(注) 1.発行済普通株式のうち78,261株は、譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権(30,000千円)を出資財産とする現物出資により発行したものであります。
2.提出日現在発行数には、2024年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
3.甲種類株式の内容は、次の通りであります。
① 剰余金配当
(1)当社は、剰余金の配当を行うときは、甲種類株主に対し、普通株主に先立ち、甲種類株式1株につき0.08円の優先配当金を支払う。
(2)ある事業年度において甲種類株主に対して支払う配当金の額が、優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度に累積しない。
(3)甲種類株主に対し、優先配当金のほか、甲種類株式1株当り、普通株主に対して普通株式1株につき交付する配当財産と同額の配当財産を交付する。
(4)甲種類株式の分割または併合が行われたときは、優先配当金は以下の計算式で調整される。「調整前優先配当金」とは、それ以前に株式分割または株式併合が行われていない場合は(1)の優先配当金を意味し、株式分割または株式併合が行われている場合は直近の「調整後優先配当金」を意味する。調整後優先配当金の計算上生じた0.01円未満の端数は切り捨てる。
② 議決権
甲種類株式には、当社株主総会における議決権がない。
③ 取得請求権
甲種類株主は、次に定める取得の条件で、当会社が甲種類株式を取得するのと引換えに普通株式の交付を請求することができる。
(1)甲種類株式の取得と引換えに甲種類株主に交付する普通株式の数
甲種類株式1株につき、普通株式1株
(2)取得請求権の行使期間
設立後、いつでも
④ 残余財産分配
(1)当会社の残余財産を分配するときは、甲種類株主に対し、普通株主に先立ち、甲種類株式1株につき金16円(以下「優先分配金」という)を支払う。
(2)甲種類株主に対して、優先分配金のほか、普通株主に対して交付する残余財産と同額の残余財産を分配する。
(3)甲種類株式の分割または併合が行われたときは、優先分配金は以下の計算式で調整される。「調整前優先分配金」とは、それ以前に株式分割または株式併合が行われていない場合は(1)の優先分配金を意味し、株式分割または株式併合が行われている場合は直近の「調整後優先分配金」を意味する。調整後優先分配金の計算上生じた1円未満の端数は切り捨てる。
⑤ 会社法第322条第1項の種類株主総会決議の不要の定め
甲種類株主による会社法第322条第1項の規定に基づく種類株主総会の決議については、これを要しない。
⑥ 株式分割または併合の場合の取扱い
株式の分割または併合を行うときは、すべての種類の株式につき同一割合でこれを行う。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(注) 1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式95株が含まれております。
2.当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。