛、土屋貴弘、矢部匠、小梶清司及び内田邦彦を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、松葉敏宏、垣内晃及び脇阪守を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、倉垣豊明を選任するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を設定するため、現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額420百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)と定めるものであります
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の職務と責任を考慮して、監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内と定めるものであります。
第8号議案 取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額をこれまでの取締役(社外取締役を除く。)に対する同金銭報酬債権の総額と同様に、第6号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件」と別枠にて、年額100百万円以内と定めるものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。